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事務所より

相続手続の預金の払出しについて

相続手続にあたり、被相続人が遺した銀行預金債権(もっと平たく言うと、払い出すことができる請求権)についても、もちろんその対象となるのですが、各金融機関によって対応に差がある様です。 Y銀行の場合、被相続人の口座から各相続 […]

相続手続にあたり、被相続人が遺した銀行預金債権(もっと平たく言うと、払い出すことができる請求権)についても、もちろんその対象となるのですが、各金融機関によって対応に差がある様です。

Y銀行の場合、被相続人の口座から各相続人に直接振込をお願いしたいと請求したら、Y銀行の内部システムの都合により対応はできないとのことでした。システムの都合ならば、致し方ないところかもしれませんが、準備しなければならない書類を工夫する必要があります。

どちらの金融機関さんも、漫然と手続をしようとすると、定型書式に準じてくださいと指示されてしまいます。そうすると各金融機関ごとの一枚の書類に全員の署名押印がもとめられるということとなります。

できるだけ手続が煩雑にならない様に、知識と手法をよく知っている司法書士に相談されることをお勧めします。

相続手続の対象となっている金融機関の預貯金の払出し手続の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL : 047-446-3357