こんにちは
記録は 言わば 財産とも言えるかもしれません
サーバーのURLの変更に伴い データーの移行作業を随時行っているのですが 今回は旧ブログを サブドメイン設定して 運用面での切り離しを行いました
もちろん当事務所の旧ブログ (http:/oldblog1.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/ )は 閲覧できるように整備しています
もっとも あまりにも古くて現行法令に対応していない ということもあり得るかもしれないので ご留意頂きたい次第です
ご自身にとって直面している問題の解決のヒントになり得るかどうか 疑問に感じるようであれば ぜひ 連絡頂ければと思っております
司法書士 大山 真