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民事信託・遺言・後見・相続

相続の対象となっている賃貸物件の賃料の扱いについて

こんにちは 今回は 相続財産と言っても遺産の分割手続なしで、法定相続分に基づいて、その財産を取得できるかどうかという観点で 賃料の場合はどうだったか? 確認してみたいと思います 最高裁(最判平17・9・8民集59-7-1 […]

こんにちは

今回は 相続財産と言っても遺産の分割手続なしで、法定相続分に基づいて、その財産を取得できるかどうかという観点で 賃料の場合はどうだったか? 確認してみたいと思います

最高裁(最判平17・9・8民集59-7-1931)の判例より、(ここでは、要旨を記します。)

「相続開始から遺産分割までの間に遺産である不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない。」

とあり、この判例によると、相続開始から遺産の分割までに生じた賃料債権は、相続人が個別に、法定相続分に応じて賃借人に賃料を請求することができ、後の遺産の分割によって、その不動産が共同相続人の一人に帰属したとしても、期発生の賃料請求権について、原則、その遺産の分割の効果は相続開始時まで遡及しないと解することができます。

上記の判例から判ることは、賃料は、相続開始から遺産分割までの間は、法定相続分に基づいて、各相続人が請求できることの可分債権であること。言わば、銀行の預金債権と扱いは同じなのです。

ところで、賃借人は、どう振る舞えば良いのでしょうか。幾つか考えられますが、一番気をつけなければならないこと、それは、「不動産を相続した相続人が確定するまで、支払わなくてもよいことには決してなりません。当初の契約のとおりに支払う必要があります。」です。また上記の判例によると、一部の相続人に賃料を全額払えばそれで済みません。問題は、そう単純ではないようです。

賃借人は、共同相続人の誰に支払うべきか、上記の判例によると、相続開始から遺産分割が成立するまでは、各共同相続人に対し、法定相続分に応じて支払えば良い、と判り安直に手続ができそうに思えますが、そうも行きません。なぜなら相続を証明する書面を全て見なければ、どの共同相続人がどれくらいの相続分があるか、わからないからです。
もっとも賃借人は、債権者ではなく債務者であり、相手方債権者の都合について、その相続人を過不足無く調査することは、賃借人にとって過度な負担であると考えられます。

そこで、賃料を国に預けてしまい、その月の賃料の支払いの義務を果たしたとする制度、供託手続を利用します。

賃貸(地主・家主)人の相続人側からする手続としては、上記の判例のとおり、直接賃借人にその法定相続分に基づいて、請求することはできますが、相続を証明する書面を準備する必要があると考えます。単に契約書だけ持って賃借人に請求したとしても、相続人・法定相続分がはっきりしなければ、賃料請求権たる権利を持っているかどうかわからないからです。もしも、賃借人が既に賃料を供託していた場合は、その供託金の還付を受ける手続を受けなければなりません。

補足ですが、銀行の預貯金債権との違いは、賃貸借が継続中ならば、賃料の支払も継続し、(銀行の預貯金の払出請求権の債務は)取立債務とは違って、賃借人は原則賃貸人の住所地にて賃料を支払う持参債務として(もしくは指定した支払い方法ならばその方法によって)支払っていたのであり、相続が開始したことに伴い、相手方がはっきりするまで、賃料の支払いの度に供託し続けなければならないこととなります。

と相続する財産は、当然に分かれているのかそうでないのか、時折、注意しなければならないことなのですが、行動に移す前に、少し立ち止まって考えてみると、事故は、生じないと考えます。

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