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民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと(3)

こんにちは

任意後見について いろいろと考えたり 関連書籍を読んでみたりしているのですが もしかしたら一般の方のみならず 専門家の方も誤解しているのかもしれない制度なのかもしれないと思ったりしています

故に もう少し このブログで記していこうと思っています

さて 任意後見ですが 任意後見人に対して、お願いしたい事項、すなわち委任事項ですが、依頼者本人が希望することをお願いできる仕組みになっています。表現を変えると、依頼していない事項は、代わってすることができないこととなります

誰しも お願いしたいことが財産の全てを管理してほしいのではなく、一部についてお願いしたい場合もあります そうやって一部について代理権を付与することもできるのです

ただ 留意しなければならないのは 判断能力の低下があまりにも進みすぎて 委任事項から外れてしまった行為を行わなければならない場合や取消権を付与した方が 本人のためになると判断せざるを得ない場合は 止むを得ず法定後見に切り替える必要があります。

もう少し見方を変えると 委任事項が少なかったり 狭すぎると 法定後見に切り替える必要性が高まるし その切り替え時期も相対的に早まってしまうことになります

もっともここで重要なことは 判断能力が低下しても ご自身らしく過ごしていくにはどうあるべきかを 熟慮して 代理事項を定めるのかです

法定後見の場合ですが 少なくとも職業後見人の場合は 本人のことを配慮しつつ後見業務には当たっていますが それでも迷いながら 最善なことを家計を考慮しながら対応しているのが実情です ただしそれにしても 本人の心情とはかけ離れたところに日々の暮らし態様となってしまう事実も存在するのかもしれません

任意後見は 判断能力が低下した際にどう過ごしたいのかを あらかじめ決めておき その決め事に基づいて任意後見人が代わって対応することが主たる目的です
 そんな意味では あくまで主役は本人であり 後見人は まさに「後見」であり 能楽のように いざとなったら代わって立ち振る舞うのが 本来 あるべき姿であろうと思います

任意後見は ご自身で 今後のあり方を決めて 振舞ってほしいことが決められる もう少し見方を変えると 勝手なことはさせない 納得いく形で振舞ってほしいことを記すことができるのです

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