先日 個人的なことで懇意にしている税理士の先生と雑談をしていたのですが あちらも実務上いろいろと苦慮することがあると おっしゃっていました
話題に上がったことの一つですが 相続時精算課税制度を利用した生前贈与のことですが なんと相続開始時にその利用をしていたことを忘れて 相続税の申告をなさるケースもあるようです もちろん税理士の先生は 相続税の申告前に届出がなされているかどうか 事前に確認されるとのことでした
もっとも実体上は どのようなことになっているのか… それは生前贈与がなされていますので、特別受益、遺留分、 遺産の分割の内容に大きな影響があります。
税務上の問題を回避することに、皆さん注意が行きがちですが、実体上の問題、特に現所有者とその推定相続人の皆さん全員とお話をする機会が設けられれば、話をしておいたほうが良いと、考えます
「制度の利用は、慎重に」への2件の返信
大山先生、誤字です。遺産が胃酸になってますよ。
コメント及びご指摘ありがとうございます 修正しました いかがでしょうか?
大きな事務処理の合間に 投稿したもので やや見落としていたかもしれませんね
ご覧になって頂き有難うございます