こんにちは
5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか
お知らせです
白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります
相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります
是非この機会に相談されることをお勧め致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357
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白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります
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是非この機会に相談されることをお勧め致します
司法書士 大山 真 事務所
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昨日 ある会合で 事業の成果実績のことにもふれて それぞれ自己紹介も含めて2分程 話をする機会がありました
個々の事案はともかくとして 全体的に共通していることは それを使って 何をしたいのか このことが置き去りにされているクライアントが多く 目的の設定をする作業から入って支援する事案が大多数だったと感じました
例えば 今は便利な時代になり パソコンからだけではなく スマートフォンでもwebページやブログを表示させることができるのですが 単に webページを造りたい・ブログを始めてみたいという要望が多いのだそうです では そのwebページを造って何をしたいのですか? ブログを記して何をしたいのですか? と問われると 「???(クエスチョン)。よくよく考えてみると よく分からない…。」というプロフェッショナルから言わせると 不思議な回答をもらうそうです
webページ ブログは 似て非なるものでもあり 目的が 定まっていなければ 何を表現すれば良いのかが定まらないので ゴール設定ができないに等しいのです
また知的財産についても 同様なことが言えるようで 特許 実用新案 商標について その取得した権利で 何をしたいのか 防御的な活用をしたいのか 戦略的に活用したいのかを あまり考えないで ことを進めたいと仰るクライアントもいる様です
Web等の製作、知的財産のことをに触れましたが 上記の事案に限らず 多くのことについて 同じようなことがあります 私が取り扱っている司法書士に関する業務についても同じ事が言えます
一例ですが 会社を造り(設立し)たいのだけれど…。 法人を造り(設立し)たいんだけど…。 子どもに(不動産を)贈与したいのだけれど… 等について その後のことを よくよく考えなければ 会社・法人を造ったは良いが休眠してしまう 贈与したけど自身の満足感が得られない ということになりかねません またどうしてもお金や財産が動くのですから 事は慎重に考えなければなりません それを使って何をしたいのか よくよく考えることは 大事だと考えます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います
それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではないことです
それは ご自身の身に何かあったときに どうするのか を決めておくことなのですが どうしても遺された方々の事情が多く伸し掛かり 制度趣旨はどこにあるのだろうかと感じることもあります
あくまで私見ですが この遺言の制度は 一とおり遺し 遺言される方ご自身が抱えている不安を解消したら 役目は殆ど終了したと言っても良いと思います
職業柄 相談を受けたり 場合によっては立ち会うこともあるのですが そうして遺したら 毎日を明るく過ごしてほしいと 切に願うばかりです
遺言に『譲る』または『相続させる』と遺したことによって あたかも「遺言に取り上げた財産は使ってはいけない。」という先入観をお持ちになる方が多く見受けられますが そんな規定は何処にも存在はしません むしろ遺言をして 周囲の推定相続人はもとより ご自身の毎日が 安心して 楽しく 過ごすためにすることと捉え 遺言した後は 日々の生活に支障をきたさない程度に 旅行 食べ歩き 買い物そのた娯楽に 使ってもよいと思います
推定相続人に振り回されることなく ご自身で遺言をして 気持ちを落ち着かせ 日々を健やかに過ごしてほしいと思います むしろそのために遺言であることを切に願うばかりです
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています
さて 相続対策ということだったのでしょうか
今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手続をしたいという事案もある様です
当初の目論みはどうされたのですか? と思わず 問うてみたくなるものですが まぁ事情が変わったのでしょう
当初の思惑とは状況が大きく変わり 平均寿命が伸びたことと事理弁識する能力(判断能力と言っても良いかもしれません)の低下 そして利害関係を有する者が事実上増えてしまい 事実上 どうすることもできなくなったというのが 本音なのでしょう
生じてしまった権利変動を元に戻すことは よほどのことがない限り 難しいですし しっかり権利を確定的に主張できるくらいの公示をした方が良いことは 言うまでもありません
将来に備えて ということで 当初仮登記を申請される方がいらっしゃいます
例えば 仮登記は 言わば 社会に対して 新たに権利関係に入ると紛争に巻き込まれますよと 予告をしている程度の目的しか果たさず 効力としては本登記と比較すると劣後するものであります
登記しておけば大丈夫 という精神的な作用が働くのでしょうけど 権利変動の当事者において 本登記でさえも推定が及ぶ程度で 反証があれば覆されてしまう性質も存在します ましてや 仮登記は まさに「仮」という言葉がある以上 順位に遅れる相成れない登記については、単なる申請手続だけでは十分ではなく 承諾をもらうなり 承諾に変わるもの(例えば訴訟において確定判決)を得るなどを得る必要があります
後になって かえって邪魔になってしまった ということがない様に ことを始める前に よくよく お考えになった上で 行動されることをお勧め致します
生前贈与に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
おはようございます
今回は 相続証明書 といっても被相続人が亡くなられた時点から10,13歳前後までの戸籍が必要というのは言うまでもありませんが 相続人の戸籍も絶対に必要です
なぜ相続人の戸籍も必要なのか?
答えは
を確認するためです
究極的には 被相続人の戸籍によって一義的に相続人の存在のつながりがわかりますが 終局的に 相続人の戸籍まで確認しなければ その人が間違いなく相続人がどうかはわからないのです
余談で 以前あったことですが 揃っていない被相続人の戸籍を見せられ 足りない以上判断できない旨を申しげたら 相談者は「信頼していない」という返答が返ってきて 唖然としたことを覚えています
ご自身で集めることもできますが 諸費用はかかりますが 専門家にまかされたほうが 迅速に確実に処理してもらえると考えます
今日も良い一日をお過ごし下さい