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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです

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相続手続を始めるにあたって

こんにちは

気がつけば 2月も月末となってしまいました

なかなか 更新できずにいました

さて 今回は つい最近 実務で感じた相続手続のことを記したいと思います

相続手続に当たっては 始動が重要だと感じます

特に 相続人が 生存配偶者および兄弟姉妹にかかる相続は なおさらのことの様に思います

近頃は いわゆる信託会社が 相続手続に関与するケースがあります 相続人ではない人が関与することもありうるのですか? と疑義を抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんが あり得ます どのような形態で関与するのか というと 信託という形でです

相続財産を遺産の分割がされるまで管理するというのが大義名分のようです また他の共同相続人への文書(いわゆるお手紙ということでしょうか)や 他の共同相続人全員に対しての委任契約書なるものを起案し 送付を代行することもあるようです

相続人ではない第三者から 何の前触れもなく 不躾に 財産の管理および相続手続の事務処理としての委任契約書が送られてきて 気分よく署名押印する相続人が存在するのでしょうか? 幾ら一相続人から送付された体裁を整えていても 被相続人と他の共同相続人とのこれまでの付き合いから 具体的にどなたが送付してきたのかは 推測できると思います

不躾にいきなり書面を送付するのではなく 葬儀・法事の際に連絡先を尋ねて 手間がかかるかもしれません また嫌味の一つを言われるかもしれませんが 葬儀や法事が無事に終えて 相続手続を具体的に着手する前に 他の共同相続人に連絡を入れるべきと考えます もしかしたら 他の共同相続人にしても 受け取れる遺産はあるのだから 前触れもなく送付しても問題ないではないか と仰るかもしれません ただ この手続は 相手が存在する手続であり 手続を滞りなく終わらせるためには 他の共同相続人の協力も必要不可欠であることを認識すべきと考えます 相続手続を積極的に行いたい相続人は他の相続人に対して お願いをする立場であることには変わりありません

他人に手続を変わってやってもらうことは 一見手間が省けてよいサービスかもしれません でも相手も同意していればの話であり まだ同意も得られていないのに ことを始めてしまうのは 時期尚早であると思います

やはり 着手の仕方が 肝心だと思います

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

河津桜です
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養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
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海ほたるより西を望む
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遺言に条件を付けるならば慎重に

こんばんは

遺言を ご自身で記す自筆証書遺言 たしかに費用面では一番安価で 思い至ったらすぐにでも記すことができるので 比較的手軽に取り組むことができます

さて 遺言に条件を付すことはできるのでしょうか

確かにできます

ところで ある条件が成就することによって 主たる意思表示(または法律上)の効果が生じる条件を「停止条件」と呼び ある条件によって その意思表示または法律上の効果が消滅してしまう条件を「解除条件」と呼びます。

二つの条件について記したのですが それぞれ条件を付すことはもちろんできます

停止条件で言えば 第三者に財産を遺贈(平たく言うと自身が死亡したら財産を贈るということです)する場合を例にすると、「大学に進学ができたら」ということでしょうか

解除条件で言えば 例えば 娘婿に不動産を遺贈する場合に、「遺言者自身の子(受贈者からみれば妻)と離婚した場合は」、遺贈を取消す。という様な文言が考えられます。

ただ遺言について 注意しなけらばならないのは 法律上の効果が何時発生するのか 記す者として 少しだけ ご留意頂きたいと思います

停止条件であれば 遺言の効力発生後に条件が成就した場合は 条件成就のときであり、遺言の効力が発生した(即ち遺言を記した方が亡くなられた)ときとはならないことに注意が必要です。もっとも遺言の効力発生時に既に条件が成就していれば遺言の効力発生時に効果が生じることは言うまでもありません。

解除条件は 確かに遺言の効力が発生した段階で 主たる意思表示(即ち遺言に記したこと)は効果が生じますが 遺言の内容を知っている第三者からみると不安定な状態に置かれていると言わざるを得ません

あまり複雑になるような条件は使わずに 素直に記す 例えば 解除条件の例であれば 旧民法の家制度に則すことはせずに 自身の子(上記の場合であれば 娘さんということになりましょうか)に相続させるような文言等の代替することも 一考した方が良い様に 思われます

遺言書の作成の支援を致します
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今年の登記申請は12月28日まで

こんにちは

この時期になると 登記の申請日が気になります ご留意願います

法務局は 年内は12月28日までです 12月29日から翌年の1月3日まではお休みとなっております

故に 12月29日から1月3日に登記申請をしたくてもできない ということとなります

不動産で言えば 固定資産税・都市計画税の納税者は、原則、1月1日の所有権登記名義人に対して課税されます。

商業・法人で言えば、切りがいいので、1月1日に会社を成立させたいとしても 1月1日は 上記のとおり 法務局では業務取扱期間ではないため 不可能であります

ご留意願います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357