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費用と報酬について

こんにちは今回は 費用と報酬についてです

「報酬・費用」 気になることはわかります

それでも電話のみの問い合わせでは 即答は致しかねます

なぜなら 依頼の内容がはっきりしないからです

もちろん問い合わせが 不動産の登記申請をしたいことはわかります

しかしながら 登記の申請に至るまでの準備ができているのかが不明確なことがほとんどです

以下は相続手続きを前提に記しますが 相対取引でも同じ問題がありますが割愛します

さて相続手続そのものを初めから着手していないのか それとも実体上の手続きは完了し 権利関係が確定しており 残すは登記を申請するだけの事案なのか 状況が違うことが 大いにしております

上記のとおり 登記の申請の代理の依頼ということはわかりますが それ以外に書面の起案・利害関係人との連絡業務等 事務所によって変わると思いますが 費用報酬について 総額数万円から数百万円くらいまでの 開きが生じることもあります 故に単に電話だけの一言目の「いくらですか?」と聞かれても答えられないのです

もう少し具体的な事案を記すと 例えば

  • 被相続人が遺された遺産の総額が高額で 相続税の課税対象の方は死去の日から10カ月以内に申告をしなくてはならない以上 迅速に対応する必要があるかもしれません
  • 相続人の中に未成年者が存在する
  • 遺言が存在しているのかいないのか 遺言が存在するにしても遺言のとおりことをすすめるのか
  • 遺産の分割をするにしても 協議は調うのかどうか 調うにしても 書面をどう作成するのか
  • そもそも相続人は確定しているのか

などこれだけでも 単純に不動産の名義変更をしたいという問い合わせの一言から どう想像して 金額を申し上げるべきか 判断しかねるというものです

まずは相談を申し込まれてから どう進めるのかを方針を定めるべきと考えます

 

相続手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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当事者と第三者について

こんにちは

今回は 当事者と第三者のことを 記したいと思います

このこと 実はみなさん あまり気がついていませんが 不動産の取引や相続により その権利の帰属から登記に至るまで とっても重要なことですので 我々司法書士は意識をかなり置いています

「名義を変えてほしい。」という問い合わせが普通にあるわけですが この名義を変えるというのは 単に名前を変える ということではなく 実体上 権利変動があったことにより もとの名義の方から他の名義の方に権利が移ったことによるものです

そうすると 婚姻・離婚・縁組・離縁・改称等により名義が変わった ということではなく 権利者が入れ替わったことを表しているということになります

さて 当事者と第三者ということですが 当事者というのは 権利の変動の過程について利害関係を直接持っている と表現しても良いでしょう
すなわち 登記がされていなくても 元の所有者(便宜所有権について着目します。)に対して 売買によって不動産を取得したなどの事情があるが 未だに登記を受けていなくても 自身が所有者であることを 元所有者に対して主張し認められます。

相続ならば 他の相続人と遺産分割協議の結果 不動産を取得した相続人は 他の相続人に対して 自身が所有者であることを登記がなくても認められます。

一方 ここで申し上げたい 第三者 ですが 先に記した当事者や当時の当事者がすでにいなくなっているが権利義務を(相続や合併により)承継された方以外の方のことを言います

そして 所有者は 動産であれば 引渡しを受け 現在の占有があれば 第三者に対抗することができます 一方 不動産の場合は 引渡しを受けても 第三者に対抗することができず 登記を受けることによって 自身が所有者であることを確定的に主張することができるのです

登記のこと あまり理解されていないがために 相続があったら(なくなく)名義を変えなきゃ であったり 建物を建てたけど登記は(しなくて)いいよね!? と 仰る方が時折見かけますが 登記をすることによって 第三者に対し 対応することができるわけですから 権利を確定的に主張する対抗要件を付与することを強く お勧めします

財産管理に関すること 相談を承ります
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遺品整理は慎重に

こんにちは

さて 今回は少し暗いお話かもしれません

でも 誰しも避けては通ることは難しいことなので あえて記します

お身内の方が亡くなってから すべきことの一つとして 遺品整理があります

最近 妙に流行っている言葉でしょうか?

この遺品整理 もちろん業者に任せてしまうという選択肢がありますが 手付かずの状態から依頼するのではなく ある程度は 相続人(複数いらしゃるのであれば できれば全員)で 整理をされた方が良いと考えます

なぜなら 遺言書の存在があるかもしれないからです

まして 金員はもとより資産価値がある遺品が見つかるかもしれないからです

衣類や身につけていた物品について いわゆる「形見分け」ということが行われますが 法律上は このことも遺産の分割の協議をしていると解することができます

ただ晩年 過ごされていた家屋の中にある物品については 物によっては建物と運命を共にする建具(従物)や付加一体物もあるにはあります

遺産分割協議書は、相続人間で決めたことを証とする書面となりますが 法務局や金融機関等においても 提出もしくは提示を求められる書面でもあります

形見分けについてですが その形見を分けたことの証を書面で残しておきたい(例えば 資産価値のある絵画や貴金属等)の所有の帰属をはっきりさせ のちの税務申告での活用もお考えであるならば 遺産分割協議書に記載すべきと考えますが それほど資産価値が大きくないもの(例えば衣類等)は単に分け合ってしまうだけも 良いかもしれませんね

話を戻しますが 遺品整理は 是非とも慎重に取り組んで頂きたいと考えます

司法書士 大山 真

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相続と土地の登記について

こんにちは

最近 相続のことと 土地の登記のことの報道が多くなりました

東日本大震災のことが契機となってと言われたりもしていますが この問題は何も最近になって始まったことではありません 顕著になったことは確かですが 今まで 問題にならなかったわけではありません

実際に困るのは 行政が道路等の拡張などで用地買収を図ろうとした際に 実質所在者不明であることによって困難を極めているのです

確かに不動産については 裁判上の相続放棄をすること以外は 所有権を放棄することは想定されてはおらず 必ず 誰かが所有していることを想定して 実務的には運用を図られています

最近 マスコミの取り上げ方と土地を捨てるという言葉が一人歩きしていて どうしたものだろうかと首を捻りたくなる気持ちもあります

以前 こんなこともありました 「先生にお見せしている土地のリストは、今回、相続する土地です。これ以外の(相続する)土地もあるのですが 故人の前の代(すなわち被相続人の親御さん名義)の土地であり、大した土地ではないので、先生にお見せはしません。リストの下に書いてあったのですが、書いてあるところは切り取って捨ててしまいました。土地も同じように捨てるのです…。」とおっしゃった依頼人もいらっしゃいました。
職務上、「捨てても良いですよ。」なんてことは言えません。むしろ「一部を相続して、一部を相続しないことは、原則できない。」こと、調べられれば、いずれはわかることであり、将来的に(行政等も含めて)利害関係者から、何かしらの不測の損害を被ることもありえる旨を申し上げましたが、「良いんですよ。捨ててしまえば…。近頃流行っているじゃないですか。同じことですよ。」とおっしゃったことは今でも忘れることはありません。

こんなことが起きないために 相続による権利の承継の登記は、必ずすべきと考えます。

 

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6月になりました

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
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