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民事信託・遺言・後見・相続

民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

新しいサービスを検討中です

こんにちは、新しいサービスをもう一つ検討しています。現在地域限定のサービスとして、高齢者の見守りのサービスを展開していますが、その延長線上にあると言っても良いと思っています。このことも準備が整い次第、お知らせしていこうと思っています。

現在の高齢者見守りサービス

現在、そのサービスの各面談で感じることですが、初めは、ご自身の死後のことに対する漠然とした不安や心配事をよく話されます。そして面談を重ねるに従い、近未来のこと、貯金のこと、現在に近い悩み事についても相談をよく受けます。

その時々により、不安要素が違う

どうしたらその不安が解消し、日々安心して暮らしていけるのだろうかと、当事務所も検討しています。

死後の財産の振り分けのこと、危篤時の対応、体力の衰えや判断能力の低下に備えて、何をどうしたら良いのかを、各面談時に、ゆっくりじっくりお話を聴きながら、どう備えるべきかを一緒に考え、準備へのアシストをしています。その上で、もう一つ、痒いところに手が届く様な 新しいサービス があっても良いのではないかと考えてみたりしています。

もしかしたら高齢者の見守り、または相続手続きから、不動産の売却までサポートできれば良いかもしれないと模索しています。

高齢者の見守り、後見業務につきまして、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

※2022年4月11日 内容を加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

地域限定のサービスを展開します

こんにちは

地域限定で 一人暮らしの高齢者を対象に サービスを展開します

詳細は後ほど このブログでも お知らせいたします

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

不動産の登記は年内に

こんばんは

11月も今日で最後ですね

いかがお過ごしでしょうか

12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります

固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています

もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません

なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います

もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます

気をつけたいものです

不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先日訪れた お祭りの写真です

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民事信託・遺言・後見・相続

平成31年1月13日以降 自筆証書遺言が 今より手軽に作成できるようになります

こんにちは

これまでの自筆証書遺言は すべてを自筆 すなわち 自らの手書きによって 本文以外の相続財産となりうる財産の目録(以下、単に財産目録と記します。)も その全てを自分の手で記さなければなりませんでしたが

平成31年1月13日以降は 遺言書に添付する相続財産の目録については パソコンで作成した目録や通帳のコピー 不動産登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによっても 自筆証書遺言を作成することができるようになります。

注意しなければならないこととして 財産目録は一枚ごとに署名押印(押印は遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑)が必要です

これまで 全てを自筆であったので かなりハードルが高く 記しているうちに集中力が途切れて誤記があると 訂正する術があるにはありますが やはりしっかりしたものを残したいという気持ちから 書き損じた頁はもう一度すべて書き直しをすることもあったと思います また不動産の表示は意外にも難しいもので なかなか財産目録を記すことそのものが難しいこともありました

もちろん これまで作成された自筆証書遺言について その存在全てを否定されるものではありません

次回以降 民法の相続の改正について 触れていこうと思います

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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