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民事信託・遺言・後見・相続

これからの遺言書の作成についての留意点

こんにちは
今回は 遺言書の作成 特に自筆証書遺言について記したいと思います

遺言の内容の注意事項の詳細を色々と記そうと思ったのですが 要式行為である以上 基本的なこと記さないわけにはいかないこと また改正後既に施行している規定こともあるので まずはもっと要式にこだわったことを記していこうと思います

さて自筆証書遺言ですが 改正により財産目録の記載方法が緩和されたことを以前記しましたました

では その他のことについてはどうなのか?

基本的には 変わってはいません

やはり

  1. 自筆ということですから ご自身で記さなければならないこと
  2. 名前を記さなければならないこと
  3. 印を押さなければならないこと
  4. 日付を記さなければならないこと

この4つの注意事項は改正後も変わりません

もう少し 極端なことを表現すれば この4つのことを守ってさえすれば 表題に「遺言書」と記さなくても 本文を見て 遺言者の最後の意思表示を遺したと 事実認定されれば遺言ということとなります

上記の4つのうちの一つが欠けてしまった文書は どれほど財産目録が正確に記されていたとしても 受遺者(遺産ももらう人のこと)を記した時点で明確に特定できるように記したとしても 遺言として取り扱うことができないこととなります

ご留意いただきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

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新しいサービスを検討中です

こんにちは、新しいサービスをもう一つ検討しています。現在地域限定のサービスとして、高齢者の見守りのサービスを展開していますが、その延長線上にあると言っても良いと思っています。このことも準備が整い次第、お知らせしていこうと思っています。

現在の高齢者見守りサービス

現在、そのサービスの各面談で感じることですが、初めは、ご自身の死後のことに対する漠然とした不安や心配事をよく話されます。そして面談を重ねるに従い、近未来のこと、貯金のこと、現在に近い悩み事についても相談をよく受けます。

その時々により、不安要素が違う

どうしたらその不安が解消し、日々安心して暮らしていけるのだろうかと、当事務所も検討しています。

死後の財産の振り分けのこと、危篤時の対応、体力の衰えや判断能力の低下に備えて、何をどうしたら良いのかを、各面談時に、ゆっくりじっくりお話を聴きながら、どう備えるべきかを一緒に考え、準備へのアシストをしています。その上で、もう一つ、痒いところに手が届く様な 新しいサービス があっても良いのではないかと考えてみたりしています。

もしかしたら高齢者の見守り、または相続手続きから、不動産の売却までサポートできれば良いかもしれないと模索しています。

高齢者の見守り、後見業務につきまして、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

※2022年4月11日 内容を加筆修正しました。

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地域限定のサービスを展開します

こんにちは

地域限定で 一人暮らしの高齢者を対象に サービスを展開します

詳細は後ほど このブログでも お知らせいたします

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at Kasai RInkai Park

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不動産の登記は年内に

こんばんは

11月も今日で最後ですね

いかがお過ごしでしょうか

12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります

固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています

もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません

なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います

もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます

気をつけたいものです

不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先日訪れた お祭りの写真です