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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記手続きについて(noteより)

こんにちは
相続登記手続きについて、 note に記しました。

具体的な手続きよりも前に、そもそも御自身で手続きを行うべきか、それとも司法書士に依頼すべきかを記しました。

参考になさってください。なお、この記事は無料で閲覧することができます。

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続に関する相談初回30分無料で承ります

こんばんは
相続手続に関する相談を初回30分を無料で対応します。

通常、30分につき、相談料4,400円を頂いておりますが、2月につきましては、上記に記すとおりの対応をいたします。

なお、相続対策に関する相談についても、同様に対応いたします。
相続対策とは、遺言書の作成、家族信託に関する相談、いわゆる終活に向けた不動産の整理とうについても相談を承ります。

蝋梅
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住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて
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問い合わせの前に(お願い)

こんにちは
12月も後半に入りました。登記の申請は12月27日までの受付が、年内に登記されたということになります。すなわち、12月中に登記が完了していることが要件ではなく、登記申請が受け付けられており、その後、登記手続きが完了(受理)されていることが要件です。なので、あと半月もないから登記がなされないということで 諦めるのは早すぎます。

さて この時期になると 問い合わせも多いのですが、時折、回答に苦慮する質問を、二言目に投げつけられる事案があります。

それは、「名義を変えるのにいくらですか?」という質問です。

残念なことに、司法書士、弁護士、行政書士等の士業の先生方は、超能力者ではなく、普通の人間です。故に、「いくらですか?」の一言から、委任事項として、最終的な登記申請手続の代理についての料金の照会をなさっているようにも思われますが、私の経験則上、そのことにとどまらず、事前準備の手続に関する段取りや説明、書面の起案(一般的には作成と言われているそうですが、当事者でもないのに作成はできません。あくまで起案です。)、それから士業の性格にもよりますが、職権を使って行政庁からの書面の請求及び受領について、委任するのかどうか等 あげればきりがないくらい 考えられる委任事項は多く考えられます。

それゆえに、むしろ先生方としてもいくら請求していいのか、委任される事項がどうなるのか? が定まっていないにも関わらず、請求額が定まるはずもありません

どうしてもお知りになりたいという気持ちは わからなくはありません ただ回答する先生によっては、最高額の提示をされることはあります。ではどう電話で問い合わせをしたら良いか。

  1. 電話をするまでの時点の事実を告げる。
  2. これからのこといついて相談をしたいと言い 相談日の日時を決める。
  3. 相談日当日、どのような資料が必要か、先生方から指示あげれば指示されたものは、持参必須で 必要かどうかわからないのであれば持参されることをお勧めします

当事務所でも、どのようなことを望んでいらっしゃるのかをよく確認したいため、相談として承り、依頼したい事項をよく確認した上で、委任について、お受け(受任)しております。

袋田の滝

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産の相続の登記は年内がオススメです

こんにちは

久しぶりの投稿です

もうじき年末年始 えっ まだ11月でしょ! とおっしゃるかもしれませんが ご自身だけの対処で完結するならば 確かにおっしゃるとおり 急ぐ必要はないかもしれませんね

ただ ご自身のみならず たの共同相続人もいらっしゃるのであれば 話は別です 特に他の共同相続人が 相続手続きのために時間を割いてくれれば良いですが 相続する財産がないにも関わらず わざわざ時間をとって 印鑑証明書や戸籍事項証明書を入手してもらうこととなると ご自身が思っていた以上に 時間を費やすこととなります

やはり 早め早めの対応が年内に手続きが終わるための重要な要素なのだろうと思います

相続手続きについて相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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都内で見つけた小さな秋