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法務局による遺言書の保管制度のこと(1)

こんばんは

今回は、法務局による遺言書の保管制度について記したいと思います。

対象となる遺言は

まず対象となる遺言は「自筆証書遺言」です。私見ですが、まさか公正証書遺言・秘密証書を保管してほしいと法務局に申し出ても制度上準備されてはいないので対応できないと思いますし、特に公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されることとなるので、改めて法務局で保管してもらうことは想定されていません。

費用がかかります

それから、保管を申し出る際に、費用がかかります。はい、無料とはなっていません。誰の権利をという問題はあるかもしれませんが、権利を確固とするために制度を利用するのには、やはり費用がかかるものです。

出頭が前提です

それから、以前のブログで紹介したとおり、出頭主義が大原則です。では例外はあるのかというと、遺言者の住所等の変更があった際に、その変更の届出について、法定代理人ならば、代わって出頭してすることができるというものです。遺言者本人が出頭しなくてよいということにはなりますが、法定代理人が出頭することには変わりがありませんし、弁護士先生や、われわれ司法書士でも委任による代理は、現行法令上認められてはおりません

法務局による自筆証書遺言の保管制度における出頭主義について

いつまで保管してもらえるのか

法務局に保管の申請をした後、いつまで保管されるのか、その保管期限ですが、法律(法第6条代5項)では、抽象的に留められ、具体的には、政令にあります。その期間ですが、

(遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501CO0000000178_20200710_501CO0000000183&keyword=遺言書
より引用

とあります。

法第6条の括弧書きにあるのが「日」ということなのですが、「遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として、政令が、『遺言者が、出生してから起算して120年を経過した日』ということとなります。
 すなわち、「“遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、出生してから起算して120年を経過した日”から50年間は、その遺言者の遺言書を保管する。」と読み取ることができます。

やや先走りましたが、死亡の事実が、明確である遺言者の場合は、その死亡日から50年間は、遺言書を保管すると読み取ることができます。

さらに、PDF化された遺言書ファイルの存在があり、こちらは、その死亡の日から150年間は、保管し、その後は、廃棄することができる、こととなります。

法律で盛り込まずに、政令によって規定しているわけですが、高齢化、核家族化による諸問題から、わざわざ逐一国会で審議をせずに、政府が変更することができる仕組みとなっています。

次回は、保管された遺言の効力が発生した後にことを記そうと思います。

遺言書の作成の支援をいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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出頭主義です(法務局による自筆証書遺言保管制度のこと)

こんにちは

法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません

そのこと、Youtube動画で解説しています。

法務局による自筆証書遺言の保管の制度(出頭主義)について

気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。

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遺留分減殺請求について(2)

こんばんは
前回は、遺留分減殺ができる人や、遺留分の帰属・割合、遺留分減殺請求の算定の基礎について記しました

今回はその続きを記していきたいと思います
では早速

遺留分侵害額の請求

を解説していきたいと思います
 条文では、以下のようになっています。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1046

第一項を見てみると、遺留分権利者および遺留分権利者の承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。とあります。今回の改正によって大きく変わったところでもあります。

第二項は、侵害額の計算を言っています。遺留分権利者が主張する遺留分から遺留分権利者その人が遺贈又は特別受益に該当する遺産の価額ならびに法定相続分、代襲相続があった場合のその代襲相続人の法定相続分、遺言による相続分の指定された相続分に応じて取得する遺産の価額を控除し、被相続人が相続開始時までに負っていた債務のうち法定相続分に応じて遺留分権利者が承継して負う債務の額を加算して算定する。

となっています。多少わかりづらいかもしれませんが、遺留分権利者にしても遺贈や生前贈与等による特別受益に該当する財産を取得しているかもしれませんし、法定相続分に基づいて財産を取得しているかもしれませんし、遺言に基づいて指定された相続分に対応する遺産の価額を取得していることもあるかもしれません。故に相続により取得した財産については、その遺留分から控除し、一方で、承継する債務の額は、加算することによって、他の共同相続人との不公平な差を埋め合わせる様にしています。

第二項はややわかりづらいかもしれませんが、具体的なことを記すと、遺贈によって、遺留分の全部について侵害しているケースがほとんどだろうと思います
もちろん 調査を粘り強くしていけば 生前に贈与された不動産も遺品から手がかりが見つかるかもしれません。

次回は、実際に遺留分減殺請求をした際に受遺者と受贈者との負担のことを記したいと思います。

渋谷の宮下公園付近です
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YouTube 動画でも解説 不動産の登記申請は年内まで

こんにちは
youtube動画にもアップしてみました
よろしければ ご覧になってみてくださいませ

なぜ不動産の登記申請は、年内までにすることが良いのか解説しています

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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年内までに不動産の登記申請をお勧めします

こんにちは

情報発信として 当事務所ブログ Youtube公式チャンネルからも 発信しています

今回は、不動産登記の申請は 年内にされることを お勧めいたします

都市計画税・固定資産税の納税義務者は、1月1日の不動産の所有権登記名義人を納税義務者としています。

この登記されているということですが 登記が完了しているということではありません。極端にいうと年内に登記申請をし、年明けに登記が完了していれば良いこととなります。

12月に入り 当事者間の書面での取りまとめのための話し合いの機会でさえ設けることが難しいかもしれませんが 登記の申請は12月28日午後5時15分までに各法務局の受付が具体的にされていることが必要です

当事者間で経緯はどうであれ 不動産の所有権に異動があれば 登記申請はすべきと考えます。

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今の時期に咲いている桜 寒桜です