カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務 法教育

合同会社の登記事項(動画)

おはようございます

合同会社の設立登記新生児の登記事項の解説動画を公開しました。
少し込み入ったことを話しをしていますが 合同会社の設立後どのような事項が 公示の対象となるのかという観点でご覧になってみても良いと思います

合同会社の登記事項
カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務

会社法人登記申請代理のご依頼について

こんにちは

先日個人の方へに向けて ご依頼される前にご留意いただきたいことを記しましたが 会社法人についても唐突な質問が見受けられるようになったため 敢えて 留意事項を記したいと思います。

まず唐突に 役員変更と増資だけどいくらですか? と電話越しで聞かれても お答えすることはできません

事務処理の内容について 「全部です」と言われても その全部がなんたる意味なのか不明であるため 電話での回答は致しかねます

なお 当職が扱う業務は 請負ではなく委任であることも申し添えます

ここ最近 このアプローチの電話の問い合わせが本当に増えたと思います

答えたくないから 答えないのではありません 答えられないから答えないのです
 先の例にとると 増資ということでしたが 資本の額をいくらに変更するのかによって 登録免許税が定率で課税されます 定額ではないので 電話越しで 単純に聞かれても答えられません
 それに 増資といっても 手段がいくつか存在します その手段によって 準備する計画は多種多様であり 単に書類を起案すれば良い という性格のものではありません まして 蕎麦屋のてんやもんの注文をするかのごとく 電話で聞かされて 費用が概算でも出てくることなど皆無と言っても良いと思います

 役員変更は 実質役員の異動や出入りがなければ ほぼ定形作業となるので 代表者様の本人確認ができれば ほぼ想定していた見積額と大体同等となると思われます
 なお 役員変更といえども 代表者が入れ替わったり 役員の全員が入れ替わるような事案は 前任者と当職が面識があるのかそうでないのかによって 本人確認および事実確認が必要になりますので必然的に高額になります

とても事業をされていらっしゃる方からの質問とは到底思えない 電話による問い合わせのように思えてなりません

 準備をするにしても場合によっては2,3ヶ月の時間を要することもあります それにもかかわらず 電話ごしで 単にいくらですか と問われても 答えようがないことだと思います

では どうすれば良いのか

答えは 先の投稿でも記した通り まずは 相談を受けられることが一番の近道だと思います
どのような御経緯で資本金の額を変更しなければいけないのか 本当に必要なことなのか 毎年計上している決算報告書の純資産の額では対応できないのか よく検討すべきだと思います ずいぶん前になりますが 建設業の許認可を受けるため 資本金の額の変更が必要と話がありましたが もしかしたら その事案でさえも 純資産の額が証明できれば済んだ話のことだったかもしれません ただその事案は 代表者がしっかり公示したいから対応してほしいという要望があったので 対応した次第です

登記を申請するにしても 誰に依頼するにしても 代表者本人が申請するにしても 登録免許税を納税しなければなりません その費用をかけてまで 登記をしなければいけない 明確な理由を確認していただきたいと思います

そうすれば どのような手段に基づいて 増資ができるのか 相談いただければ 一緒に検討することができますし その方が結果的には 良い結果となりうると考えます

とうきょうスカイツリーと東京タワーです

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
会社・法人・企業法務

今更ですが 元号が変わって 商業法人登記のこと

こんにちは
暦の上では 立春となりました

温暖化の影響もあり 気温が不安定であり 春めいた陽気になったかと思いきや 急に寒気が降りてきて 山間部が大雪となったり とかく天候が不安定です どうかご自愛ください

さて 今回は 今更ながら 元号が変わってから 役人変更の登記のことを記そうと思います

株式会社の場合は、概ね10年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結の時 であったり 法人ならば2年内の最終の決算期….定時総会の終結の時 ということになります

2年なら それほどペースが乱れないので 感覚的に 今年は役員変更登記をする年度で 我々もお客様も意識がほぼ働きますが 10年の任期にされている株式会社は 注意が必要です

特に元号が変わってから 経過年数を計算するときに 少し気をつけないと 勘違いを起こしやすいものです 注意したいものいです
ぜひご留意を

株式会社・法人の役員変更登記申請の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

西の夜空
カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて
カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

問い合わせの前に(お願い)

こんにちは
12月も後半に入りました。登記の申請は12月27日までの受付が、年内に登記されたということになります。すなわち、12月中に登記が完了していることが要件ではなく、登記申請が受け付けられており、その後、登記手続きが完了(受理)されていることが要件です。なので、あと半月もないから登記がなされないということで 諦めるのは早すぎます。

さて この時期になると 問い合わせも多いのですが、時折、回答に苦慮する質問を、二言目に投げつけられる事案があります。

それは、「名義を変えるのにいくらですか?」という質問です。

残念なことに、司法書士、弁護士、行政書士等の士業の先生方は、超能力者ではなく、普通の人間です。故に、「いくらですか?」の一言から、委任事項として、最終的な登記申請手続の代理についての料金の照会をなさっているようにも思われますが、私の経験則上、そのことにとどまらず、事前準備の手続に関する段取りや説明、書面の起案(一般的には作成と言われているそうですが、当事者でもないのに作成はできません。あくまで起案です。)、それから士業の性格にもよりますが、職権を使って行政庁からの書面の請求及び受領について、委任するのかどうか等 あげればきりがないくらい 考えられる委任事項は多く考えられます。

それゆえに、むしろ先生方としてもいくら請求していいのか、委任される事項がどうなるのか? が定まっていないにも関わらず、請求額が定まるはずもありません

どうしてもお知りになりたいという気持ちは わからなくはありません ただ回答する先生によっては、最高額の提示をされることはあります。ではどう電話で問い合わせをしたら良いか。

  1. 電話をするまでの時点の事実を告げる。
  2. これからのこといついて相談をしたいと言い 相談日の日時を決める。
  3. 相談日当日、どのような資料が必要か、先生方から指示あげれば指示されたものは、持参必須で 必要かどうかわからないのであれば持参されることをお勧めします

当事務所でも、どのようなことを望んでいらっしゃるのかをよく確認したいため、相談として承り、依頼したい事項をよく確認した上で、委任について、お受け(受任)しております。

袋田の滝

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357