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事務所より

公開講座を受講して

こんにちは

認知症に関する公開講座が先日あって 機会に恵まれたこともあり 受講してきました

人生100年時代 確かに 誰しも発症しかねない症状なのかもしれないと受講して感じました

また学会で登壇されていた先生より 認知症を旅となぞらえていたことも不思議と面白い表現だと感じました

普段から 関心を持ちつつも あまり暗くならずに 何を準備しなければいけないのか ということも話されていました

詳細は ここでは記しませんが 最後の最後の講演が終わり 司会進行役がまとめのエピソードが特に印象的でした

確かに 言われてみれば 認知症が問題になっている生物は人間以外いないよなぁと思いつつ 故に 研究対象や治験についても人間でしか行えないという話がありました

また 認知症という文言は 一括りの表現のようで どのような疾患で認知症となったのかの認識はしっかり持っておかれた方が 今後の対処にも大きく役立つとのことでした

この講座では 健康寿命のことは話は聞けませんでいたが 健康に過ごせる期間をずっとずっと伸ばせれば良いな そう思ったりしています

もしも 気になるようであれば 専門外来で診てもらうことをお勧めします

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

死後事務委任のこと

こんにちは

「死後事務委任」 なんだか気難しい言葉のような気がします ひらがなも入ってませんし…

と 少々 おどけてみましたが この「死後事務委任」について 少しだけ取り上げてみようと思います

文言どおり 確かに 「(委任者の)死後」の「事務を委任する。」ということなんです

なんだか まだよく判らないかもしれませんね

相続と何が違うのでしょうか? という疑問が すぐさまに脳裏に浮かんでくると思います

「相続」とは、亡くなられた方(その人のことを「被相続人」と呼びます。)が残した資産負債を引き継いでいく、清算するまたは放棄する手続きのことを言います

ただここには 亡くなられた方のご遺体についての処遇のこと 迅速性を必要とする、最後の施設利用料、医療機関の診療への支払い、保存行為としての借家内部の片付け、引き渡し等については どうするのかという問題が置き去りになっています

そもそも 昨今 身寄りのない方が お一人様が 亡くなられたとき 遺体の確認、引き取り、火葬埋葬についてどうするのか?という大きな問題が置き去りになっていることも事実です

ずいぶん昔 まだ地域で支えあっていた時代では 互助的に 協力しあい弔うことをされていたようですが 家族・地域のあり方も変革を遂げた昨今 そのような慣習は希薄化してしまい サービスが誕生し 活用され始めているのが実情のようです

ただし この死後事務委任は契約ですので お元気でいる間に 契約を締結する必要があります。

死後の事務処理を委任するとはいえ

  • 相続財産を誰かにあげる(遺贈)
  • 何某に相続させるなど(遺産の分割の指定)

遺言制度により

相続人が誰もいない場合の財産管理は 相続財産管理人制度により 行うものであり

死後事務委任では取り扱うことができないこととなっています

それから 生前から死後に及ぶまで 時間的に切れ目がない また不確定な期間が存在しない形で 財産から受益を受けるための事務として信託がありますが こちらも 民事信託・家族信託等の制度を利用することとなり 単なる死後事務委任契約のみでは包含しないことを付言します。

そもそも「死後」の「事務処理」なので、生前の財産管理や委任事務はもとより判断能力が低下したことに伴う財産管理や身上監護には後見制度があり 死後事務委任契約とは異質なものです

こうしてみてみると 死後事務委任契約が死後も含めて人生のどの位置付けで必要なことなのかが見えてくると思います。

最後に 死後事務委任について 記しましたが これらの準備が万人に必要なのかと問われたら 要らないわけではない と思います
また 考えると暗くなりがちですが 普段から感じている漠然とした不安を ここで考えて将来の不安に備えることによって 今日の生活を明るく暮らしていくことが大きな目的です

死後事務委任 遺言について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

コンパクトカメラで 近隣の公園で撮りました 流れ星が写ったようです

事務所より:来月よりブログサービスについても工事を入れようと思います。もしかしたら内容が消去してしまうかもしれませんので 過去の記事をご覧になりたい方は、今のうちにどうぞ

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続に関する相談を承ります

こんにちは

相続に関する相談を承ります

相続手続きに関することのみならず ほんの少し先のことについて 案じていらっしゃることがあれば そのことも含めて相談を承ります

このブログを拝見された方を対象に 初回30分の相談料4,400円を無料で対応いたします。(初回30分経過後は30分ごとに4,400円のサービスチャージが発生します。期間は11月30日まで)

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先日の部分月食の写真から

 

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事務所より 法教育

正本と謄本のこと

こんにちは

今回は、少しだけアカデミックなことを記したいと思います。

不動産登記手続きのうち、判決による登記という方法があります。

その「判決による登記」申請をする場合、登記の原因を証明する書面は判決書に他ならないのですが、この判決書は「正本」でなくてはならないと、実務では取り扱われています。

確かにそうだろうと思うのですが、それでは「謄本」というものの役割は何なのだろうか。ふと疑問に思いました。

そこで、学陽書房から出版されている法令用語辞典を参照すると、両方とも掲載されているので、確認する意味で紹介したいと思います。

正本

1)謄本の一種であって、法令の規定に基づき、権限のある者によって、特に正本として作成されるものをいう。「正本」は法令の規定により原本を一定の場所に保存することを要する文書について、その効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に、原本と同一の効力を有するものとして作成される。例えば(以下省略)

学陽書房 法令用語辞典 より

一方、謄本について同じ書籍で、確認しました。以下に引用します。

謄本

 文書の「原本」に対する用語であって、原本と同一の文字、符号を用いて原本の内容を完全に写し取った書面をいう。(途中省略)「謄本」のうち、裁判所書記官、市町村長、公証人その他権限ある機関が原本の内容と同一である旨の認証をしたものは、法律の規定によって、「原本」又は「正本」と同様に取り扱われることがある(以下省略)。

学陽書房 法令用語辞典 より

それでは、不動産登記の関係法令を確認すると、不動産登記令第7条第一項第5号ロ(1)にあります。以下にe-Govより引用したものを示します。

 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)…に掲げる場合にあっては当該(1)…に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)…に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379

不動産登記令第7条第一項第5号ロ(1)の括弧書きをみても、「正本」と記されています。そうすると法令によって「正本」と記されている以上、「正本」が原則であることがよくわかります。

このこと、何故に記したのか、実のところ家庭裁判所の書記官でさえも、あまりよくわかっていらっしゃらないことがあるようです。

家事事件手続法で、調停が終結した際に、当然にその終結したことを証明する書面が交付されるのかというと、実は仕組み上、そうはなってはおらず、改めて申請によって交付を受けなければなりません。

その際に、正本の交付申請をしたにも関わらず、謄本が交付されたという事案があり、その際に担当書記官から「謄本じゃダメなんですか?」という問い合わせがありました。
もしかしたら、ご理解されていないのかなという、懸念を抱きましたが、書面の交付という事務作業なので、裁判事務手続とは、また違った扱いなので、そのようなご発言だっだろうと思います。

離婚に伴う財産分与の手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

相続手続きと登記申請

こんにちは

現在 国会で 民法の改正法案が審議されています

マスコミ等でも取り上げられていますが、所有者不明不在不動産が大きな問題となっています。

現行法では、不動産登記のあり方として、民法では対抗要件の付与としての機能の性格が強く、登記を受ける受けないは、いわば対抗要件を付与し確定的にその不動産等の権利を主張することができるための保護の役割を担うので、権原ある所有者に対して、いわば強制的に登記せよという法令は、原則存在しませんでした。

不動産登記法上の表示に関する登記については義務に当たるので、いわば建物を建てたら、せめて表題登記をすべきなはずですが、全てがそうなっているとは限らないものです 時折見かける マンションの規約共用部分の不動産はあまり積極的に行われていないのも事実のようです。

さて、話を本題に戻して、今まで、義務化されていなかったのですが、登記を受けた以上、その後、登記名義人が住所移転や婚姻等の氏名の変更があったり、そもそも相続によって所有者が変わった場合は、登記申請について義務を課す法案が出されています

これからの相続や登記名義人の住所氏名変更については、義務化したことに伴う周知により意識改革を行えば、ある程度は、改善されるようにも思います

それから、相続人からの積極的な所有権移転登記がなされない場合、救済するような制度も整備されるようですが、登記のされ方が、所有権の帰属が決まらない以上、吹き等にならざるを得ないということなのでしょう。

法律として成立した後に さらに詳細を見ていこうと思います

憲法記念日に寄せて
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

郊外にて