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事務所より

白井市地域包括支援センターより

こんにちは
地域包括支援センターより、高齢者をターゲットにした還付金詐欺の事件の注意を呼びかけています。

先日、某ソーシャルネットワークの投稿記事の引用から、「ATMの操作に不慣れな高齢者に対して、若者が苦情を本人に直接訴えたところ、並んで待っておられた方が、もしかしたら還付金詐欺に、あっているかもしれないと思われて、振込みすることを思いとどまらせて、被害にあわずに済んだ」というエピソードがありました。

今は こうした詐欺事件が多発する一方 家族と連絡を取ることが身近な時代でもあります 日頃からご家族の方とコミュニケーションをとり、詐欺に遭わないことはもちろん 日々の生活においても充実したものとなると思います。

白井市地域包括支援センターより送付されたPDFファイルをアップしましたので、宜しければご参照下さい。

しろいみまもり通信H2703 後期高齢者還付金詐欺

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事務所より

空き家は負債と考えた方が良いかもしれません

Webでニュースを見ていましたら、ふと気になったので、引用致します。

確かに、近頃、住宅街を通るたびに、大丈夫かな? 空き家なのかな? という物件が散見されることがあります。

国としても、遊休させている建物について、本格的に対策に乗り出そうとしていますね。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成26年11月27日に公布され、施行日は、平成27年2月26日となっており、既に施行されています。

また税制上の対策も講じられています。どのような対策なのかというと、「市町村長が特定空家等(注)の所有者等 に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について 固定資産税等の住宅用地特例(※)の対象から除外することとする。」とあります。
即ち、特例から除外し、本則どおり課税するということです。小規模住宅用地と本則との差は、6倍も違うので、毎年負担する固定資産税等の税額に大きな違いが生じます。

固定資産は、有効に活用していれば、「資産」として位置づけられますが、活用がうまくできない・管理できないのであれば、もはや「負債」と考えて、処分を積極的に検討した方が良いと考えます。

また、登記名義が、親御さん名義でれば、相続による登記申請が必要となります。

いざ、課税明細書が届いて、金額を見て驚かれる前に、整理・処分することを検討することをお勧め致します。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

姻族関係の終了

少し、変わった質問がありましたので、記したいと思います

まず姻族とは、「配偶者の親族」、「親族の配偶者」に対して、そう呼びます。

この姻族関係を終わらせたい、ということであれば…、

配偶者が生存されているのであれば「離婚」ということ以外に方法はありません。ただ離婚ですと、配偶者との関係も解消してしまいます。

では配偶者が死亡した後の場合は、「姻族関係の終了」の意思表示を市区町村に届け出ることにより、成し得ます。

この姻族関係の終了の後の影響ですが、祭祀の権利に関する承継についての変更があり得ます。もっともこの権利の承継について話がまとまらなければ、家庭裁判所にて、決めてもらうという方法があります。

それから財産の相続では、離婚であれば影響がありますが、姻族関係の終了ではどうかというと、相続の開始時は死亡時なので、後に姻族関係を終了したところで、相続開始時に存在していた相続権が無くなるということではありません。

それから扶養については、三親等内の姻族が親族ということであり、民法877条2項の規定の3親等内の親族に該当しますが、「姻族関係の終了」をすることで、この義務からも解かれることとなり得ます。

氏ですが、「姻族関係の終了」をしたところで、影響は及びません。即ち別途「復氏届」(民法751条、戸籍法95条)をしなければ、婚姻継続中の氏をそのまま名乗ることとなります。

といろいろ記しました。いろいろあった上でのことで、届出を出されるのだとおもいます。ただ基本的には、この届出についても、受理されてしまうと、その後の撤回はできないものですし、そもそも、ご自身の置かれている境遇が必ずしも改善されるかどうかは、未知数です。よくよくお考えになった上で、意思決定をしてほしいと考えます。

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事務所より

制度の利用は、慎重に

先日 個人的なことで懇意にしている税理士の先生と雑談をしていたのですが あちらも実務上いろいろと苦慮することがあると おっしゃっていました

話題に上がったことの一つですが 相続時精算課税制度を利用した生前贈与のことですが なんと相続開始時にその利用をしていたことを忘れて 相続税の申告をなさるケースもあるようです もちろん税理士の先生は 相続税の申告前に届出がなされているかどうか 事前に確認されるとのことでした

もっとも実体上は どのようなことになっているのか… それは生前贈与がなされていますので、特別受益、遺留分、 遺産の分割の内容に大きな影響があります

税務上の問題を回避することに、皆さん注意が行きがちですが、実体上の問題、特に現所有者とその推定相続人の皆さん全員とお話をする機会が設けられれば、話をしておいたほうが良いと、考えます

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事務所より

実は白井市のみならず、船橋市、鎌ケ谷市、その他の地域でも対応致します。

こんにちは

土曜日ですが もちろん 事務所は稼働しております

年が2015年(平成27年)になってから それとなく 相談を受ける件数が増加しています

やはり 相続税改正の影響もあるのかなと 思います

また税制改正のことから派生して 不動産のことを気になさる方が 増えてきたのかなと感じます

また ご相談の受付の電話は、白井市のみならず、船橋市や鎌ケ谷市の方からも問い合わせを頂いております

 

ところで ご自身の資産状況の確認は しっかりなさった方が良いことを強くお勧め致します このことは何も 現況を確認するに留まらず 登記登録上の住所氏名等の記載事項にも問題が無いのかも含めて ご確認をなさることを お勧めします
単に 売却するだけ ということだけでは行かなくなることもあります
また 必要な書類が飛躍的に増大してしまうこともあり 費用が思った以上に発生してしまうことも考えられるのです

やはり ご自身の資産を適正に運用するのであれば 登記登録も確認すべきと考えます

親子間売買や相対取引についての相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357