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1円では会社はできません

こんにちは、最低資本金制度が撤廃されて、会社設立時の資本金の額について、記そうと思います。

昨今の流れから感じること

最低資本金の問題から、「確認会社」という文言がありました。商法の改正・会社法の施行とともに、この制度は亡くなったのですが、最近は、最低資本金という概念どころか資本金の額の正確性そのものももはや無くなっているのではないかと、感じることもあります。

資本金の額は「登記事項」

資本金の額は、確かに登記事項ですが、準備金や剰余金でストックが許されていますし、赤字によって欠損が生じているにも関わらず、資本金の額の変更は株主総会等の一定の手続が必要となり、税務上の申告以外にすぐには反映されないため、設立から時間が経つ程、実体と合わなくなる傾向もあるのかもしれないと感じることもあります。

1円では、会社は設立することは(事実上)できません

さて、表題に掲げましたが、はい、一円では会社は設立することができません。

なぜできないのか。それは、会社の設立には、手続にどうしても発生する費用があります。設立段階では、会社が存在しないのだから、その手続きに関与した発起人が全て負担すべきだろうと考えを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、成立と同時に、設立費用の立替金請求権が発生します。故に費用は、発起人に支払われます。

費用は、何方の負担?

設立費用を支払うための財源は何処から賄うのか、それは設立手続きで募った出資金から賄われることとなります。 そうすると、理論的に既に債務超過の状態になります。もっともこれから事業活動をしていくのですから、利益があれば、そこから解消していくことになるのでしょう。

具体的なコストは?

では具体的に、幾ら掛かるのか。株式会社であれば定款の認証手数料で約5〜6万円、紙面の定款認証ならば印紙税4万円の課税が発生します。そして登録免許税が株式会社であれば最低15万円を納税しなくてはなりません。
そうすると株式会社の設立手続では、最低限20〜26万円くらいが必要となります。また設立準備の後方支援で士業の先生を利用した場合、そこに報酬が加算されることになります。
以上のようなことで、事実上1円では、会社を設立させることはできないことがお分かり頂けると思います。

会社設立の相談で資本金の額についてよく聞かれますが、正直言って、具体的な金額の設定は、会社成立後を見据えて、発起人が会社経営に対する判断(いわゆる刑判断)によって決めてもらうしかないと考えます。

登記事項は、一人歩きする

その場凌ぎで決められる方もいらっしゃいますが、成立後の登記事項(証明書)は、取引先、金融機関、行政官庁が閲覧したり、証明書を提出しなければならない事象のときに、当時の成り行きで決めた資本金の額が関係当事者に知れ渡ります。その登記事項を見た相手方の心証の形成はいかなるものかは、想像することができると思います。

税金の関係で、配当を余り積極的に考えない方が多い様ですが、純資産が300万円なければ、剰余金が発生していてもできないことを、認識してた抱ければと思います。

会社設立に関する概要は、当事務所公式Webサイトでも、紹介しています。是非ご覧になってみてください。

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TEL: 047-446-3357

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会社への現物出資

こんにちは、今回は、会社への出資の方法の一つである、現物出資のことを記します。

最近は、相続のことをいろいろ書くことが多いのですが、たまには、会社・法人のことも記してみようと憶い、タイピングしております。少し前までは、筆を執ってという言葉だったのかもしれませんが 時代は変わったものです。

会社成立前後の現物出資について

唐突かもしれませんが、現物出資について、会社が成立前であれば、発起人のみが現物出資をすることができ、会社成立後であれば、募集事項の決定にあるので、その決定機関の認否によってできるのか、できないのかが決まってきます。

株主権経営者(取締役)若しくは発起人が、現物出資という発想を良くお持ちであるようです。ただ注意すべきこととして、会社法は、株主(いわゆる持ち主)を主体として記してあることが多いのですが、債権者、行政(租税)も、実は関心を持っています。

財産の価格によって、手続きは簡易ですが

確かに、現物出資の総額が金500万円以内(成立後であれば、引受人に割り当てる株式の総数が発行済み株式の総数の10分の1を越えない場合も含む)ならば、裁判所等の第三者が関与すること無く、手続は淡々と進めることができるかもしれません。

ただ現物出資と言っても出資をするわけですから、その現物の価格を考慮しなければなりません。少なく見積もると、株主にとっては不都合は、一見ない様に思えます。債権者に対しても、責任財産が増すわけですから、問題ない様に思えます。

財産の移転は、行政も見ている

では、租税を扱う行政は、どのように考えるのでしょうか。個別具体的なことは差し控えますが、時価よりも低く出資額を設定した場合、言わば時価よりも安く会社は、現物を手に入れられたので、法人税の課税の対象になるかもしれません。反対に、時価よりも、高く出資額を設定した場合、程度によりますが、出資者に対して譲渡所得税もしくは贈与税の課税の可能性が無いとは言い切れません。そもそも募集にかかる責任が発生することも考えられます。

そうすると、現物そのものの価格についての評価が重要になると考えます

一見、便利そうに見える現物出資による増資ですが、今一度、立ち止まって考えてみると、難しい問題があります。

募集株式の発行(新株発行)の手続の概要は、当事務所Webページもご参照ください。

※2022年4月11日、内容・タイトルを加筆、修正しました。

募集株式の発行(新株発行)の手続に関する相談をお受けします
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夜桜と月
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事務所より

ご連絡

おはようございます

本日11月6日から11月8日まで、お休みをいただきます。

ご了承くださいませ。来週11月9日から、通常どおり、開所致します。

司法書士 大山 真

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事務所より

詐欺に巻き込まれない様に ご注意下さいませ

こんにちは

当事務所も白井市のメールサービスを利用しておりますが 印西警察署からお知らせがありましたので 引用致します

印西警察署からのお知らせです。

本日、白井市内の一般家庭に、警察官をかたって、
「あなたのキャッシュカード番号が犯罪に使われた」
「キャシュカードを預かります」
等という電話がかかっています。
これらは、詐欺の電話です。
今後も警察官などをかたった電話がかかってくるおそれがありますので、留守番電話に設定して電話に出ないようにする等の対策をするようにお願いします。

そうした電話があった場合は、家族や警察等に相談しましょう。

印西警察署 0476-42-0110

引用終わり

電話によるものだそうですが、警察と語っているからと言って、回答等をその時点で対処せず、電話を切ったら 直ぐに110番通報で警察に電話をして 事実を伝えましょう 事実かどうかが確認できたら 落ち着いて 先のようなやり取りがあったことを 警察に伝えることをお勧め致します

そのほかに メールでは、標的型メール(このメールは何も国内に限ったことではありません 海外からも来ることもあります)による詐欺も大いにして 存在します

注意しましょう

司法書士 大山 真 事務所

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試験運用

試験投稿です

昨夕に訪れた浜辺で

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