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会社・法人・企業法務

会社・役員変更の登記について

再任を除いた就任に関する役員変更登記について、取扱いが変わることを、前回の投稿で記しましたが、単に「住所につき…証明書を添付しなければならない。…」ということのみならず、よく条文(規則61条第5項)を見ると、「…記載した住所につき…証明書を…。」とあります。

即ち、これまで、(もしかしたら)住所を記す必要がないという認識でいらっしゃったのかもしれませんが、よくよく考えてみると、会社と役員の関係は、委任契約の関係であるとされています。そうすると役員の就任の承諾という行為は、まさに、その委任契約の申込について、承諾し、受任するという法律行為以外何ものでもありません。やはり就任を承諾する書面について、今回の改正に関わらず役員の住所の記載はするべきと考えます。

契約書に当事者の住所を記すことは法律上の要件なのかと言われれば、必ずしもそうではありませんが、やはり契約するということは、当事者を明らかにすることがむしろ自然であるし、あるべき姿であると考えます。

会社設立についての相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357陸橋からの夕焼け

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会社・法人・企業法務

会社・法人登記について

以前から、話題としてありましたが、法務省よりしっかりとした発表がありましたので、当職もアナウンス致します。

不正の防止という観点からの要請と思われます。

ご留意頂ければと思います。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

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事務所より

制度の利用は、慎重に

先日 個人的なことで懇意にしている税理士の先生と雑談をしていたのですが あちらも実務上いろいろと苦慮することがあると おっしゃっていました

話題に上がったことの一つですが 相続時精算課税制度を利用した生前贈与のことですが なんと相続開始時にその利用をしていたことを忘れて 相続税の申告をなさるケースもあるようです もちろん税理士の先生は 相続税の申告前に届出がなされているかどうか 事前に確認されるとのことでした

もっとも実体上は どのようなことになっているのか… それは生前贈与がなされていますので、特別受益、遺留分、 遺産の分割の内容に大きな影響があります

税務上の問題を回避することに、皆さん注意が行きがちですが、実体上の問題、特に現所有者とその推定相続人の皆さん全員とお話をする機会が設けられれば、話をしておいたほうが良いと、考えます

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事務所より

実は白井市のみならず、船橋市、鎌ケ谷市、その他の地域でも対応致します。

こんにちは

土曜日ですが もちろん 事務所は稼働しております

年が2015年(平成27年)になってから それとなく 相談を受ける件数が増加しています

やはり 相続税改正の影響もあるのかなと 思います

また税制改正のことから派生して 不動産のことを気になさる方が 増えてきたのかなと感じます

また ご相談の受付の電話は、白井市のみならず、船橋市や鎌ケ谷市の方からも問い合わせを頂いております

 

ところで ご自身の資産状況の確認は しっかりなさった方が良いことを強くお勧め致します このことは何も 現況を確認するに留まらず 登記登録上の住所氏名等の記載事項にも問題が無いのかも含めて ご確認をなさることを お勧めします
単に 売却するだけ ということだけでは行かなくなることもあります
また 必要な書類が飛躍的に増大してしまうこともあり 費用が思った以上に発生してしまうことも考えられるのです

やはり ご自身の資産を適正に運用するのであれば 登記登録も確認すべきと考えます

親子間売買や相対取引についての相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

2015年 平成27年がスタートしました 本年もよろしくお願いします

皆様へ

2015年 平成27年が始まりました

今年最初のブログは、登記とは直接関係ないかもしれませんが、相続税の関係について記します。

相続税の基礎控除について、大きな変更がなされています。

ただ既に開始した相続についてまでも、この影響を受けるわけではないことを、ここに申し添えます(法律不遡及効の原則)。もっとも既に開始した相続だからと言って放置することは、適切ではありません。できるだけ早めに故人が遺された遺産の帰属は、確定した方が良いのは、言うまでもありません。

昨年対応した事案の幾つかのなかに、相続が開始してから、3年間放置し続けて「相続税の改正があるから…」ということで相談がありましたが、結局、手続をしないという選択肢をとられた方がいらっしゃいました。権利が不安定な上に放置するのは、その依頼人のみならず、他の相続人にも何かあった場合に、より問題は深刻なものとなり、事態の収拾がつかなくなることもあります。

それから不動産や会社の登記されている方にとって、あまり意識がいかない様ですが、不動産であれば、所有者の住所が、会社であれば、代表者の住所が登記されています。登記を受けてから、住所を転々と移られても、登記はそのままということであると、登記上の住所と現住所まで、公文書でつながりを証明しなければなりませんが、そのことも難しくなるケースも存在します。

ご自身にとって、環境が変わったら、登記登録関係は見直すべきと考えますし、『権利の上に眠る者は、保護に値しない』という言葉があるとおり、放っておくのは一番良くないことですね!気をつけましょう

ということで 本年もよろしくおねがい申し上げます

司法書士 大山 真

会社設立手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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