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民法第909条の2のこと

こんにちは、今回は、預貯金債権の相続、特に民法909条の2ことを記します。

実はこの法令が制定される随分前は、銀行の預貯金債権は、遺産の分割の対象としなくても、各共同相続人が、法定相続分に基づいて、払い戻しを請求することができ、応じていたこともありました。

もっとも、遺産の分割手続がなされた上で、共同相続人の一人が、当該預貯金債権の元金および受け取れるべき利息の全てを、請求することも、実務では対応していました。もっともこの場合は、遺産の分割手続前に、法定相続分について払い出しを受けた場合、その分についての払い出しの義務はないものとして実務上取り扱っていたようです。

さて、ここで問題になるのが、一部の共同相続人が、法定相続分に基づき、預貯金債権の払い出しを受け、その後、遺産の分割手続を経て、預貯金債権の全額払い出しを請求した場合、問題が生じました。遺産の分割により取得した共同相続人から先の他の共同相続人による法定相続分による預貯金債権の一部の払い戻しについて、あずかり知らぬことであり、いわば、勝手に引き出されたことと同じ事象となったのです。一方金融機関側にとってみると、いわば二重払いの危険が孕むことが考えられ、法定相続分の払い出しを請求した共同相続人に対し念書や覚書を記載させて対応していたようです。

この問題は、最高裁で、預貯金債権は、遺産の分割の対象であり、当然に法定相続分に基づいて請求されても、払い出す義務を負わないものと、これまでの判例を変更することとなりました。

預貯金債権を他の相続財産と寸分違わず同等に扱って良いものかどうか?

ところで、預貯金債権の相続ですが、他人様に金銭を貸し付けたうえでの貸金返還請求権という性格ではなく、むしろ生活のための資金を預け入れておいたり、公共料金の支払いのための引き落としのための口座として活用されている事象がほとんどだと思います。そうすると、共同相続人の中には、これまで被相続人から扶養を受け、必要生計費を賄ってもらっていたり、相続人の資産が潤沢ではないため、葬儀費用を被相続人の預貯金債権から捻出することは、先の判例変更でもって、家計のやりくりが滞ることを避けなければならないため、題名にある、民法第909条の2が制定されることとなりました。

それでは条文を見てみましょう。e-Gov の法令検索から

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_909_2

とあります。

前段ですが、「預貯金債権の三分の一…」とあります。

事例1:
例えばA銀行に、普通預金300万円、定期預金240万円あり、共同相続人が甲および乙の2名いるところ、甲は、
普通預金について
300×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金50万円
定期預金について
240×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金40万円
であり、総額金150万円を超えず、金90万円の払い出しを受けることができるわけですが、もしも定期預金の約定利息が、普通預金の利息よりも利回りが良いから温存させようと思って、普通預金から総額金90万円を払い出しを受けることができないことを意味しています。

事例2:
A銀行に、普通預金に600万円、定期預金に1200万円、B銀行に普通預金720万円あり、共同相続人は2名の場合、甲は、
A銀行普通預金について、最大で
600×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金100万円
A銀行定期預金について、最大で
1200×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金200万円ではなく、預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度である金150万円
と計算することができますが、A銀行から総額金250万円とはならず、預貯金債権の債務者ごとにとあるので、結局A銀行からは、普通預金(上限金100万円)と定期預金(上限金150万円)を併せて最大金150万円の請求をすることができます。
わかりにくいかもしれませんが、先の事例1と同様で、A銀行の普通預金は先の計算から最大金100万円であり総額金150万円の全額の請求はできませんが、定期預金からは金150万円の全額(この結果上限額に達し、普通預金からの払い出しはできないこととなる)を請求することもできますし、普通預金の上限額金100万円および定期預金50万円を請求することもできます。
B銀行普通預金について、最大で
720×1/3(本法令による)×1/2(法定相続分)= 金120万円
を払い出すことができます。
A銀行およびB銀行の払い出しの総額は270万円となり、金150万円を超えるわけですが、「預貯金債権の債務者ごとに」とあるので、問題ありません。

民法第909条の2 後段のこと

では、後段のことを、みてみましょう。

随分スクロールしてしまったので、後段部分だけ、e-Govより再度引用します。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 {前段省略} この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_909_2

とあります。このことは、遺産の分割手続が行われていないのにも関わらず、本条前段を受けて、払い出しを受けた事実は変わらないので、いやしくも、権利を行使した共同相続人は、遺産の一部の分割によりこれを取得したものをみなすとしている「みなし規定」となっています。そうすると、この後段の規定を受けて看做す以上、他の共同相続人に知られないように本条の規定により払い出しを受け、その後、払い出した共同相続人は預貯金債権を一切取得しないと協議がまとまったとしても、金融機関は、分割時に取得した共同相続人に対し、先に払い出しに応じた金員分は払い出しに応じる必要はなく、元金残部およびその残元金に対応する利息を支払いのみで良いこととなります。分割により預貯金債権を取得した共同相続人は、抜け駆けにより払い出しを受けた他方共同相続人に対し、求償することなるでしょう。

この後段を受け、協議書を調える際に、事実を確認する必要があると思われますし、留意が必要だろうと思われます。

社会が変化し、相続人自身の収入や必要生計費の変化、葬儀費用の捻出のため、いわば勝手払いの実態が多い昨今を鑑みると、法令に「遺産の分割前における預貯金債権の行使」の規定が、置かれたことはとっても有意義なことだと思います。もっとも現時点でも上限額が金150万円であるので、最近の物価上昇や、その物価上昇の前の段階で、東京をはじめとする首都圏では、家族葬に類似する事案でさえも葬儀費用だけで金200万円を超える事象もあると聞きます。この上限額の見直しをそろそろ考える時期なのではないかと思われます。

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実体が違います 特別受益と遺産の分割手続きのこと、書面のこと

こんにちは 今回のテーマは 相続手続の特別受益と遺産分割のことを対比して 記していこうと思います

まず 特別受益という言葉を持ち出しましたが 一体なんなのかというと 民法にその根拠があります

以下はE-Govの法令検索の民法からの引用です

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3867

とあります
条文を丸ごと引用してしまったので もしかしたら読みづらいかもしれませんね
では 解説していきましょう

まず民法第903条第一項ですが、

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3867

とあり、「遺贈を受け、」というのは遺言により、財産を貰い受けたと考えてください
次に「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」とありますが 結婚や縁組のために被相続人から財産の贈与を受けたり 生計の資本としての贈与は 例えば学校に対する学費を出してもらったなどが考えられます

さて

「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」

とあるのですが 上記の遺贈や贈与があった場合 その受贈者・受遺者兼相続人は本来の法定相続分から実際に取得する相続分の修正が入ります その計算方法を条文は示しています
その計算方法ですが

実際に付与される相続分=法定相続分ー(遺贈+贈与)の価額

です この計算式によって、得られた結果、ゼロ以下だった場合は ゼロとなります このことを第二項が示しています

第三項は 遺言で以って 被相続人が特別受益を受けた相続人に対して 先の計算式とは違った内容を意思表示した場合は その意思表示に従うこととなります

第四項は 昨今の改正で追加された規定です 生存配偶者の居住のための確保と持戻し免除の推定規定が設けられました

第904条は 持戻しの計算に関することです 財産価値が下がったりまたは無になってしまったとしても 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして計算することとなります

ずいぶん前置きが長くなりましたが 遺贈の根拠となる遺言は相手方の無い単独行為と言われています それから贈与は契約として位置付けられ その効果は生前に生じるものもあれば 始期付き すなわち贈与者の死亡でもって生じる贈与もあります
遺贈は、受遺者には、遺贈を受けるのか受けないのか、受遺者自身が独自で意思表示をする機会が与えられていますし、贈与は、諾成片務不要式契約であり 契約そのものはすでに成立しています

そうすると 特別な受益により相続分が相続開始時には存在しない相続人にとっては もはやその事実が存在するだけ となります

次に遺産の分割を見ていきます
遺産の分割は協議によって行われることが大多数であります 事案によっては 協議がまとまらず 家庭裁判所に持ち込まれ 調停や審判または訴訟によって決定や判決によって定まることもありますが それにしても その協議 調停 審判 訴訟による審理結果の判決により 遺産の分割が確定し 法律上の効果として第三者の権利を害する場合を除いて相続開始時に遡ることとなります
すなわち 遺産の分割まで経る筋道は 相続開始後の相続人全員の意思表示に基づいて形成され その分割が成立すると言ってもよいと思います

さて 特別受益のことと遺産の分割のことを個別で見てきましたが もう一度おさらいすると

特別受益は 過去または相続開始時によって遺贈や贈与の効果が既に生じた事実が存在すること
遺産の分割は 相続が開始して 相続人全員の意思表示によって形成され 相続財産の帰属が定まること
です

さて これらの証となる書面の作成について意識すると

特別受益は事実に関する証明をその当事者がすること

遺産の分割は 意思表示をしたことにより相続財産の帰属を相続人全員がすること

となります

さらに相続人の中に未成年者がいた場合は どのような手続が必要でしょうか?

特別受益者である未成年の相続人について その事実に関する証明を自らも相続人でもある親権者がすることがありますが 利益相反は問題とはなりません なぜなら事実に関する証明であって その証明は法律行為では無いからです

一方 遺産の分割について その意思表示は、法律行為として位置付けられるため 相続人でもある親権者が その未成年者のために代わって意思表示をしたとしても 自らと子の利益が相反してしまうため 効力は生じませんので 家庭裁判所で その未成年者に対する特別代理人を選任してもらう必要があります

未成年者である相続人への対応

特別受益遺産分割
利益相反に該当?
しないする
家庭裁判所の特別代理人の選任の要否不要必要

相続の手続きについて 特別受益があった場合と遺産の分割のことを対比して見てきました

おそらく依頼者にとって一番気になること それは費用のことだと思います
相続手続について 未成年者とその未成年者の親権を行使する生存配偶者が共同相続人である場合

特別受益がある場合、その証明について家庭裁判所の関与が不要であり、証明する書類も未成年者の親権を行使する相続人から その事実について証明することで足ります もし未成年者自身について 印鑑証明書の発給が受けられるのであれば 未成年者自身がその登録印で押印した証明書でも有効なものとして扱われます

一方、遺産の分割協議が必要である場合は 未成年者一人一人個別に特別代理人を家庭裁判所が選任する必要があります
また選任してもらって好きに協議すれば その結果が反映できるのかと言えば そうではなく 選任の審判をするにあたり 遺産分割協議案を家庭裁判所に提出する必要があります
適切に 不公平なく分割されるように謂わば 家庭裁判所が後見監督していると言っても過言ではありません

最も 上記に記したことは それらの手続きは選択的なことではなく あくまで実体上の前提も含めた事実の存在があって導かれた上で存在するものです
同業者のwebページを見ていると 時折 費用のことを意識されて その稚拙な内容を記したページが散見されますが 実体が存在しなけければ その手続きを用いることもできないと考えるべきです ありもしない事実(不実)について に書き留め証明をしようとしたところで それは事実が存在しない以上 無効なものであり 場合によっては有印私文書偽造罪 登記が実行されてしまった場合は 公正証書原本不実記載罪 という刑法上の罪に問われることあり得ます
また 特別受益があったということは その反射光的に税金のことも意識をすべき場合もあるのかもしれません 特に贈与税についてです

ここまで ご覧になっていただいてありがとうございます
よくよく 事実を確認した上で 適切な手続きをしていただけたらと思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

夜の東京駅でした 星もよく見えてました たまには こんな秋の夜もいいかなと思います