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離婚・財産分与

離婚にまつわる法的期限のこと

こんにちは

ときおり財産分与のことをはじめ 離婚のこと 離婚後のことを相談に来られる方がいらっしゃいます

そこでですが 離婚に伴って 法律上意識しなければいけない期限のことを記していきたいと思います

まず 財産分与 に関する相談を よく受けます

この財産分与ですが、離婚後2年内になんらかの措置が必要になると言っても良いと思います。
裁判所を使っての財産分与をご検討されるならば 離婚後2年内という期限が設けられています
もっとも離婚そのものも裁判所の手続きをされているのであれば 財産分与も併合して審理してもらう方が合理的であると考えられます

 財産分与と考え方が類似していますが もっと厳格な手続きが要請されているものとして 年金の分割があります。
 この年金の分割請求は、実質日本年金機構に請求する必要があり、場合によっては公証役場または家庭裁判所の力を借りる必要があります。
 詳細なことはあまり記しませんが、合意分割を求めるならば、協議もしくは家庭裁判所での調停・審判手続きを経て、日本年金機構に対し、分割の請求をする必要があります。また3号分割の制度もありますが、こちらは相手方の関与は、合意分割と比較すると、無いに等しいですが、それにしても、日本年金機構への請求が必要です。その請求の手続きは、原則、離婚成立の翌日から2年内にしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、もはや分割の手続きができない仕組みとなっています。

さて財産分与のことを取り上げましたが、次に意識してほしいことは、慰謝料の請求です。

この慰謝料ですが、不法行為に基づく損害賠償請求に準じた考え方を取っているため、相手方の不貞行為(不法行為)を知ったときから3年内に請求する必要があります。このことは不貞行為に及んだ(元)配偶者の相手に対しても同じことが言えます。

 不法行為に基づく損害賠償請求に関する消滅時効は、一般債権例えば債務不履行に基づく損害賠償請求権と比べると、時効の起算点は、実は被害者に対しての配慮があるといえばあるのですが、早期に解決することも大事なことでもあるため、知った時から3年で消滅時効により消滅、除斥期間として行為の時から20年で消滅と定められています。何れにしても 早め早めの施作が必要です

離婚は、婚姻のときと違い 子供に関すること 財産に関すること そして生活していく上で 収入の変動が大きいもので とても手が回らないことが ほとんどです

故に 離婚に伴う諸問題について悩んだり ご自身だけで手続きを進めるのではなく 司法書士事務所・弁護士事務所等にアクセスされた方が 手続きが迅速に進むことも多いに考えられます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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離婚・財産分与

財産分与のこと

こんにちは、今回は 離婚に伴う財産分与のことを記したいと思います。

さて、財産分与ですが、協議が調えばその協議に基づいて、元夫婦の婚姻中に築かれた財産の帰属が確定することとなります。

協議が調わない場合、家庭裁判所に調停の申立をし、調えば財産の帰属が確定しますし、調停が調わない場合は、調停に代わる審判によって財産の帰属が確定します。
ただし 財産分与の調停・審判は離婚後2年内という除斥期間が設けられているため、協議により財産分与が調わない場合は 早めに家庭裁判所の力を借りた方が良いといえます。

では、離婚後2年を経過してしまった、事実上の財産分与はできるのでしょうか?

実は家庭裁判所は、夫婦、親子、親族間の問題をかなり広く事件を取り扱うことができます。

他の裁判所での取り扱いを確認する必要はありますが 東京家庭裁判所では 「離婚後の紛争調整調停」でもって 離婚後2年を越えた財産分与の問題について 対応する取り扱いをしているようです
もっとも その取り扱いは 通常の財産分与の調停・審判とは異なり 一般調停事項であるため調停に代わる審判ができないという面もあります

審判ができないので なんだかなぁと思われるかもしれませんが 財産分与がなされていない もしくは曖昧さがあるのであるならば 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきではないかと考えます

なぜ 「離婚後の紛争調整調停」を申し立てるべきか それは離婚後といえども もともとは夫婦という関係であった事実は変わりません 故に調停前置主義という言葉が脳裏をよぎります

実務で避けたいことは たらい回しにされてしまうこと 特に訴え提起時の納税(収入印紙による納税)の重複や管轄の変更による交通費等の不用意な出費は できるだけ避けなければいけないと思います

もっとも 財産分与が書面等でしっかり確定していることが明らかで 元配偶者から権利の実現に向けて協力が得られない事案でしたら それは訴訟事項でしょうから 一般債権と同様に考えて 訴額によって簡易裁判所または地方裁判所にて民事訴訟として取り扱うこととなるでしょう

とにかく 大原則に立ち返り 離婚後2年内に 財産分与および年金分割のことは対処した方が良いことは言うまでもありません。

離婚後の財産分与に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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紫陽花です
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離婚・財産分与

離婚による財産分与

こんにちは、今回は、離婚による財産分与について記します。

民法の規定では

民法の規定をよく見ると、実は婚姻のすぐ後ろに「離婚」のことが記されています。そうすると、法令は「離婚」もありうることを想定して規定されています。

財産分与の意義

さて、この離婚による財産分与ですが、婚姻後、夫婦共同で資産が形成されることが普通ですので、離婚したとき、その共有している財産を分ける。まさに分与する手続きを言います。

離婚の成立と財産分与の請求権

まず、一番初めに気をつけることは、財産分与を請求するの法律上の効果は、離婚が法律上有効となったときに効力が生じます。
ところで、離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
協議離婚は、夫婦のみで話し合った結果、離婚することとなり行政庁に届出ときに効力が生じます。
他方、裁判離婚は、夫婦では協議によって合意に至らないため 家庭裁判所の力を借りて、離婚する方法であり、離婚の審判がなされ、その審判が確定したときに効力が生じます。さらに裁判離婚の場合は、確定した審判書の正本を行政庁に届出ることによって、戸籍にはその旨の記載がなされますが、協議離婚と違い、届出が離婚の効力要件ではないことです。

協議離婚と裁判離婚ですが、届出をしなければならないことは同じなのですが、その離婚の法律上効果が生じる日付が違うことが大きな特徴です。

離婚前に、約束した財産分与について

先にも見たように、離婚前の協議に基づく財産分与の約束事は、未だ離婚が成立しておらず法律上の効果は生じないので、財産分与も法律上の効果が生じないと解されています。故に離婚成立前の日付で作成された協議書を不動産の登記申請で用いようとしても、登記の原因を証明する書面と取り扱うことができないません。ご留意ください。

財産分与における裁判事務手続の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
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法教育 離婚・財産分与

離婚のこと

こんにちは 今回は離婚のことを記したいと思います おそらく数回に分けて記すこととなると思います

もちろん法律上の問題を扱いますが 個別具体的な事案については 聞かなければ最適な方法は見つかりにくいものです
もしも 急いでいる すぐにでも ということなら 当事務所 弁護士事務所 司法書士事務所へのアクセスをお願いします

さて 離婚ですが まず 話し合える余地があるのかないのかによって たどるプロセスも違い 行くべき場所もあります 話し合える余地がなければ 家庭裁判所の力を借りるため 離婚の申し立てをする必要があります

話し合いの余地があるならば「協議」となります この「協議」ですが 必ず対面して「協議」をしなければならないのか というとそうでもなく 通信手段を用いて「協議」は成立させようと思えばできます もっとも その証となる「『協議書』の作成」の段階で 書面に相手方から署名押印をしてもらう必要があるため 対面してまとめたものをすぐにでも署名押印してもらうくらいの気持ちが必要になります もしも電子文書で と考えがよぎるかもしれませんが 当事者双方の電子署名電子証明書の準備が必要ですし その電子署名を付与するためのツール等の準備を その離婚のためにするとなると 相手方の協力が必要ですし ご自身についても準備に相当な時間を要します 現実問題としては難しいと考えます

さて 裁判(調停・審判)なのか 協議なのか がはっきりしました

以降は 協議について 記したいと思います

まず お二人の間に 未成年のお子さんがいらっしゃるのかどうか です

いらっしゃらないならば 特に気にする必要はありません いらっしゃるのであれば 財産分与 慰謝料等の請求に先立ち 決めなければならないことと捉えていただきたいと思います

未成年のお子さんのこと 成人するまでは父母のどちらかは「親権」を負わなければなりませんし 場合によっては 間接的に 親権者ではない父母の一方が「監護」することとなるかもしれませんし 成長にあたっては監護の費用(いわゆる「養育費」)のことを決めなくてはなりません

次回以降に 親権・監護のことを記したいと思います

離婚に伴う財産分与等に関する相談を承ります

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