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定款の記載 本店 のこと

こんにちは、何回かに分けて、会社設立時の定款の記載に関する事項を紹介していますが、今回は、「本店の所在場所」について取り上げていきたいと思います。

本店とは

唐突ですが、「本店」という単語そのものは会社法には明確な定義はされてはいません。ただ「会社の住所は、会社の本店の所在地にあるものとする。」と会社法第4条では、規定されています。

本店は必ず事業活動の中心地?

いろいろ調べると、実は本店というのは、事業活動の中心であることや現実に事業活動が行われていることが必要なのかと問われると、そういうわけでもないようです。ただ留意しなければならないのは、本店の所在場所が訴訟、非訴の専属管轄となる関係上、日本で設立される会社の本店所在場所を外国に置くことはできないと解されています。

新たな取引関係事業者も本店所在場所を確認できる

それから、上記のような解釈も一応成り立ちますが、今の時代、新しく取引関係が生じる可能性がある以上、googleMaps等で、本店の所在場所を検索することが普通であるので、ストリートビューで会社本店の所在場所を見たときに、事業内容の体裁とストリートビュー等の表示がかけ離れているのは、如何なものかと考えます。

書類の備え置きのこと

定款、議事録、株主名簿(名義書換代理人を置いた場合を除く)、計算書類、会計帳簿等の書類について、会社法上、本店に備おかなければならないと規定されています。そんな意味では、先にも記した裁判事務関連の会社の住所としてまた会社にとって重要な書類の保管が本店で義務付けられていることがわかります。

定款の記載と登記事項の記載の違い

ところで、定款の記載事項として、本店の所在地となっています。他方、登記事項は、本店の所在場所となっています。

定款の記載事項である、本店の所在地は、厳密に地番や住居表示の記載のとおりまで、決めておかなければならないわけではなく、最小の行政区画(例えば、白井市、鎌ケ谷市、東京都江戸川区など)の記載から、その行政区画と地番もしくは住居表示の記載まで、記しても問題ありません。実務上では、設立時の書面作成を減らすならば、定款に地番もしくは住居表示まで記入してしまいます。そうすることによって、発起人全員の同意書の作成を回避することができ、作成する書類を減らすことができます。

他方、登記事項は最小の行政区画のみならず、地番や住居表示の記載まで、記さなくてはなりません。定款とは違い、これから取引関係に入ろうかどうかという立場の人たちには、定款の閲覧請求はありませんが、取引開始前に登記事項を確認し実体を把握することが商行為として普通であり、法令上、登記してあれば、その登記されている事項について知っているという擬制が働きます。

本店移転について

本店の移転の手続きについて、触れておきます。定款の記載された本店の所在地について、変更が伴うならば、株主総会で定款変更の決議、取締役会または取締役の過半数の一致が必要になり、決議書の記載のされ方によって、本店移転日が定まります。

こちらでは、登記申請手続の詳細は、ここでは割愛します。問い合わせいただければ、対応いたします。

以上、会社の本店のことを記しました。
なお、当事務所の会社・法人等の企業法務への取り組みの概要は、事務所Webページでも紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先週末、ある喫茶店でいただいたスイーツでした。ハートマークが可愛いですよね
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事務所より 会社・法人・企業法務

9月ももう終わりですね

こんにちは

9月ももう終わりですね

今月の初めは もう夏は終わったと思っていたのですが 残暑厳しい日もあった様に思います 温暖化の影響でいろいろと気候がここ数年変化してきている様に思っていたのですが さすがに秋分の日辺りでは 彼岸花も咲いており やはり季節は確実に秋に移っていると実感しました

さて 明日から10月ですね

近頃 テレビ Web等で 本人確認のことを声高に 周知がされています

犯罪等収益移転防止法が改正され施行に伴ってのことです 本人確認の要件が強化されたと言っても良いかもしれません
もっとも 不動産取引において 決裁時や登記申請に関する本人確認は実質的に変わりません 顔写真付きではない本人確認書類による本人確認資料として複数の本人確認書類によらなければならないことは 既に不動産登記法の要請によって 実務でも運用されていました 故に実質 我々 司法書士が行う本人確認については 変更はありません

ただ銀行 証券会社 貴金属を取り扱う事業者(資産を運用したり預かったりする事業者)等では 写真付きではない本人確認資料しか持ち合わせていない場合は、本人確認資料を2種類準備して頂く必要があるとのことでした


それから 商業(投資法人・特定目的会社も含む。)登記申請について 10月から 株主総会等の決議によって登記事項が変更となる登記申請においては いわるゆ「株主リスト」の添付が求められます なぜ今まで不要だったのに 準備をせざるを得なくなったか あくまで私見ですが 不正な登記申請を防止したいということなのかもしれません

開催及び決議が存在しない株主総会の議事録が添付された申請に基づいて 登記した後に 決議不存在によって更正登記に持ち込まれたりする事案もあるにはあります やはり不正を防止することが大きな目的であろうと思われます
また会社(投資法人・特定目的会社も含む。以下単に会社と記す。)の所有関係が明らかになることで 法務局(行政)としても 登記申請を受理することに寄与するものと思われます

もっとも既存の会社にとっては ただでさえ数年もしくは10年に1度の役員変更の登記申請くらいしかないのに 株主リストもしくは株主リストの代替品として税務署への法人税の確定申告時に用いられる「同族会社等の判定に関する明細書」の提出をお願いした場合 これまで以上に仰々しさが際立ち 以前はこんな書類付けなかったのに! 税務署に提出する書類をなぜ登記申請のために必要なの!!(このこと法務局・申請を代理する司法書士にまで痛くもない腹を探られるのはまっぴらごめんだ!!!という念いもあるのかもしれません…。)と仰る方もいらっしゃるかもしれませんが 登記申請を受理されるために 必要な書類を準備して頂かなくてはならないこと ご理解頂きたいと思います

来月10月から 当事務所では 原則、会社・法人設立・解散・清算結了登記申請以外の事案につきましては 会員制度を採用し 会員の方に対してのみ対応することとしましたので、その旨を申し上げます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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株主が一人だけでも議事録は必要?!?

こんにちは

先日 税理士の先生と話をしていた際に 質問がありました

「株主が一人だけ、取締役が一人だけの会社でも、株主総会議事録、取締役の決定書は必要なのか?」

答えは やはり『必要』です

催し事による人の集まりだから「◯◯会」という文言が使われると思われるのですが 上記の一人株主・一人取締役の会社でも議事録が必要です

特に登記をしなければならない事項に該当するならば その登記の申請をしなければならないのですが 書面が存在しなければ 登記官は審査のしようがありません

登記申請について 登記官の面前で 口述による申述は認められていないので やはり書面に意思決定したことを記して 登記の申請の添付書面として提出しなければ 受理されないのです

では 一人しか株主がいないのに 「株主総会」とは どういうことなのか それは「会社法」の規定により 株式会社を構成する以上 法定された機関であり 会社が成長したときには、株主の構成は複数にもなるだろうと 将来的に社団となりうることも含めた上で 認められていると考えなければならないと整合がとれないと考えます

実社会において 一人株主・一人取締役会社についての 株主総会議事録 取締役の決定書の存在価値はどのようなものなのか それは意思決定したことの記録として保存しておくことだと考えます
例えば 設立後 役員の任期の定めを変更したにもかかわらず そのことがよくわからなくなり 任期の変更前の定款を持ち出して 手続を済ませてしまった場合 事案によっては 大きな問題になると言っても過言ではありません(より多くの時の経過を待たなくては 円満に任期満了退任ということにはならなくなる可能性が存在します)

それから 残念なことに 時折 定時株主総会の議事録でさえ存在しないことを見受けます とても残念なことですが 定時株主総会の議案に計算書類承認の件があるはずで この計算書類の承認が無ければ 決算が確定したとは言えず 確定した計算書類に基づいて確定申告ができない という論理も一応は存在します 確定申告書に「決算確定日」という記入欄が存在します 気がつかないかもしれませんが…

一人株主・独り取締役会社であっても やはり計算書類を作成し その計算書類が出来上がった段階で定時株主総会議事録を作成することが大事なことだと考えます

議事録等の書面作成の起案をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
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