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不動産登記申請

権利証(登記済証,登記識別情報)のこと

こんにちは、電話による問い合わせがあり、以前から何回か取り上げているテーマだろうと思っていたのですが、どうやらそうでもなかったようなので、注意喚起を促すために改めて記そうと思います。

権利証は再発行されない

はい、「権利証」と俗世間では、言われていますし、時折、法務局内部職員の方からも、「権利証」という言葉が出てくることもあるのですが、この権利証は、平成15年改正前の不動産登記法に基づき不動産の権利に関する登記で、所有権をはじめ、地役権以外の登記することができる制限物権に対して初めて取得したときに交付されてました。なお現行不動産登記法では「登記識別情報」がいわばその役割を引き継ぎましたが、平成15年改正不動産登記法に基づき当該法務局(登記所)がオンライン庁に実施される前に、交付していた書面としての「登記済証」と言われる書面のことを一般的に指しますが、「登記識別情報」も含めて、広義に「権利証」を指していることもあります。

さて、小見出しに記したように、この「登記識別情報」または「登記済証」は再発行はされません。特に登記済証は、世界で一通しか存在しない書面と言え、希少価値?!?という点では、重要なものと言えるかもしれません。やや話が逸れましたが、この「登記済証」「登記識別情報」は、再発行、再交付、再送付を受けることができない大きな理由は、法令に救済措置に当たる規定が存在しないからです。規定が存在しない以上、たとえ真の登記権利者からの申し出があったとしても、その申し出に答えて再交付・再送付する規定の法令が存在しない以上、登記官が、「気の毒な方ですね。」と内心思っていても、再交付・再送付できないのです。

紛失した経緯にご留意

さて、「登記済証」「登記識別情報」を紛失した、在り処も含めて失念してしまったという理由で、よく問い合わせをいただき、「どうしたら良いですか?」、とよく聞かされますが、その紛失した理由がとっても大事なことだと考えられます。

特に、金庫に入れていたのに、ある日、中身を確認したら何も入ってなかったということもあるようです。もしもその金庫について、施錠や鍵や解錠するためのダイヤルの管理が適切にされていたのなら、盗難の可能性も考えられるので、民事上不利に扱われないために、警察に対し盗難被害届および不動産の管轄法務局に対し不正登記の防止の申し出の手続きを行いましょう。
まず、警察への盗難被害届ですが、刑事上の取り扱いを適切に対応してもらうための制度であり、直接不正登記の防止に寄与するものではありません。しかしながら真の所有権登記名義人が、その盗取された権利証を使われて登記申請がなされたとき、被害を被っている蓋然性を持たせ、後に発生するかもしれない民事上の紛争(窃盗犯に対する賠償、所有権を主張する第三者からの否認し、自己への所有権回復のための証拠の一つとして事実を積み上げるため)への対策を講じるためです。
不正登記の防止の申し出は、真の登記名義人の預かり知らないうちに登記申請がなされることを防止するための制度です。詳細は別の記事に記そうと思います。

耳を疑う事実でした

先日、電話で問い合わせを受けた事案は、様子が違っていました。それは、金庫の鍵は、本人にすぐにわかるように金庫の近くに保管し、ダイヤルの設定も、ご自身が備忘的な意味を込めてメモしたものを金庫に貼り付けておいた、とのことでした。
これでは、確かに金庫としては機能を搭載しているのですが、その機能を全く働かせていない貴重品を入れる保管庫に成り下がっているように思いました。この状況では、さすがに盗難被害届を提出する際に、その経緯を尋ねられ、事実を話したところで、被害が出て当然と叱責されることもあるかもしれません。もっとも「権利証」がなくなった事実は変わらないので、おそらく受理されるのだろうと思います。もちろんこの事案でも、先に記したように、警察への盗難被害届および法務局に不正登記の防止の申出をすることをお勧めします。

高齢社会を迎え

この権利証の紛失のこと、実は取引決済でもよく耳にすることがあります。最近では、親子二代に渡って取引に関与する場合、親御さんの名義に関する不動産の権利証について、紛失しているというケースです。特に高齢者となり、認知機能が低下し、判断能力も衰えてきて、大事なものが常に気になる心配性な方や盗られ妄想の傾向のある方だと、大事なものを確認してはその時々に自分にとってその時点で大事な場所に仕舞ってしまい、後にその仕舞った場所を思い出せなくて、紛失してしまう事案があるようです。またそう言った不都合を解消しようと、親族の方が、介助(と親族の方は思っているようです)して、貴重品を保管していたところ、本人の預かり知らないところで紛失していると誤認し、警察に被害として届け出ていたという事案など、笑えるようで笑えない事実もあるようです。

登記識別情報の失効制度

先の記載は、主に「『登記済証」の紛失」に重視して記しましたが、「登記識別情報」については、もう一つ、対処方法があります。その方法は、登記識別情報の効力を失わせてしまう制度である「登記識別情報の失効制度」です。

ただこの失効制度も、一度失効させると再度の登記識別情報の効力を復活させる制度は、準備されてはいません。事前通知制度や資格者代理人による本人確認制度等の代替手段を用いて、対応する必要があります。

ご留意を

くれぐれも、登記済証、登記識別情報について、紛失、失念することがないようご留意願います。

司法書士 大山 真 事務所
事務所: 千葉縣白井市冨士185番地の21
電話: 047-446-3357
 

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会社・法人・企業法務

会社の定款の保管について

こんにちは

今回は 会社の根本規則である定款の保管について 少し記してみたいと思います

まず 一般的に 文書の管理 しっかりできていますか?
協力業者や顧客と交わした書面 即ち 契約書は 誰しもが重要だと 認識をもっていらっしゃるので その書類の内容がご自身にとって有利か不利かを問わず 所持しているケースは多いです

ただ直近では使うことのない書類は しまい込んだは良いものの 後になって 何処にしまい込んだか判らない という事態に陥ることも大いにしてあります それでも 探して見つかれば良いのですが 紛失してしまい どうしても出てこない ということもあります それでも書面を紛失してしまったという確固たる事実が大きくのしかかることは真摯に受け止め これまでの書面の管理のあり方にも注意を払い必要がありますね

さて ここで 定款について もう少し細かく視てみます

定款 先程も記しましたが 会社の根本規則を指します あくまでも会社の根本規則 なんです 規則そのものがなくなることはありえません

もっとも定款を記した書面を 紛失してしまったということは よくある話?!?! かもしれません

書面の定款が紛失して手許にない場合は どうすれば良いか それは作成するしかありません
もっとも株式会社は経営と持ち主が 分化しているので 言わば取締役が勝手に定款を作成するわけにはいきません せめて株主総会確認決議により承認は受けるべきであろうと考えます

ところで昨今においては 事業そのものを売却によって譲り受けることも 大いにしてあります その際に 定款は原始定款(会社設立時に作成し公証人の認証を受けた定款)は おそらく引き渡してはもらえないと思います なぜなら設立時の発起人の住所氏名がしっかり記載されているからです
もっとも 事業を譲り受けた株主が 発行済株式の全てを取得しているのであれば はっきり言って これまでの定款は 必要ありません 究極的なことかもしれませんが 新しい株主のもとで 役員を変更 定款を変更する 株主総会によって決議してしまえば良いからです

そうして 株主総会で決議すれば 定款を事実上再生することは可能です

さて会社設立時の定款の絶対的記載事項についてはどうするのか という疑問が沸々と湧いてくるかもしれませんが 会社の歴史を重んじるならば 発起人の住所氏名等は残しておいても良いかもしれません ただ債権者、株主には閲覧請求があった場合は それに応じなければならないため その情報を明かすことになってしまいます また適切に成立したのであれば 言わばその記載の役目は終わり 事実上株主名簿に引き継がれることとなります

いろいろ記しましたが定款 上場企業ならまだしも 中小企業 同族会社 サンチャン会社では あまり(というよりも全くと言っていい程)見返すことは ないかもしれません それでも 会社と役員 会社と株主 株主と役員 の関係を定めている根本規則ですから 見つからないと言って 直ぐに諦めてしまう前に 丁寧に探してみて それでも見つからないならば 定款再生の手続を考えたほうが良いと思います

定款の再生についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

桜(ソメイヨシノ)がそろそろ散り始める頃に 梨の花が咲き始めています