カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

法定後見申立の障壁

こんにちは、今回は、法定成年後見の申し立てにおける、障壁について、記そうと思います。まず一つ目の障壁となるのは、

審判時および後における希望が受け入れられるか?

このことは、家庭裁判所の裁量なので、簡単ではないと思います。ただ後見人候補者を設けずにして申し立てられた事案は、割と淡々と手続きが行われます。もし親族後見を望んでいて、後見人候補者を記載した場合、他の推定相続人兼親族の同意を取り付けていて、同意書を提出し、裁判所の面接で問題がなければ、親族後見が認められることとなります。もし他の推定相続人兼親族から同意が得られない場合は、家庭裁判所も難しい判断を迫られることとなるので、認められるかどうかは難しいと思われます。

では、次に、もう一つの申立時の障壁についてです。それは、

申立書の添付する資料の収集

です。申し立てたいとお考えの方は、実務上は、もはや本人に、判断能力が「不十分」から『無い』ことが常である「欠く常況」であるため、大抵はご本人ではなく、ご親族がそれぞれの事情を抱えた上で、申し立てをご検討されていると思います。

その上で、いざ申立ての準備にあたり、福祉関係者および医師からの書面の入手に始まり、本人、後見に候補者の戸籍事項証明書、住民票の写しや年間の収支について見積れる資料等、申し立ての類型によって、本人の同意書、他の親族の同意書などが、必要となります。

書類によって有効期限あり

単に書類を揃えただけでは不十分で、作成されてから提出までの間に1ヶ月を経過してしまったら、再度の入手を求められるもの、同様に3ヶ月を経過してしまったら、再度入手し提出を求められる書類もあり、よりスピーディな対応が求められます。

収集のみならず情報をまとめる

その書面を揃えるだけでは不十分で、申立書に、その情報をまとめたものを提出することとなります。そのまとめる作業によって一般の方からの申し立ての難易度が急激に上がります。

さきにも記したように、このまとめる作業時間をかけてしまうと、書類そのものの有効期限をが存在するものもあるので、留意が必要です。

作成が難しいと感じたら、専門家の力を借りる

こうしていろいろと見てきましたが、法定後見を申し立てるに際に、書類のことだけでも、様々な留意点があることに気がつきます。特に各書類の情報をまとめる作業の段階では、一番手間がかかるように感じます。また書類の有効期限もあるので、自身では作成が難しいと感じたら、専門家からの力を借りるべきと感じます。

法定後見の申立書作成の相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所では、後見の申立ての後方支援も当たっています。また単に申立書作成業務のみにとどまらず、申し立てから選任審判がされるまで、原則、後方支援を継続して対応します。

なお、後見申し立てに関する業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご覧になってみてください。

秋ですね

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
任意後見 民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと

こんにちは、今回は、任意後見制度のことを記そうと思います。

そもそも後見制度とは

任意後見のことを、あまり聞きなれない方もいらっしゃるかもしれません。では、より大きな枠組みで広く見つめ、後見制度から簡単に記します。

後見制度ですが、認知症や他の精神疾患により判断能力がなくなってしまった、著しく不十分になった、もしくは不十分になった際に、本人に代わって意思表示をしたり、本人を保護する目的から、本人がする意思表示につき、相手方に対し、その意思表示に同意をして、法律行為を完結させる制度です。

もっと簡単に説明すると

さらに噛み砕いて説明すると、法定後見人は、本人に変わって法律行為を行い、保佐人は本人のした法律行為に対し同意する、補助人は裁判所から決められた範囲がありますが、本人がした法律行為に対し同意して、その意思表示を完結させます。

任意後見と法定後見の違い

それでは、任意後見制度をことを、法定後見制度の場合を比較して、記したいと思います。

法定と契約の違い

法定後見は、まさに字のごとく「法定」のとおりです。すなわち、法律に定められたとおりに本人に代わって意思表示をすることとなります。一方任意後見は、契約によって定められた委任事項に基づいて、付与された代理権の範囲に基づいて法律行為を本人に代わって意思表示します。

委任事項の自由と不自由さ

法定後見は、既に本人の判断能力がなくなってしまっているので、法律行為の意思表示の委任事項を本人の意思によって限定させることができません。一方、任意後見は、判断能力が備わっているときに契約を締結させるので、ご自身で任意後見受任者に委任事項を定めることができます。

取消権の有無

本人のした法律行為につき、法定後見の場合は、日常的なことは除きますが、当然に成年後見人に取消権は認められています。一方、任意後見人の場合は、取消権は、当然には認められてはいませんが、委任事項で財産管理権が与えられている場合、詐欺脅迫錯誤による取り消しに基づく、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の代理は認められることとなります。ただ任意後見の場合、能力による取消権が認められないので、結果的に家計を揺るがすような本人による法律行為が多発した場合、もはや法定後見に切り替えなければならないこととなりうる可能性があります。

もっとも大きな違い

法定後見と任意後見の違いでもっとも大きな違いは、業務の開始時期だと言えます。法定後見の場合は、後見開始の審判があった場合です。一方任意後見の場合は、任意後見契約締結時ではない、任意後見監督人が就任したときに、任意後見が始まります。契約締結時ではないのです。

任意後見と能楽の後見の共通性

この任意後見契約の趣旨は、古典芸能でもある能楽の後見の役割と似ています。能楽の「後見」ですが、通常、演目が始まると舞台の端に座り全体の進行を見守りながら、着付けの直し、道具の運搬・手渡し等、とっても地味なことをして演者演目をフォローアシストしています。

もしものときの代役は同じ

もしも演者(特に主人公を演じているシテ方)が急に体調を崩し、演じることができなくなった際に、代役として後見が立ち振る舞うこととなっています。後見制度では、判断能力に問題があった本人について法律行為を制限するとともに、後見として立ち振る舞う最終的な行為や役割は、法定後見も任意後見も同じかもしれませんが、任意後見では、契約によって将来の判断能力低下に備えた制度であり、判断能力が低下しなければ任意後見受任者が、本人を実質見守り続けることとなり、いざ本人の判断能力が低下したときには、代わって法律行為を行うこととなります。

後見制度のあり方

最後に、私見ですが、後見制度のあり方を記したいと思います。こうして先に見てきた様に、本来の「後見」は、本人が健常で立ち振舞える間は見守り、必要によっては手を添える程度のアシストを行い、本人が、一人では対振る舞うことが難しくなったときに、任意後見人が前に出て、立ち振る舞うことを理想として、「後見」という文言をこの制度の名称に付した、そう思えてなりません。

制度が始まって22年ほどですが、2018年に利用促進に関する法改正等もありましたが、なかなか当時の政策どおりの利用とは程遠いのではないかと、調べれば調べるほど感じます。

ただ、本人のみならず、周囲の親族の負担もあるので、なかなか理想的な運用とはかけ離れてしまった利用もあって、なかなか難しい問題もあると思います。

何れにしても、判断能力が低下してしまう前に、ご自身が判断能力が低下したときにどうありたいのか事前に検討し、予防線を張ることも大事だと考えます。

任意後見の相談を随時対応しています。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

街で
カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

自身らしく過ごすために

認知症を患っても、自身らしく過ごすことは、とても重要なことです。今回は、任意後見制度を活用するにあたって、法定後見との違いも比較して、自身らしく過ごすために注目すべきことを記してみようと思います。

法定後見と違うこと

任意後見が、法定後見と大きく違うことは、契約で後見人を自ら選ぶことができることは、何度か触れてきたと思います。実は、もうひとつ任意後見の方が圧倒的に利点なことがもう一つあります。

それは、認知症が進行し、ご自身の判断能力が不十分になり、意思を表示することが難しくなったときに、事前に記したライフプランによって、よりご自身らしく過ごすことを継続することが期待できます

法定後見人の選任は、高齢者本人ではない。

法定後見の場合、残念なことに、判断能力がない、著しく不十分または不十分という事態になって初めて家庭裁判所に申し立てをし、申立時に一応成年後見人候補者という記載欄があるので、記しますが、選任する主体はあくまで家庭裁判所です。

どう過ごしたいのか、本人は伝えられない

選任された成年後見人が、弁護士、司法書士等の職業後見人の場合は、もちろん成年被後見人のこと(どう自身らしく過ごすのか)を知ろうと努力を試みますが、被後見人(本人)に直接聞くことはもちろんしますが、すでに判断能力に問題があるため、その返事や質問に対する答えが本人の真意に基づくのか、判断が難しいものです。故に親族や場合によっては近隣の方々に、日頃の様子を聞き、ようやく本人(被後見人)のことをなんとか知ることができることになります。もっとも 本人自身の希望を知ることは難しいと言えます。

任意後見なら伝えられる

一方、任意後見では、契約時に代理権目録にどの法律行為について代理権を与えるのかからはじまり、判断能力が衰えたときにどう自身らしく過ごすのかを伝えることができます。任意後見契約書には記すことが難しいことを、別紙にライフプランという形で、記しておくのです。そうすれば、認知症を患い、判断能力が不十分になったとしても、周囲はどうすべきかをすることができるのです。

任意後見等の当事務所の高齢者の見守りサービスについて、当事務所Webページでも紹介しています。

任意後見の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

月光と電波塔
カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

任意後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

中央本線客車から勝沼の望む