カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

法定後見申立の障壁

こんにちは、今回は、法定成年後見の申し立てにおける、障壁について、記そうと思います。まず一つ目の障壁となるのは、

審判時および後における希望が受け入れられるか?

このことは、家庭裁判所の裁量なので、簡単ではないと思います。ただ後見人候補者を設けずにして申し立てられた事案は、割と淡々と手続きが行われます。もし親族後見を望んでいて、後見人候補者を記載した場合、他の推定相続人兼親族の同意を取り付けていて、同意書を提出し、裁判所の面接で問題がなければ、親族後見が認められることとなります。もし他の推定相続人兼親族から同意が得られない場合は、家庭裁判所も難しい判断を迫られることとなるので、認められるかどうかは難しいと思われます。

では、次に、もう一つの申立時の障壁についてです。それは、

申立書の添付する資料の収集

です。申し立てたいとお考えの方は、実務上は、もはや本人に、判断能力が「不十分」から『無い』ことが常である「欠く常況」であるため、大抵はご本人ではなく、ご親族がそれぞれの事情を抱えた上で、申し立てをご検討されていると思います。

その上で、いざ申立ての準備にあたり、福祉関係者および医師からの書面の入手に始まり、本人、後見に候補者の戸籍事項証明書、住民票の写しや年間の収支について見積れる資料等、申し立ての類型によって、本人の同意書、他の親族の同意書などが、必要となります。

書類によって有効期限あり

単に書類を揃えただけでは不十分で、作成されてから提出までの間に1ヶ月を経過してしまったら、再度の入手を求められるもの、同様に3ヶ月を経過してしまったら、再度入手し提出を求められる書類もあり、よりスピーディな対応が求められます。

収集のみならず情報をまとめる

その書面を揃えるだけでは不十分で、申立書に、その情報をまとめたものを提出することとなります。そのまとめる作業によって一般の方からの申し立ての難易度が急激に上がります。

さきにも記したように、このまとめる作業時間をかけてしまうと、書類そのものの有効期限をが存在するものもあるので、留意が必要です。

作成が難しいと感じたら、専門家の力を借りる

こうしていろいろと見てきましたが、法定後見を申し立てるに際に、書類のことだけでも、様々な留意点があることに気がつきます。特に各書類の情報をまとめる作業の段階では、一番手間がかかるように感じます。また書類の有効期限もあるので、自身では作成が難しいと感じたら、専門家からの力を借りるべきと感じます。

法定後見の申立書作成の相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所では、後見の申立ての後方支援も当たっています。また単に申立書作成業務のみにとどまらず、申し立てから選任審判がされるまで、原則、後方支援を継続して対応します。

なお、後見申し立てに関する業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご覧になってみてください。

秋ですね

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

任意後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

中央本線客車から勝沼の望む