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言質

こんにちは 今回は「言質」というタイトルを記しました 端的に言うと「権限のある方から『大丈夫 問題ない。』と 言われました。」となど その発言が証拠として質を取っていて問題ないと認識され 事実が進んでいく というものです

先に記したとおり「『大丈夫 問題ない。」』と言われました。」 と面談に応じていて よく聞かされます

ただ その根拠はどこにあるのか を ろくに確認をせず 単に「あの人が言っていたから」とご発言される方が たまにいらっしゃいます

最近では 「市役所の方(おそらく市民課の窓口で対応している職員)から『これで大丈夫です」と言われたんですけど?!」とおっしゃっていたことが印象的でした

昨今 法律専門職には門戸は開かれていないのですが 相続人が被相続人の戸籍を収集する際に ご自身の住所で直系の尊属卑属の関係であれば 戸籍をまとめて交付を受けることができる 広域交付の制度があります

ただ交付した行政庁(例えば被相続人の最後の住所地がA市)でも本籍地が他の行政庁(例えばB 市)だった場合 そのB市を本籍地とする除籍事項証明書(または除籍謄本)についてもA市で入手が可能ではあります ただし A市で交付が可能だったとしても B市が記した戸籍事項に誤りがあった場合 その誤りに対する問い合わせは 交付したA市ではなく 記載し管理しているB市に問い合わせることとなります

その誤りに気がつかず 交付したA市は「大丈夫です」と言い放っているわけですが 万が一 登記申請に対する審査で その誤りの影響で 受理できないと事実認定した場合 上記の言質を取っていたとしても 登記所は認めないこともあります

単なる誤りでは済まされない

その「大丈夫」という発言 その大丈夫な理由・根拠はどちらにあるのでしょうか ご自身で 登記の申請をなさるのであれば そのご自身が責任を負い 結局 その補正のための手続きを踏まなければなりません 先の相続登記申請について言えば 単に相続登記申請1件だけならば良いのですが その後の不動産の売却が控えており 買主となる方が 既に引越し等の準備をしており 予定がずれ込むと 契約条項の違反となり 最悪な場合 契約の解除 損害賠償を請求されることにもつながります

 法律専門職は 「誰かが言ったから」という発言は 基本的に消極的に考えています よほど権限や裁量権を持っていることが明らかで その身分が明らかでない限り あくまでも法令規則通達をよく見た上で 接しています

個人の方が自ら行政手続の申請に挑むときの自己の管理にもとづく注意義務とは違い 法律専門職が業務を扱うときは 善良なる管理者の注意義務が課されている以上 その職責に対して費用報酬にも含まれていると認識を持っていただきたいものです

言質は よほど権限を持っている方の発言でなければ 無価値なものでありますし 言質を保証する書面でもない限り 言った言わないの水掛け論が繰り広げられるわけですが 結局は 法令規則通達にどう記されているのかを拠り所にして処断されることもあります

あくまでも法令規則通達が基準 行政手続は基本的に間違いないことが前提事実の上にして組み立てられている

その昔 某執行保全裁判所のホームページに 手続き案内にかかる書式を掲載していたそうですが その内容に問題があり その書式に基づいて作成された申立書では結局は受け入れることができず 受付担当官は謝ったそうですが 取り下げを促されたということもあります もちろん その誤りに対して 申立をしようとして弁護士 当事者 後方支援に当たった司法書士は 文句を言ったそうですが それでも 法令に違反している以上 受け付けるわけにはいかないといわれ 却下(処分)となったそうです

今一度 根拠を確認すべき

頑張って ご自身で手続きに挑む方について 時折 言質を取ったから大丈夫 と安心していらっしゃる方がいらっしゃいますが そうではなく 今一度 ご自身で なぜ この人は大丈夫と言っているのだろうか と立ち止まって 考えていただきたいと感じます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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開業当初のブログの整理

こんにちは、ご案内ですが、開業当初のブログの整理をすることとしました。

開業当初のブログ記事を整理する理由

現在、webページやブログは、事務所の存在を世に知ってもらう良い広告媒体と言えます。また検索結果も関心を持っています。

開業当初のweb・ブログ構築のあり方の回想から

当初の検索結果の重要な要素は、構造(内容)をページに持たせていれば、デザインは、さほど騒ぐことでもありませんでした。またスマートフォンの登場がまことしやかに騒がれてましたが、まだまだ先のこと、デザインがどの様に統一されるのか未知だったこともありました。
しかしながら、発信しないわけにもいかないと思い、当時PCに標準搭載されていたWeb制作ツールを用いて、ブログを構築し、運用を開始ししました。

今日では、webページを閲覧するデバイスが多様化したことに伴い、デザインも無視できないこととなりました。

法令・制度の改正に対応するためブログ記事の再考

歳月が流れ、法令の改正、登記制度も変更があり、随分変わったなと感じます。登記申請はインターネットを介する申請が主流となりつつあります。また裁判事務手続も、インターネットを活用した方法を具体的に検討されています。

そこで、当事務所の開業当初のブログ記事について、見返しながら現在のブログに移植することとなりますが、内容は、現行法令に即した内容に改めようと思います。

デザインをモダンなものに

開業当初のブログ記事を移植する理由は、現在のデザインに準拠する必要があると考えました。先にも記しましたが、当時のレイアウトデザインでは、スマートフォンからのアクセスの対応が難しいと判断しました。記事を現在のブログに移植することで、レイアウトデザインも解消していきます。

事務所、業務内容の概要は、当事務所webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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飛翔