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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

令和7年になりました

こんにちは、公開が少々遅くなりました。

令和7年、西暦では2025年になりました。

この仕事を通じて出会う依頼者の方々には、喪中という方もいらっしゃいますので、あえて、新年のかしこまった挨拶は、控えておりますこと、ご理解ください。

さて昨年の4月から、不動産登記における相続登記の義務化が叫ばれるようになりましたが、まだまだ周知が行き届いていないという声も、聞こえたりもしています。

過料の制裁が、本格化するのは、昨年の4月の施行後3年経過した段階で、登記申請の懈怠と認定されるようです。もっともその前に、法務局から相続登記がされていない旨の通知が届いている声も聞くことがあります。この場合は、法務局は例外なく相続登記申請が必要な事案であることを確認していると言えます。すなわち、法務局は、目をつけていると言っても良いと思われます。ご留意いただきたいものです。

それから、商業法人登記申請の義務ですが、こちらは従前から義務が課されています。特に事実上役員の出入りがない場合でも、株式会社は、任期が存在する以上、登記申請する時期が必ず到来します。この役員変更登記申請を怠り、法務局からの通知も無視し放置すると、法務局(登記官の職権)によって、会社解散の登記がなされてしまいます。この解散の登記がされてしまうと、実体に即すために、継続手続きが必要であり、設立時に要した費用と同等にかかることがありますし、職権解散後2年が経過してしまうと、もはや継続手続きをとることができません。特に役員の任期を定款の記載を約10年にしている会社・法人は、留意が必要です。もっともこう記しても、対象となる会社・法人は、関心を持っていないため、この記述についても目につかないのかもしれませんが、念のため記しました。

登記申請のみならず、裁判事務の手続きも支援いたします。

本年もよろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より

令和4年(2022年)となりました

新年 明けまして おめでとうございます

これまで 相続で対応させていただいているお客様に配慮して 当職も 新年の挨拶を あえて控えていたのですが 再考して 改めて 新年のご挨拶をすることといたしました。

令和4年 西暦では2022年です

司法書士 大山 真 事務所では 高齢者支援のサービス特に任意後見に関する業務にも力を入れていこうと思っています

業界では この任意後見についてですが 十数年前においては 評判があまり良いように感じられなかったのですが ここ数年高齢者支援に関する相談を受けていて やはり取りうる手段の中で重要であり 依頼者の要望に十分応えられるかもしれないと思い至り 再度検証し ご依頼があれば 積極的に対応できないか検討してみることとしました

常に受任することが適切かどうかは 個々の事案で熟慮し判断すしますが 初期の相談の段階でさえ取り組まないのは 地域社会貢献につながらないと感じたこともあり 改めて取り組もうと思い至った次第です

もちろん これまでどおり 不動産に関する登記 会社設立・解散・清算手続を始め 司法書士に関する業務もこれまでどおり対応していこうと思います

新型コロナウィルス感染症の問題が 未だ 解消されてはおりませんが 流行りだした頃と比べ 様々なことがわかってきたことも事実です 新しい情報を取り入れ 過度に怖がらず 油断せずに過ごしていきましょう

本年もよろしくお願い申し上げます 🙂 👍

未明の伊勢神宮(内宮)でした