皆様へ
本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。
記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。
もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。
当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。