こんにちは、今回は、「登記名義を変える。」ことと、相談される前の留意事項について、記します。
不動産取引関係者は、「移転」「設定」「抹消」「名変」「住所変更」と具体的な言葉を用いることに対し、一般の方は、「名義を変える」という言葉を多用します。
そもそも「名義を変える。」とは
広義に考えれば、おっしゃっていることは、間違いではないのですが、所有者の名前が変わることも「名義が変わった」と捉えることもできますし、所有者が変わった場合でも「名義が変わった」と捉えることができ、判然としないため、単に「名義を変える」という文言は、使いません。
それから名義を変える変えると言っても、原因によって適応する登録免許税額が変わり費用も変わります。
登記相談対応で苦慮する事案
「名義を変える、名義を変える。」と言って、相談に時折来所される方がいらっしゃいますが、この手の相談の切り口では、具体性に欠け、一般論について話をするだけで終了することが多いものです。
名義を変えると言っても、所有者が替わったから名義を変えたいという相談のようですが、替わった原因が判然としないどころか、まだ決めかねているという事案もあります。
有償譲渡である「売買」なのか無償譲渡である「贈与」なのか、相談を受けていると、そのことでさえもはっきり答えられない方が時折いらっしゃいます。そうするともはや費用報酬について、具体的にお話しすることはできない事案となります。
せめて「(登記)名義を「売買(または贈与)」によって、何某に譲りたいのだが」と決めていただいた上で、相談されることをオススメします。
不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357