こんにちは
法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません
そのこと、Youtube動画で解説しています。
気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。
遺言書の書き方について、相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません
そのこと、Youtube動画で解説しています。
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