カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

出頭主義です(法務局による自筆証書遺言保管制度のこと)

こんにちは

法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません

そのこと、Youtube動画で解説しています。

法務局による自筆証書遺言の保管の制度(出頭主義)について

気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。

遺言書の書き方について、相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357