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事務所より

民法(債権法)改正について

 先日行われました、債権法改正のシンポジウムに参加してきました。改正の必要性等の趣旨は解りましたが、これから議論がもっともっと必要ですね。
 もともと民法をはじめとする私法は権利について規定しているのですが、特に重要なことは、利益均衡のことです。規定のふりによって、権利の勝敗が決まります。そうすると今までは、債務者側に圧倒的に有利だった規定が、やや債権者を保護する様に改正されたり、またその逆だったりということがあります。それから今は、情報格差という問題もあるので、消費者を保護する観点から、私法上の特別法である消費者契約法も存在しているわけです。そういった特別法をどれくらい一般法である民法に盛り込むのか、そうすると特別法の存在はどうなるのか、様々なことにも目を配る必要があります。
 もっとも行政(法務省)は、より多くの意見を求めていて、突詰めると国民が理解できなくするための法律の改正を行うわけではなく、やはり理解してほしい思いもあり、これから時間をかけて審議するという事の様です。
もう少し、見てみたい方は、下記のURLを参照してみてください。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1.html

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上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月2日に、本ブログに移植しました。