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民事信託・遺言・後見・相続 裁判事務

裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか

こんにちは、今回は、「裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか」について、記したいと思います。

裁判事務手続の後方支援にあたっていると、時折、依頼者から、「裁判所からなぜ同じ質問をしてくるのだろう?」と、素朴に疑問を持たれる方がいらっしゃいます。

今回は、家事事件手続に限って記したいと思います。

申立方法はどのような方法を用いたのか?

まず申立の際にどのような方法を用いたのか、意識する必要があります。

家事事件手続を始め、民事訴訟の訴えの提起でも、実は郵送による方法でも申立は認められます。専門職が行動する場合は、対応が分かれますが、当事務所は、原則、持参して申し立てることをお勧めしています。

郵送による方法で申立てた場合ですが、もちろん裁判所は、受付処理を行い、提出された申立書や添付された書類についても不備がないか確認します。

添付書類を求める理由

次に添付書類の提出を求める理由について記します。なぜ、添付書類の提出を求めるのか。

受け付けた裁判所が審理を扱って良いかどうか

裁判所としては、申し立てを受け付けた裁判所で審理して良いのか管轄の問題があります。相続放棄申述の申し立てを例にとると、被相続人の最後の住所地が記されている「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要となるわけですが、相続の開始した場所を証明するとともに、管轄裁判所の特定をするための証明書として位置づけられます。もしこの「被相続人の最後の住所地を証明する書類」の添付がないと、受け付けた裁判所も一応は受け付けたが、果たして審理を進めて良いのか判然とせず、申立人への照会の際に、「被相続人の最後の住所地を証明する書面」の提出を求めることとなります。

前提の事実・実体の有無の確認

そのほかにも、取り扱う事案によって添付しなくてはいけない書類は変化しますが、取り扱って良いかどうかを確認するための書類や申し立てをしなければならないほどの重要な事実が存在の有無(相続放棄申述の事案で言えば、被相続人につき死亡し、相続が開始している事実)を確認するための書面を添付する必要があります。

他の家事事件として、当事務所では、相手方の特定を慎重に行う必要性が存在する場合、特に相手方と調停の必要がある事件では、その相手方の住民票の写しをあえて提出する場合もありますし、住民票の記載のとおりに生活の拠点が存在していることを知っているのかどうかを依頼者から聴取し、さらに調査が必要になるかどうかも確認しています。

実質的に同じ内容の書面を2回送付する理由

では、タイトルにも記しましたが、なぜ「実質的に同じ内容の書面を2回送付する必要があるのか、その理由について解説したいと思います。

相続放棄の申述を例にとると、添付書面から、被相続人につき、相続が開始したこと、申立人が相続人であることを確認します。そして、郵送による申し立てであった場合、実のところ厳格な申立人の本人確認は、なされていません。他の裁判事務手続きでは、申立人は自らの権利(相続放棄の申述の場合は、どちらかというと消極的利益の事案が多い)の実現をはかる積極的な行動を求められるので、出頭時に裁判所書記官から本人確認を求められることがありますが、相続放棄の申述では、出頭を要する事案は限られ、原則送付による方法で完結します。

一度も出頭せずに完結する事件

それゆえに、照会という形で、再度、申立人の本人の実在性と裁判上の相続放棄の申述をする意思を確認するために「照会書」の提出を求められます。その照会書の質問内容が、実は、申立書に記載すべき内容と同じなのです。なぜ、同じなのか、それは、申立人本人の実在性の確認も兼ね合わせていますが、相続を放棄する意思を確認するための重要な手段として、照会書による回答は位置付けられています。

出頭による申立ての取扱い

では、もし出頭によって相続放棄の申述の申し立てをした場合、どのような扱いがなされるのか、管轄裁判所の事件処理の状況や方針にもよりますが、場合によっては、受け付けられたその場で、本人の実在性および意思確認をして、その場で、受理され、受理通知書が手渡す家庭裁判所も存在するようです。出頭の方が、より現実的なように見えますが、郵送による方法で以って事件背負いをした場合でも、口頭によるものか書面によるものかの違いはありますが、裁判所としての姿勢は同じことが頷けると思います。

結語

今回は、「裁判所はなぜ本質的に同じ内容の書類の提出を2回求めるのか」について、見てきました。なぜ同じことを2度も聞くいのか?! と嫌気がさして、あたかも申し立ての行為そのものを否定されているような気持ちになって「取下げる。」「取下げる。」と豪語していた相談者も過去にいましたが、事件処理する裁判所の立場について、考えてみると、裁判所の行動について、合理性がしっかり存在することが頷けると思います。

司法書士 大山 真事務所では、「相続放棄の申述」についての、相談を受け付けております。なお、当事務所ホームページでも概要を記しております。是非ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

蝋梅です
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の戸籍住所情報等のリスク管理

 実務で感じたことですが、やはり相続登記は、できるだけ早めにしておいた方が良いと思います。
 被相続人の住民票は制度上除票扱いになり、同じ住民票に記載されていたご家族の方が、転居、転籍をしてしまうと全てが、戸籍は除籍、住民票および戸籍の附表も除票・除附表の扱いになっり、保管期間が5年間であるので、それ以降経過すると、廃棄されてしまう可能性があります。
 このことは、戸籍・住所等の情報が合法的に廃棄されてしまうので、その前に手続をしてしまった方が、手続は順調にできることに繋がると思われます。
 所有権等を権利を取得した際の登記済証(権利証)の存在を今一度確認してもらうことが必要になるかもしれません。相続登記では、権利証は不要と言われますが シーンによってはあった方が良いことも考えられます。
 詳細は紙面が限られるので、あまり記せませんが、個々の事案についてはご相談を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。なお、読みやすさを重視して、内容を加筆修正しました。

回想

現行の、住民基本台帳法下における、住民票の除票および戸籍の除附表の保存期間ですが、5年から150年に伸長されました。

交付する要件の厳格化

ただそのことでもって、総務省および市区町村は、特に既に亡くなられている方の情報は、個人情報には当たらないため、交付する要件を厳格化する動きが見られます。また戸籍の附表の扱いも変更があり、漫然と請求してしまうと本籍地の記載を省略した形の記載で交付されるため、被相続人が登記名義人であることの証明する書面としての適格性にかけてしまう可能性があり、現在実務界では、留意が必要であると言われています。

伸長されない除票、除附表もあるので留意が必要

また保存期間が伸長されたわけですが、既に廃棄された情報は、再製されることはありませんので、被相続人の死亡日と法令の施行日(令和1年6月20日)に留意が必要です。大体の自治体は、改正法施行日を起算日として5年前の平成26年6月21日以降分から150年と定めているようです。

いろいろ記しましたが、相続による不動産登記は、もうすぐ、義務化されますので、出来るだけ早く手続きをされることをお勧めいたします。

相続手続きの概要は、当事務所Webページで、紹介していますので、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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