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事務所より

問い合わせ(2)

こんばんは、今回は、事業者様からの問い合わせの対応について記します。

直接ご依頼をご検討されている事業者様へ

まず、登記関係、裁判事務関係で直接当事者でいらっしゃる事業者様からの問い合わせは、誠心誠意を以って対応いたします。

いわゆる紹介事業者からの問い合わせ

残念なことですが、他者からの斡旋を受け、当事者に対し、本人確認もすることもなく、事務を取り計らうことはできかねます。

紹介事業者だと言わない事業者が存在する

特に、最近は、具体的な社名はここでは控えますが、電話をしてきた担当者が、あたかも当事者であるかのように言葉を切り出し、具体的に話を進めるために、来所の予約のご案内をしようとすると、ようやく紹介事業者であること、紹介事業者と語ってはいませんが、事業者の従業員の福利厚生の一環として、先生の事務所を紹介してほしいとおっしゃる紹介事業者が少なからず存在します。

お願い

まず紹介事業者様にお願いですが、まずは、日本司法書士会連合会もしくは各司法書士会への問い合わせをお勧めいたします。

事業者様の紹介の趣旨が判然としませんが、もしお持ちになっている理念が、司法書士制度と合致しており、司法書士という存在を社会に広めていきたいという大きな理念をお持ちであるならば、ぜひ組織へ問い合わせをお願いします。

日本司法書士会連合会のホームページ
https://www.shiho-shoshi.or.jp

千葉司法書士会のホームページ
https://chiba.shihoshoshikai.or.jp

そもそも論として

そもそも、なぜ斡旋に対し対価を支払う義務が生じる形の紹介を受けられないのか?

それは、「不当誘致」につながるからです。不当誘致によって事件を受託し、その執務において、公正を保つことができなくなるからです。このことは何も不動産取引の当事者のみならず、当事者と私たち司法書士との間で交わす委任契約(とくに報酬)にも影響を及ぼします。

故に、紹介事業者からの紹介事案は、一切対応してはおりません。

商売のあり方の再考を

 事業者様にとって、商売の仕組みとして成立の足枷となるかもしれませんが、それが現実です。実際に登記について困っている方がいたとしても、紹介事業者様が対応できることは、日本司法書士会連合会もしくは各司法書士会等の組織を紹介することができるくらいであり、一事務所への金員等の対価を求める形での紹介は、司法書士法等の法令規則によって対応することができないことを申し添えます。

徐々にですが紅葉が進んでいます。