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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続に関する相談初回30分無料で承ります

こんばんは
相続手続に関する相談を初回30分を無料で対応します。

通常、30分につき、相談料4,400円を頂いておりますが、2月につきましては、上記に記すとおりの対応をいたします。

なお、相続対策に関する相談についても、同様に対応いたします。
相続対策とは、遺言書の作成、家族信託に関する相談、いわゆる終活に向けた不動産の整理とうについても相談を承ります。

蝋梅
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会社・法人・企業法務

今更ですが 元号が変わって 商業法人登記のこと

こんにちは
暦の上では 立春となりました

温暖化の影響もあり 気温が不安定であり 春めいた陽気になったかと思いきや 急に寒気が降りてきて 山間部が大雪となったり とかく天候が不安定です どうかご自愛ください

さて 今回は 今更ながら 元号が変わってから 役人変更の登記のことを記そうと思います

株式会社の場合は、概ね10年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結の時 であったり 法人ならば2年内の最終の決算期….定時総会の終結の時 ということになります

2年なら それほどペースが乱れないので 感覚的に 今年は役員変更登記をする年度で 我々もお客様も意識がほぼ働きますが 10年の任期にされている株式会社は 注意が必要です

特に元号が変わってから 経過年数を計算するときに 少し気をつけないと 勘違いを起こしやすいものです 注意したいものいです
ぜひご留意を

株式会社・法人の役員変更登記申請の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

西の夜空
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事務所より

まずは 記してみることから

こんにちは
司法書士の大山です

遺言書のこと 差し迫っているわけでもないし 記したところで 上手く分けることなんでてきるだろうか

と色々考えているうちに 筆が重くなってしまい 遺言書を記すことを忘れてしまっているでしょうか

もし忘れているのであれば 思い出した時に また取り組めば良いことなのかなと思います

記す目標を忘れていないのであれば まずは記してみることです そうすれば 徐々に形になっていきます そうして疑問に感じることを 記すことと同時に書き出していけば 司法書士をはじめとした法律専門職に効率的に相談を受けることができます

まずは 記してみること

一応 下書きの段階 すなわち万が一のことがあっても むやみに遺言として効力を発揮させない留意点として

  1. 名前を書かない
  2. 印鑑を押さない
  3. 日付を書かない

この三点のいずれかを遵守していれば 遺言としての機能は発揮しません。

反対に、先の3項目について、全く正反対の行動を取ってしまう すなわち、日付、名前を記し、名前の脇に印鑑を押してしまう、これらの要件を全て満たしてしますと、遺言書として取り扱わなければならないこととなります。

ご留意を

遺言書の書き方の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

台場にて
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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて
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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

問い合わせの前に(お願い)

こんにちは
12月も後半に入りました。登記の申請は12月27日までの受付が、年内に登記されたということになります。すなわち、12月中に登記が完了していることが要件ではなく、登記申請が受け付けられており、その後、登記手続きが完了(受理)されていることが要件です。なので、あと半月もないから登記がなされないということで 諦めるのは早すぎます。

さて この時期になると 問い合わせも多いのですが、時折、回答に苦慮する質問を、二言目に投げつけられる事案があります。

それは、「名義を変えるのにいくらですか?」という質問です。

残念なことに、司法書士、弁護士、行政書士等の士業の先生方は、超能力者ではなく、普通の人間です。故に、「いくらですか?」の一言から、委任事項として、最終的な登記申請手続の代理についての料金の照会をなさっているようにも思われますが、私の経験則上、そのことにとどまらず、事前準備の手続に関する段取りや説明、書面の起案(一般的には作成と言われているそうですが、当事者でもないのに作成はできません。あくまで起案です。)、それから士業の性格にもよりますが、職権を使って行政庁からの書面の請求及び受領について、委任するのかどうか等 あげればきりがないくらい 考えられる委任事項は多く考えられます。

それゆえに、むしろ先生方としてもいくら請求していいのか、委任される事項がどうなるのか? が定まっていないにも関わらず、請求額が定まるはずもありません

どうしてもお知りになりたいという気持ちは わからなくはありません ただ回答する先生によっては、最高額の提示をされることはあります。ではどう電話で問い合わせをしたら良いか。

  1. 電話をするまでの時点の事実を告げる。
  2. これからのこといついて相談をしたいと言い 相談日の日時を決める。
  3. 相談日当日、どのような資料が必要か、先生方から指示あげれば指示されたものは、持参必須で 必要かどうかわからないのであれば持参されることをお勧めします

当事務所でも、どのようなことを望んでいらっしゃるのかをよく確認したいため、相談として承り、依頼したい事項をよく確認した上で、委任について、お受け(受任)しております。

袋田の滝

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357