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相続登記の義務化 のこと

こんにちは、今回は、昨年、この業界ではセンセーショナルに謳われた、「相続登記の義務化」について、もう少し細かく見ていこうと思います。

まず条文を引用します。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法 より

とあります。

そしてその施行日は、令和6年4月1日です。

既に発生した相続により取得したが登記をしていない場合は?

ふつふつと気になることは、この規定は、改正前に発生した相続についても適用を受けるのかという問題があります。

そこで、不動産登記法の附則を見てみることにします。附則第5条第6項の規定です

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 (省略)
(第2項から第5項まで省略)
 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

とあります。

この附則を見てみると、「適用する。」とあります。また読み替え規定が記載されています。では読み替えた条文は以下のとおりとなります。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

となります。太字で示した箇所が、入れ替え部分です。

過去の相続による取得した不動産についても、登記申請義務の適用はある、何時までに申請しなければならないのか?

そうすると、気になるのが、令和3年3月30日に、相続により所有権を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したこと知った場合は、知った日から三年以内で令和6年3月30日までとなりそうですが、施行日前であり、この日では適用は受けず、附則には「いずれか遅い日」とあるので、施行日から三年以内の令和9年3月31日までとなります。
また令和3年3月30日よりも前の相続による所有権を取得した事案も、施行日から三年以内となり、令和9年3月31日までとなります。それから知った日が、令和3年3月31日から令和6年3月31日の範囲内であった場合は、「いずれか遅い日」とあるので、この場合も施行日(令和6年4月1日)から三年以内の令和9年3月31日までに申請しなければならない義務を負うこととなります。

そして施行日以降に相続を知って取得したのであれば、知った日から三年以内に申請しなければならない義務を負うこととなります。

申請の義務は、最終的に免れることができない

適用は受けることは受けますが、申請しなければいけない期限について、少しだけ猶予がある事案が存在する場合もあるといえます。もっとも登記申請する義務を負うことに変わりはありません。そして相続により法定相続分よりも多く取得したのであれば、登記が対抗要件とする法改正したこともありますし、そもそも放置したことによって、再転相続・数次相続が発生し、相続人たる関係当事者が増えてしまうことだけは、避けなければいけないと考えます。

相続の概要について、当事務所Webページもご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園にて
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

本人申請の難しさ

 相続を原因として、不動産登記申請について、本人申請で手続をしたいというお客様がいらっしゃいましたので、手伝うことになりました。
 きっと相続を原因とする登記申請手続について、法務局で相談をしながら、手続をされていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
 単純に本に記されている知識だけで、手続きをしようと思っても、書面集めの経費を節約するノウハウまでは、なかなか知ることができないのではと、手伝って感じました。
 我々の仕事は、書面一通を如何に安く手に入れるのかにも注意を払っています。
 特に固定資産評価証明書交付依頼書を法務局から発行してもらい、その発行された依頼書を持参すれば、無料で発行を受けられます。
 ただし、この方法で発行された固定資産評価証明書は登記以外には使用することができないことにも注意が必要です。
 親切心のある法務局では張り紙がしてありますが、その意味が解る一般のお客様がどれくらいいらっしゃるのであろうかと考えさせられました。
 そうすると、一般の方々からみると、登記申請手続は、敷居が高いのかなと感じました。

千鳥ヶ淵より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月24日に、本ブログに移植しました。

回想

本人申請の支援依頼は、今日においては、ずいぶん少なくなったのかと思います。白書によって確認しているわけではありませんが、相続を原因とする本人申請は、増加していると思います。

原因は、いくつか考えられますが、登記を受ける申請人も定年退職し自由な時間がある一方、年金生活とともに、可処分所得が見えにくくなり、依頼することをためらうことが、多いにして存在しているのかなと思われます。

法務局の動向

ただ、法務省および法務局の動きとして、リストラを図っている以上、通常業務でさえ手が回らない上、申請されれば、補正に対する質問は、多分受け付けるのでしょうけど、申請前の段階では、申請手続きの案内に留め、相談は、受け入れなくなりました。まして相談時に、一方当事者からの要望に対応するための相談は、対処することは認められないことも手伝ってのことだと思います。

法定相続情報証明の活用

今日の相続手続では、法務局以外に戸籍等の書面が必要であれば、請求できる法務局は限られますが、戸籍の束と申出書を提出すれば、法定相続情報証明書を取得することができます。この法定相続情報証明が戸籍謄本等の束にしたものの代わりを果たすこととなり、他の相続手続も並行して行うことができます。

手続きが難航するなら司法書士に相談を

最後になりますが、ご自身で、手続きをしようと思っても、うまくいかない、戸籍を入手するために時間が思ったよりかかる、一度手続きをしたのに、把握しきれなかった不動産がまた出てきた際には、ご無理をなさらずに、当事務所またはお近くの司法書士事務所に相談されることをお勧めいたします。

当事務所業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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