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事務所より

新年あけましておめでとうございます

年頭の挨拶に代えて

 2010年が到来しました。今年は昨年よりも良くしたいですね、と月並みなメッセージから始めるつもりもないのですが、目標の設定と実現との関係は、実は、まさに成功しているときの自身がイメージできているかにかかっていると思います。このイメージが描けないようであれば、成功はなかなか難しいと思います。
 ではどうすれば良いのか。一つの方法として、他人が成功している体験を聞いてみたり、読んでみたりする事です。その上で、今度は自身を主人公として、まさに自身が今成功して、拍手喝采を受けているシーンを思い描いてほしいです。
 そうすると、イメージした事と、現在はかけ離れていることに気がつくはずです。そこで、あきらめるのではなく、その成功に導くための材料を入手しなければならないと気がつくはずです。そうした上で、最初は少しずつでもかまわないので、取り組みましょう。焦る必要などありません。そしてまた方法というアイデアが浮かんでくるはずです。そうすれば、しめたもので、あとはその繰り返しを実行して行けば良いことになります

年賀状を作成していて 気がついたこと

 世間では12月25日までに仕上げなければ、元旦には届かないとアナウンスがされているので、年内に記す方が多いのですが、私は、基本的には年末年始に掛けて記しています。
 少し話がかわりますが、司法書士試験に合格し、一連の研修があるわけですが、そのときに名刺交換を合格者同士で行います。私も、まだ事務所勤めはしていない方から自身で作成した名刺を、既に何らかの形で努めていらっしゃる方からは職場の名刺を頂きました。
 実は、後で気をつけなければならないことがあります。特に後者ですが、翌年以降に年賀状をその名刺の勤務先に送ろうと思っていても、移籍して既に在籍していないという事態が生じていることがあります。そしてなぜかこの業界は、内部の競争意識が激しすぎることも手伝って、よほど懇意にしていないとなかなか移籍の連絡などは殆どありません。
 そこで、研修等で渡す名刺ですが、その名刺を渡すことの意味に注意してほしいです。
 職場の名刺だと、基本的には、その組織の一員として名前を知ってほしいことの現れでもあるので、もし後に移籍を考えている、できるだけ疎遠にならずに連絡先を教えたいのであれば、個人の名刺を準備した方が良いのかもしれないと感じます。
 そして、名刺の記載事項には、多少の戸惑いも有るかもしれませんが、最低限、住所、電話番号は記すべきだと思います。メールアドレスですが、変更しやすいメールアドレスは逆に避けるべきだと思います。なにかハプニングがあったらアドレスを変更するということがすぐに分かってしまうのであまりお勧めはしません。
 この様に名刺の交換一つで、どのような対人関係を作りたいのか、基本的にわかってしまうので気をつけるべきでしょう。
 また感心した事ですが、まずは職場の名刺を出してみて、すぐにれんrな区をもらったら、個人の先に移行する方法もある様です。
 名刺交換だけで、満足する事無く、その後の事を考えて、どのような名刺を渡すのか、またどのような対人関係を形成したいのかを考えてみても良いのではないでしょうか。

といろいろと記しましたが、この一年はエキサイティングな一年であるので、そこに向けて準備をしたいと思います

移動中の高速道路のSAにて

事業の承継に関する法務相談を受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
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上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月15日に、本ブログに移植しました。

回想

当時の記事を見ていて この読者の対象者は?! と思わず自身でも問うてしまうことがあります。(苦笑)

もっともブログ記事は あまり読者のことを意識せずに もしかしたら 実務上の依頼者が目を通されるかもしれませんし もしかしたら当時資格試験受験予備校の講師をしていたこともあって 受験生に対するエールを送るつもりで 記していたことも事実です。

名刺交換のことについて触れましたが、当時のことを振り返ると、このときから、しっかりした挨拶ができ、相手に印象を残せるかどうかという所作も、できている人とできていない人、もしくは社交辞令なので 周りに合わせて、渡しても意味のない名刺をばら撒いていた合格者も事実でした。それなら配らなければ良いのにと思うこともあるのですが、向こうが手渡す以上 何か手渡さなければあならないし、でも今後の連絡は 基本的に一切取るつもりもないという意思表示の現れだったのかもしれませんね。

そうして生き残っている世界が実務界なのだろうと思います

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事務所より

民法(債権法)改正について

 先日行われました、債権法改正のシンポジウムに参加してきました。改正の必要性等の趣旨は解りましたが、これから議論がもっともっと必要ですね。
 もともと民法をはじめとする私法は権利について規定しているのですが、特に重要なことは、利益均衡のことです。規定のふりによって、権利の勝敗が決まります。そうすると今までは、債務者側に圧倒的に有利だった規定が、やや債権者を保護する様に改正されたり、またその逆だったりということがあります。それから今は、情報格差という問題もあるので、消費者を保護する観点から、私法上の特別法である消費者契約法も存在しているわけです。そういった特別法をどれくらい一般法である民法に盛り込むのか、そうすると特別法の存在はどうなるのか、様々なことにも目を配る必要があります。
 もっとも行政(法務省)は、より多くの意見を求めていて、突詰めると国民が理解できなくするための法律の改正を行うわけではなく、やはり理解してほしい思いもあり、これから時間をかけて審議するという事の様です。
もう少し、見てみたい方は、下記のURLを参照してみてください。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1.html

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

イタリア フィレンツェ

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月2日に、本ブログに移植しました。

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事務所より

年末に向けて

 年末に向けて、実務面において、良い意味で忙しい。もちろん実務でしかかっている業務はさることながら、今年 お世話になった顧客様や関連士業者への挨拶回りも怠らない様にしている。
 地方でも、都市部の隣接士業の諸先生方にもお世話になる事も多いので、田舎の司法書士といえども、都内に出向いて、挨拶回りをしている。
 それから、会社勤めの方は、あまり実感がわかないかもしれませんが、個人事業主の会計は、年末がまさに年度末なので、2月の確定申告に向けて、慌てない様にそろそろ決算のとりまとめを心がけなければならないとおもうのである。
 今年の目標というものをいろいろ振り返っているが、なかなか進まないというものや、以外にも自身で思っていたよりも、早く、このなきを得たということもある。自身の内面において、やりたいと思う方向に人間は行動すると言われていますが、まさにそうなのだと実感しています。たまたま先に受講したセミナーでその本質を学びましたが、これからはもっと意識して進めて行きたいと思う今日この頃であります。

イタリア シエナ 歴史地区

上記記事は、2022年7月2日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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事務所より

TwitterとFaceBookの活用

 Twitterの登録をしてみました。http://twitter.com/maccoonと言ってもまだ始めたばかりなので、どれくらいの使い勝手とその可能性があるのかは判りませんが、そのときに思いついた事を記しています。それから私の知人や団体でどれくらいの方が利用されているのか気軽に検索などすることができます。このつぶやきを見て、何か自身にも思い当たることがある方がいらっしゃいましたら、ぜひメール等いただけたら嬉しいです。
 それからFaceBookは登録はしていましたが これからもう少し活用してみようと思っています。随分前に登録だけは済ませたのですが ミクシーの様な活用とは違うし、どう拡げてよいかは判らなかったのですが 徐々に活用の範囲は広がってきているのかなと思っています。
 何でもそうですが 一通りの事をしてみたら 時間を少しおいて また見直してみると 今まで眺めていた景色も違って見える様に思えます そうして自身が今まで見えなかった物が見えてきたときに ちょっとしたチャンスがおとずれるのかもしれません。

遺言書の作成相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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イタリア フィレンツェ ヴェッキオ橋

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。

回想

当時もtwitter をはじめ、SNSを活用しようとしていたことが、この記事からわかりますね。

ただ、やはり運用がうまく言っていないことが、よくわかります。また普及のされ方と活用がよく判らないというのが本音ですね。現在は、Twitter および Facebook も公式アカウントを設けております。

twitterは、
https://twitter.com/Ohyama_jsOffice

です。なお、事務所所在地の白井市を始め近隣の行政区画の事業者の方々への応援を込めて運用しています。

facebookは、

https://www.facebook.com/makoto.ohyama.judicial.scrivener.office/?ref=page_internal

です。

それからYoutube から動画も公開しています。

https://www.youtube.com/channel/UCLK-TBWDN3oKD-3Lu2AVglQ/featured

この回では、相続放棄のことを話しています。

よろしければご覧になって観てください

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事務所より

コーチングの神

 先日教育プログラムの講師からお誘いがあり、都内某ホールでコーチング界の神様的存在であるルー・タイス氏の講演を観に行ってきました。
 以前私が、受講した教育プログラムは、彼を中心にして制作されたもので、受講したことで、今までの人生、特に司法書士試験の受験に取り組んでいた頃から今日の実務に至までの経験と心の持ち方、その他ありとあらゆるところが、アカデミックな知識としてリンクしました。今までの自身の経験がこのプログラムをとおして、自身では体型的に理論付けができたと思っています。
 司法書士試験で合格を目指している方のみならず、合格してその後どのようにしたら良いか判らない方、もっとも他の資格試験の受験にチャレンジされている方、もちろん社会に出て、様々な分野で活躍されている方でも、受講したことによってもっと人生観が変わると思います。

企業法務(コンプライアンス等)の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

築地場外市場もんぜき通りのラーメン店

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年7月1日に、本ブログに移植しました。

回想

この記事の執筆して数年後に、ルータタイスは他界し、コーチング業界では、ニュースになっているくらいでした。彼の功績は、とても大きく今でもプログラムとして活用されていることでしょう。