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名義変更・請負・委任

こんにちは

今回は「名義変更」、請負・委任について、記してみたいと思います。

「名義変更」について
相続の相談、特に電話での第一報でよく出てくる言葉です。一般の方は、単に名義が変わるという意味から、「名義変更」と言葉を用いてるのかもしれません。もちろん登記の目的で本当の名義変更という申請形態もあります。それは、所有者の氏名が婚姻離婚養子縁組離縁等で変わった事象の際に、「名義人氏名変更」と呼んでいます。

では、相続に伴う、被相続人から相続人への登記申請は名義変更とは呼ばず、所有権移転登記(被相続人が共有持分のみ保有しているならば、持分全部移転登記申請)と呼んでいます。

名義を変更してほしいと言っても、単に氏名が変わっただけではなく、相続により権利の主体(所有者)が変わったため、登記申請が必要になった、ということなのです。

権利の主体(所有者)が変わった以上、同一人物の氏名が変更になったときと違い、結果的により厳格な書類による審査が必要になります。揃える書類が「単なる『名義変更』」のときと比べ、多くの書類が必要になるのです。
必要書類等の詳細は、次回以降のブログで記そうと思います

さて次に、「請負・委任」について

「請負」は仕事の完成が将来確実に存在し、その完成に向かって仕事をすすめ、その仕事の結果(完成)に対して報酬を支払う契約です。故に請負の場合、平たく記すと仕事の完成というゴールがしっかり存在するということです。

一方、委任は「法律行為をすることを相手方に委託」し、委託を受けた側が承諾することによって生じる契約です。ここで留意すべきことは、法律行為をしたことによる効果は、委任者(託した人物)の期待通りになるのかどうかは、不確定であるということです。
 もちろん委任を受けた人(受任者)は、善良なる管理者と同等の義務があり、委任者の希望どおりに添えるように最大限に事務に当たらなければならないが、状況の変化によって事務処理の結果如何が功を奏するのかどうかは確定しておりません。この点が請負とは違ったものと言えます。

さて、いろいろと記しましたが、相続問題の解決について、最終的に登記申請をとお考えの方から、問い合わせがありましたが、単に「名義を変更する。」のではなく、所有者が変わる、依頼については、仕事の完成というものではなく、登記申請する法律行為を委託する委任契約というものであり、契約の性質上、単に「幾らですか?」と問われても、前提の準備がどれくらい整っているのか、そもそもこの人が所有者となった事実が存在するのかなど確認をする必要があり、電話のみでは費用報酬の見積は確定することはできません。

もちろん、相続手続きそのものについて後方支援もしてほしいという依頼もあります。その際には、各書面の起案にも対応しますが、詳細な事情を聞かなければ、見積ることができないのが実情です。

先の投稿で、報酬のことも少し触れましたが、被相続人の遺した財産、相続人の数、遺産の分割の内容によって、見積額は変動します。

最後になりましたが、何をどこまで依頼するのかも大事なことだと思います。

単にわからないわからない とおっしゃりながら問い合わせがありますが、何がわからないのかを確認することも大事だと思います。実際にあった話ですが、不動産の登記申請が税金の確定申告の一環だと大きく誤解をされている方もいらっしゃいました。

あと2年経つと、相続による移転登記申請は義務化されます。相続開始から3年、遺産の分割から3年経過すると10万円以下の過料の制裁があります。今まで、相続による登記をしてこなかった方も、そろそろ考えても良いと思います。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

通勤時に見かけた蝋梅でした。綺麗ですね!
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次順位者の相続放棄の申述(続き)

こんにちは、先の投稿、「次順位者の相続放棄の申述」の続きです。

先の投稿

次順位者の相続放棄の申述

について、ご覧になっていらっしゃらない方は、ぜひご覧になってから、この後の記述をご覧ください。


先順位者の相続人全員が相続放棄(相続放棄の申述が受理)されれば、次順位の相続人の熟慮期間の問題が生じます。

次順位者の相続の承認・放棄の熟慮期間の始期は?

もっとも相続人の順位間で疎遠になっているならば、先の投稿でも記したとおり、望まない形になるかもしれませんが債権者からの請求が到達してから、準備に取り掛かることでも良いと思われますが注意すべきことがないわけではありません。

集めるべき戸籍等の相続証明書の違い

注意すべきことは、被相続人からご自身にかけての戸籍等の相続証明書の取得することが必要になる場合があることです。

先順位の相続人だった方が次順位者の相続放棄の申述手続きに協力的であるならば、これまでの手続きの事件番号等を申述(申立)書に記載し、先の申述申立時に提出した戸籍謄本等の(再度の)提出は、不要となります。

ところが先順位の相続人だった方と疎遠である、次順位相続人に対し先順位相続人だった方が非協力的であった場合は、原則どおり、被相続人の戸籍をほぼ全て、先順位者の相続人だった方全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)及びご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。

熟慮期間は長くはありません!

最後になりますが、相続放棄の熟慮期間は 「相続があったことを知ってから3ヶ月」とありますが、思っていた以上に実は短いものです 特に次順位の相続人となると戸籍等の書類の確認に時間がかかることもありうるので ご自身でできないことはないかもしれませんが、書類の入手、諸手続きについて熟知している専門家である司法書士、弁護士等に相談されることをお勧めいたします。当事務所Webページもご覧ください。

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熱海にある河津桜の蕾でした 春は近づいてますね
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任意後見のこと(3)

こんにちは

任意後見について いろいろと考えたり 関連書籍を読んでみたりしているのですが もしかしたら一般の方のみならず 専門家の方も誤解しているのかもしれない制度なのかもしれないと思ったりしています

故に もう少し このブログで記していこうと思っています

さて 任意後見ですが 任意後見人に対して、お願いしたい事項、すなわち委任事項ですが、依頼者本人が希望することをお願いできる仕組みになっています。表現を変えると、依頼していない事項は、代わってすることができないこととなります

誰しも お願いしたいことが財産の全てを管理してほしいのではなく、一部についてお願いしたい場合もあります そうやって一部について代理権を付与することもできるのです

ただ 留意しなければならないのは 判断能力の低下があまりにも進みすぎて 委任事項から外れてしまった行為を行わなければならない場合や取消権を付与した方が 本人のためになると判断せざるを得ない場合は 止むを得ず法定後見に切り替える必要があります。

もう少し見方を変えると 委任事項が少なかったり 狭すぎると 法定後見に切り替える必要性が高まるし その切り替え時期も相対的に早まってしまうことになります

もっともここで重要なことは 判断能力が低下しても ご自身らしく過ごしていくにはどうあるべきかを 熟慮して 代理事項を定めるのかです

法定後見の場合ですが 少なくとも職業後見人の場合は 本人のことを配慮しつつ後見業務には当たっていますが それでも迷いながら 最善なことを家計を考慮しながら対応しているのが実情です ただしそれにしても 本人の心情とはかけ離れたところに日々の暮らし態様となってしまう事実も存在するのかもしれません

任意後見は 判断能力が低下した際にどう過ごしたいのかを あらかじめ決めておき その決め事に基づいて任意後見人が代わって対応することが主たる目的です
 そんな意味では あくまで主役は本人であり 後見人は まさに「後見」であり 能楽のように いざとなったら代わって立ち振る舞うのが 本来 あるべき姿であろうと思います

任意後見は ご自身で 今後のあり方を決めて 振舞ってほしいことが決められる もう少し見方を変えると 勝手なことはさせない 納得いく形で振舞ってほしいことを記すことができるのです

お一人様の老後について 相談を承ります
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任意後見のこと(2)

こんばんは

任意後見制度について、先に記しましたが、もう少し掘り下げてみようと思います。

法定後見と大きな違いは、任意後見は、後見人をご自身で選ぶことができる最大な利点があります。

法定後見の場合は、制度が想定している事象から、致し方ない面もあるのですが、後見人は、裁判所が選びます。本人の意思については、確かに申立書の記入欄に、後見人候補者という欄がありますが、最終的には、裁判所が判断して後見人を選任します。究極的なことを記すと、一応は配慮するが、最終決定は、あくまでも裁判所であり、選任することとなっています。

一方、任意後見人の場合は、後見人となってくれる方と契約という形で決めます。契約である以上、本人の意思を反映させることができるのです。

見方を変えると、法定後見では裁判所が決めるので一見公平性が保たれていて良いかもしれないと思われがちですが、本人の意思とは無関係に決められる可能性すらあり得ます。
 任意後見はあくまで契約、ご自身で後見人を決めることができるのです。

ご自身の人生です。判断能力がしっかり備わっていて、ご自身の人生を決められることを大事にしていきたい。そう考えます。

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中央本線客車から勝沼の望む
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次順位者の相続放棄の申述

こんにちは

今回は、次順位者の相続の放棄の申述について 記したいと思います。

第一順位者の相続放棄のことは以前にも記しましたので、そちらをご参照ください。

相続の放棄に関する投稿

さて次順位者の相続の放棄の申述ですが、まず先順位者が相続の放棄をしなければ 次順位者が相続人とはなり得ません。

どれほど、亡くなられた被相続人に多額の負債があったことにより、債権者から請求があるのではないかと疑心暗鬼な日々を過ごし、このやきもきした気持ちから逃れようと思って、家庭裁判所に相続の放棄の申述をしようと思っても、取り扱ってはくれません。なぜならその段階では、相続人ではないからです。先順位の相続人の全員が、相続の放棄の申述がされていないと次順位の方々は、相続人とはなり得ないのです。

そうすると 次順位者が相続の放棄の申述をするためには、先順位者全員が相続放棄の申述をするのを待ってから、行うこととなります。

それにしても、いつまで待てばいいの?! と聞こえてきそうです。

先順位者と交流があるなら、家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたことを教えてもらうまで、となります。
そのほかに、望むことでもありませんが、債権者からの通知がやってきて、間違いなく先順位者全員が相続放棄をしていることを知らされたときからになります。

もしも先順位者と交流がないのであれば、債権者から具体的に請求が来てから相続があったことを知ったこととなり、熟慮期間が開始します。

次回に続く

部分月蝕の際に撮影しました飛行機と月です

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