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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

ご依頼の電話の前に

こんにちは

今回は、ご依頼される前の問い合わせの連絡にあたり、注意すべきことを記したいと思います。このことは、当事務所のみならず、同業者はもとより、おそらく弁護士以外の士業の先生方にも当てはまるかもしれません。これから記されていることにご留意いただければ、その後の面談、手続きの準備等について、スムーズに進むと思われます。

問い合わせについて、

1:「不動産の登記について、いくらですか?」

と唐突に尋ねられる方がいらっしゃいます。この内容では、八百屋さんに訪れて、「野菜を買いたいのですけど、いくらですか?」 と尋ねているようなものです。どのような経緯があって不動産の登記を申請する事情が発生したのか、先の一言からは、全くわかりません。仕事の依頼内容も、最終的に、不動産登記申請手続きの委任による代理として、振舞って欲しいことは察しが付きますが、そこに到るまでの事務手続きはどうされるのか、先の「不動産の登記について、いくらですか?」と問われても、答えようがありません。

2:「司法書士の先生に(報酬を)払いたくないのですけど…。」

電話による初度の問い合わせで、本当にあった発言でした。司法書士とて人間です。お互いの信頼関係があってこそ、委任契約が成立します。まだ電話による問い合わせの段階で、この発言がありました。他の司法書士も同感されていると思いますが、電話でのやりとりの段階で、上記の発言があった場合、もはや信頼関係を構築することは困難ですので、即座にこれ以上のやりとりはしませんし、再度の連絡があったところで、もう電話に出ることはありません。

翻って1番目の発言についてですが、確かに、不動産の登記のことは、不動産投資をされている方ならまだしも、一般の方にとって、その機会はそうそう訪れることがありません。一般の方が、不動産登記を申請する機会に恵まれるのは、人生で、三回しかないと言われています。

その三回ですが

  • 不動産取得による、所有権保存登記、所有権移転登記
  • 抵当権等の担保権の消滅に伴う、担保権抹消登記
  • 相続による所有権移転登記、持分移転登記

です。

どちらの司法書士も、一般の方にとって不動産登記の申請の機会が先にも記したとおり、経験はほぼ皆無なこともわかっています。しかしながら先の唐突に「登記はいくらですか?」と聞かれても、電話ではお答えすることはできません。ではどのように電話での問い合わせで投げかければ良いのかを以下に記します。

電話での問い合わせで、まず「いくらですか?」ではなく、どのような事情があったのかを先に話すべきです。その事情とは、お身内の方に相続が発生したのか、親族間で不動産(持分)の売買や贈与などの取引があったのか、不動産仲介業者を入れずに知り合いと取引(相対取引(「あいたいとりひき」と言います)があったのか、をはっきりさせるべきだと思います。ただその電話の段階でも、費用報酬についての詳細はわかりません。なぜなら登記申請代理のことのみならずどれくらいの事務処理を望まれるのかがわからないからです。それでも大まかな事実関係がわかれば、登記申請をする前に、どれくらいの事務手続きの準備をしなければならないのか、面談までに事務所としてもある程度の見通しをつけることができますし、そもそも登記のことではなく、税務のこと行政庁への許認可届出等のことであれば司法書士は取り扱うことができないため、他の士業の方へのアクセスを促す良い機会を得ることにもなります。

では、費用報酬はいつになったら詳細にわかるの?

具体的な費用報酬額は、見通しが立たないとはっきりしたことは、申し上げられませんが、面談時に、持参してもらう資料の提示およびこれまでの事情とこれから望むことをお聞きした内容により概算を算出することができる場合があります。資料ですが、不動産の固定資産評価証明書または固定資産納税通知書の課税明細書、相続に関することであれば、これまで入手した戸籍謄本、住民票の除票、遺産分割協議書等をご持参いただき、これまでの事情とこれからのことをお聞きした上で、費用報酬の見積もりは概算を算出することができます。

費用報酬の問い合わせについて、ここ数年、唐突に聞かれる方が本当に増えたように思います。先にも記したように、八百屋の店先で、野菜が欲しいのですけど、いくらですか?という唐突な質問をされても答えるお店としても困ってしまうように、「不動産の登記はいくらですか?」と聞かれても、どちらの事務所でも困ると思います。先に記したことを参考にし、留意して問い合わせていただければ、幸いです。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

ガクアジサイ
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民事信託・遺言・後見・相続

配偶者居住権のことをnoteに記していきます

おはようございます

配偶者居住権のことをnoteに記していこうと思います
詳細は以下のURL先のnoteのページをご参照くださいませ。

https://note.com/maco_ohyama/n/n16ae2af6f718

昨年の今頃 咲いていたパンジーでした
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相続登記手続きについて(noteより)

こんにちは
相続登記手続きについて、 note に記しました。

具体的な手続きよりも前に、そもそも御自身で手続きを行うべきか、それとも司法書士に依頼すべきかを記しました。

参考になさってください。なお、この記事は無料で閲覧することができます。

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続に関する相談初回30分無料で承ります

こんばんは
相続手続に関する相談を初回30分を無料で対応します。

通常、30分につき、相談料4,400円を頂いておりますが、2月につきましては、上記に記すとおりの対応をいたします。

なお、相続対策に関する相談についても、同様に対応いたします。
相続対策とは、遺言書の作成、家族信託に関する相談、いわゆる終活に向けた不動産の整理とうについても相談を承ります。

蝋梅
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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて