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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

生存配偶者(ツレ)の法定相続分は1/2とは限りません

こんにちは

今回は 法定相続分について 誤解されていることもあるので そのことを記します

生存配偶者の法定相続分は 常に1/2とは限りません

そもそも 生存配偶者という聞き慣れない言葉が出てきていますが 亡くなられた方の配偶者(ツレ)のことを指します その配偶者が生存されていれば その配偶者は常に相続人になります

ただその他の相続人が被相続人の子なのか直系尊属なのか はたまた兄弟姉妹なのかによって 法定相続分が違うのです

よく知られているのは 被相続人の子と生存配偶者で相続する場合でしょうか この場合 生存配偶者の法定相続分は1/2 ということになります

被相続人の直系尊属と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は2/3です

そして

被相続人の兄弟姉妹と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は3/4になります

よく 1/2 1/2 と聞きますが どなたと相続する事案なのかによって 相続分は変わるのです

ご留意を

 

相続手続についての相談を御受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

抵当権の抹消登記申請代理サービス

こんにちは

白井市に在住在勤の方で かつ Webをご覧になっていらっしゃる方を対象に 抵当権抹消登記申請手続代理サービスを展開しております

申請手続報酬を15,000円(調査費用、登録免許税は別途)のサービスですが、対象不動産が比較的多い方でも 通常の費用と同等になり 費用を抑えることができます

特に 仕事を抱えていらっしゃる方には 「必要書類」、「上記の報酬額」及び「事前調査費用と登録免許税として『不動産の数×2,200円』分の費用をご持参頂ければ、即時に対応致します

電話にて 事前に連絡される際に「Webを見て! ブログを見て!」と一声御かけ下さい 上記のとおりの抵当権抹消登記申請手続報酬で対応致します

司法書士 大山 真
TEL: 047-446-3357

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試験運用2 (Youtube)

YouTube の動画をアップしてみました

先日 鎌倉まで足を伸ばした際に 撮ってみました

まだ梅雨明けはしていませんが もう夏 ですね


(ご注意:音が出ますので再生前にボリュームをしぼって御楽しみ下さいませ)

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良い週末を

こんばんは

今週も 有難うございました

良い週末をお過ごし下さいませ

司法書士 大山 真

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非通知の電話には対応しておりません ご了承下さいませ

こんにちは

申し訳ございませんが 非通知の電話には 対応しておりませんので ご了承下さいませ

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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