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事務所より

廃止のようですが、「年金手帳」は大切に保管してください。

こんにちは

今度の4月1日でもって、年金手帳の新たな交付は、制度を廃止する関係で、なされないようです。代替手段として「基礎年金番号通知書」が、交付されます。もっともこの話は、新たに被保険者となった場合です。

既存の被保険者に対しては、改めて「基礎年金番号通知書」なるものは、制度が廃止となったとしても、原則交付はされないようです。

故に、不動産の登記申請に関して、本人確認書類として、既存の年金手帳も使うことがあります。廃棄せずに大切に保管されることをお勧めします。

不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

公園にて、梅が綺麗に咲いてました。
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

郊外の不動産の処分のこと

先日、同業者と電話会談をした際に、不動産の処分、生前贈与のことが話題に上がりました。

郊外の不動産売却等の処分に時間がかかる

近頃は、売却しようにも随分時間がかかり、全く売れない事象も郊外では少なくないようです。

市街地に住んでいて、郊外に幾つかの不動産を所有していらっしゃった方が、毎年定期的にその不動産を訪れ管理されてたそうですが、高齢のため難しくなったため、思い切って不動産を処分することにしたそうです。

売れないなら貰ってもらうこと(贈与)も考える

その際の契約は、なんと「贈与(契約)」だったそうです。

修繕や固定資産税の負担をよく考える

よく話を聞くと、親戚に車を出してもらい 半日移動に費やし、修繕して戻るを、各不動産にしていたそうです。

高齢になり、管理の負担が過多になり、売却を進めようとしても、郊外で買い手もなかなかつかず、いっそのこと、近隣の方に「贈与」で手放されたそうです。

確かに売却まで漕ぎ着けるには、物件によっては相応の時間を要することもあります。価格設定によって、引き合いもない事案も多いのかもしれません。

売却に至るまでの期間、税金、修繕等の維持費の負担する期間

いっそのこと贈与してしまった方が話も早くまとまり、毎年の費用負担、固定資産税等の納税義務から早く解放されることが大きなメリットとなるようです。

貰い受ける側の負担も考慮

もっとも貰い受ける側は、贈与税のことを意識する必要があります。

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事務所より

初回相談無断キャンセルの対応

こんにちは、「初回相談無断キャンセル」について、残念なことを記します。10年程前、題目に上がっているようなことは、まずありませんでしたが、ここ数年頻繁に生じていることなので、方針を改めたことをあえて記します。

初回相談無断キャンセルへの対応

初回の相談のご予約をなさったにもかかわらず、無断でキャンセルされた場合、今後無期限で、そのご連絡ただいた電話番号からの受電があっても一切対応しないこととしました。

特に暑さ寒さが厳しい時期ですと 面談のために冷暖房を稼働させ、事前に充分に部屋の温度を調えるために、水道光熱費がかかっています。それにもかかわらず、無断でキャンセルをされると、準備したことが無駄になり、環境への影響も少なからず存在し、不経済極まりないことだと思います。

事務処理に当たる委任契約について

司法書士も人間であり、依頼者にとって大事な財産について対応する以上、委任者となりうる依頼者について、信頼関係が構築できるのか確認しています。その構築過程の段階で、初回相談で無断キャンセルをされた以上、信頼関係の構築は皆無だと解します。

電話での問い合わせで、二言目の「いくらですか?」の質問には、答えられません。

付言しますが、電話での問い合わせで、挨拶の次の二言目に、「費用報酬はいくらですか?」 と問われても、その電話でどのような依頼なのか、はっきりしない段階で、いい加減な見積額を提示することはいたしかねます。
 また事務処理にあたり、電話での問い合わせ段階では見通しが立たない以上、明確な見積額を提示することができないのが実情です。具体的に事務を委任される前に、面談にてよく話をお聞きすることとしています。

初回30分の相談料について

「何をどう聞いて良いのかわからない。」と以前おっしゃられたことがありますが、その聞きたいことを整理するために、初回相談30分は無料で対応しています。その上で、依頼されるのか否かはご自身で決めて頂いてもらえば良いと考えます。

どうしても安く手続きを済ませたいのなら

それから「どうしても安く」ことを進めるのであれば 図書館で自ら調べ、登記申請をなされば良いと思います。図書館で何を手にすれば良いのかわからないと思うならば、図書館司書に訪ねてみてください。

昨今の法務局の対応について

なお、今日の法務局の対応ですが、登記申請手続を案内しているにすぎません。また法務局によっては限られた人員で通常業務をこなしているのが実情です。いたずらに実体上何をどうすれば良いのかを問うたところで、彼らは答えることはできません。そもそも通常業務を放り投げ出して対応している事案も見受けられ全国民が納税した税金が、一部の個人に使われていることは見るに耐えないことだと思います。

当事務所近隣のサラリーマン世帯だった被相続人の場合

最後に、相続財産が本当に自宅(居住用建物およびその底地ならびに隣接公衆用道路)しかなく、相続人も生存配偶者および被相続人と生存配偶者との間の子どもであれば、諸経費をのぞいて、報酬は10万円から15万円くらいだと思われます。ただし、実体上の手続きが終わり書類もすべて調っているものを事務所に持ち込んだ場合と、何も手続きをしておらず、何をどうすべきなのかよくわからない場合とでは、報酬額に差が開くことは当然です。

何をどう依頼するのか、よくよく考え、士業に依頼するのかどうかをご検討され、相談されることをお勧めします。

なお、相続手続きについて、当事務所Webページでも概要を紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

令和4年(2022年)となりました

新年 明けまして おめでとうございます

これまで 相続で対応させていただいているお客様に配慮して 当職も 新年の挨拶を あえて控えていたのですが 再考して 改めて 新年のご挨拶をすることといたしました。

令和4年 西暦では2022年です

司法書士 大山 真 事務所では 高齢者支援のサービス特に任意後見に関する業務にも力を入れていこうと思っています

業界では この任意後見についてですが 十数年前においては 評判があまり良いように感じられなかったのですが ここ数年高齢者支援に関する相談を受けていて やはり取りうる手段の中で重要であり 依頼者の要望に十分応えられるかもしれないと思い至り 再度検証し ご依頼があれば 積極的に対応できないか検討してみることとしました

常に受任することが適切かどうかは 個々の事案で熟慮し判断すしますが 初期の相談の段階でさえ取り組まないのは 地域社会貢献につながらないと感じたこともあり 改めて取り組もうと思い至った次第です

もちろん これまでどおり 不動産に関する登記 会社設立・解散・清算手続を始め 司法書士に関する業務もこれまでどおり対応していこうと思います

新型コロナウィルス感染症の問題が 未だ 解消されてはおりませんが 流行りだした頃と比べ 様々なことがわかってきたことも事実です 新しい情報を取り入れ 過度に怖がらず 油断せずに過ごしていきましょう

本年もよろしくお願い申し上げます 🙂 👍

未明の伊勢神宮(内宮)でした
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事務所より

現在 webサイト再構築中です

こんばんは
現在 webサイトを再構築中です

少々 お見苦しいところがあるかもしれませんが ご理解いただきますようお願い申し上げます

2021年12月1日午後7時現在:

ほとんどの作業は終わっています。

以前記した本文内容そのものは、表示できています。なお、添付された写真等は、うまく移行できなかったため、リンクが外れてしまいました。今後は少しずつ、見直しを図りながら、写真の再掲載をしていこうと思います

近隣の公園の紅葉の紅葉です

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