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事務所より

タウンページが配布されました

 タウンページが2009.7〜2010.6版に、切り替わりました。当事務所も、ようやく搭載されました。もともと司法書士登録は、平成18年9月、そして独立開業は同年12月からだったのですが、搭載するまでに、なぜか時間が掛かりました。
 結果的に、タウンページよりも当サイト群の方が早く立ち上げてしまいましたね。どこからか、普通、逆でしょ! なんて聞こえてきそうですね。
 当事務所に依頼をされる際に、どのようにして、当事務所をお知りになったのかをお聞かせください。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

当時の心境は、本当に嬉しいものでした。タウンページ登録そのものは、無料で掲載される、というより事業者として電話番号が登録されるので、基本通話料も個人より高めに設定されている反面、このようにタウンページに掲載されます。

それにしても嬉しかった

とにかく、事業者向けの電話帳タウンページに載った、そのことだけとっても嬉しいものでした。もっとも当時のタウンページは、すでに交換してしまい手元にありませんが、今でももちろん掲載されています。

登録は先頭にあります

タウンページ上の登録は「大山真司法書士事務所」となっているので、白井市の司法書士のリストには、トップで掲載されています。

当事務所への面談等の予約問い合わせは、電話のみの問い合わせで対応しております。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

WWDC2009の基調講演がアップされました

 いつも楽しみにしていますが、今度はどんな事をするのか、楽しみにしながら待ち望んでいました。ちょっとした未来が見えるような気がするので、注目しています。また好きな事をなので、英語を聴くにも、とっても良いと思ってみています。
 私自身は、iPhone は持ってはいないのですが、iPod Touch でも iPhone OSを試してみようと思っているので6/17になったらぜひ、ダウンロードして使ってみようと思っています。
 それから、ノート形のMacがアップデートされています。考えてみれば、私の場合ですが、充電池を取り外すきっかけは、充電池の調子が悪くなった時ぐらいでしたね。7時間連続で真剣に使って仕事をしていたら、疲れがどっと出ると思います。
 そして、MacOSXですね、9月頃にSnow Leopard がでるようですね。機能も充実して、気難しい事は考えずに、ユーザーにとって使いやすい仕様が一番ですね

当時のiPhoneのイメージです

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、本当にワクワクしたことを覚えています。のちに、とってもがっかりするのですが、本当にワクワクしました。

西新宿に集まった

当時は、web開発者が西新宿に集まり、appleジャパンでiPod Touch でも閲覧可能なデザイン変更を強くメッセージを発信していました。フレーム形式のデザインはそのうち淘汰される。しっかり文法の意識しなくてはいけない、とその時の講師も強く訴えていたことをよく覚えています

スマートフォンの普及創世記は混乱期でした

その後、上陸とともに、スマートフォンの普及が加速すると、webデザインの混乱が生じたことは言うまでもありません。なぜかスマホ専用サイトのようなものも現れたこともあり、当時のApple CEO はどう考えていたのでしょう。たぶん全てが自分たちの思う方向に動くわけではない事実が顕在化し、水面下で、覇権争いがあったようです。

スマホアプリの出現で Web技術も体裁が変わった

web技術の延長線上にアプリを開発することを覚えたデベロッパーたちは、その後大きな動きとなり、PCによる接続では、サービスの提供が受けられないものも出現しました。現在のLINEなどは、当時PCからのアカウント作成も認めていましたが、現在は、完全にスマートフォンで対応するアプリからの登録を求めています。

改めて、振り返る

本当に、夢のようなデバイスが登場する。そんな思いでこの当時は、ワクワクしました。イメージにもあるように、動画撮影および編集、声認識による操作、アプリケーションの検索、方位磁針等の今では当たり前に入っている機能ですが、当時は本当に「画期的で、本当にワクワクしました。

元技術者として

やはり、司法書士になる前は、技術者をしていたこともあり、ものが具現化していくことに、本当に嬉しさを感じます。たぶんその気持ちは今でもそうなんだと思います。

事務所の業務の概要は、事務所公式webページでも紹介しております。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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事務所より 法教育

裁判員制度が施行されました

 いろいろ議論があるようですが、スタートしましたね。司法の問題点が浮き彫りになるかもしれないし、司法と向き合っている職員の姿勢をかいま見ることができると思います。

裁判制度・法律の存在の再認識

 これまで裁判は世間からはほど遠い存在が、皆さんの身近な存在なのか、それとも得体の知れないものなのか、それはもとより、法律という存在は皆さんにとって身近なものなのか、それとも法律も得体の知れないものなのか、きっと明らかになると思います。

個々の裁判員の人生への重大さの有無

 ただ自身の事の重大さだけをクローズアップしている報道もありますが、もう少し冷静になって物事を見てみると、今まで見えていなかったものが見えくることによって、それをどう感じて、問題として捉えて行くことの方が重要だと思います。

政策にも目を向けて

 ことの重大さを感じれば、同調して主張している政治家の皆さんが、皆さんの町中にいらっしゃるかもしれません。その上で、政治に参加してほしいと思います。例えば、選挙に行って投票をするとか…。

 私からは、あえて詳細なコメントは差し控えますが、当初の目的からは外れるような制度にはなってほしくないと思います。
 この制度をどうするのかは、皆さんの心にかかっています。ぜひ判断をしてみてください。

富士山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。見出しを追加し、内容を再構成しました。

回想

さて、当時の回想ですが、制度が施行し、数週間後、司法書士試験受験生のもとに裁判員候補者に選任された旨の通知が届いたという報告がありました。その方は、専業受験生だったこともあり、そして試験受験のため、どうしたものだろうと言葉がこばれたことを覚えています。

そんな意味では、今日でも、重大な刑事事件で裁判員裁判としているようですね。仕事のこと雇用の問題がある中で、先の記事でも記したとおり、裁判員として参加した後の身分保障の問題など、気をつければ、いろいろと気になることろは、今でもあるのかなと思います

当事務所の通常業務の概要は、事務所公式Webサイトで紹介しています。ぜひ、ご覧くださいませ。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

have to ではなく want to であれ

 なかなか難しい問題かもしれません。「しなければならない」と思ってしまうと、物事はとてもつまらなくなってしまいます。今過ごしている時間は、とても虚しいものとなります。
 私は、「したい」という心境で仕事をしています。だからどんな時でも常に面白い時間を過ごしています。
 特に、従業員として御勤めされている方は、「しなければならない」と思って取り組んでいらっしゃる方が多い様です。
 もちろん生活があるので、すぐに転職は難しいでしょうが、自分のしたい事と会社が求めている事をマッチさせられる様に意識を変えるか、行動するために決心するのかを確り考えてみるのも良いのかもしれませんね。

どこかの飲食店でいただいたケーキ

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月25日に、本ブログに移植しました。

回想

当時、司法書士受験生より、相談を頂いていたこともあり、仕事としたいことを、よく考えてくださいねと、言っていたことの現れなのかもしれません。

今でも、この心境は、変わらないものです。義務感が強くなると自主性が希薄化してしまい、結局何のためにしているのか、よくわからなくなると思います。

物事を始める前によく考える

また何かを始めたは良いものの、途中積極的に取り組む気持ちが低下し、なぜそれを始めようと思ったのか、その行動したい動機が曖昧だと、結局義務感に駆られ、つまらなくなってしまう、そう思ったりします。

今回の記事は、自己啓発的なことを記しましたが、業務に関する概要は、事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

本人申請の難しさ

 相続を原因として、不動産登記申請について、本人申請で手続をしたいというお客様がいらっしゃいましたので、手伝うことになりました。
 きっと相続を原因とする登記申請手続について、法務局で相談をしながら、手続をされていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
 単純に本に記されている知識だけで、手続きをしようと思っても、書面集めの経費を節約するノウハウまでは、なかなか知ることができないのではと、手伝って感じました。
 我々の仕事は、書面一通を如何に安く手に入れるのかにも注意を払っています。
 特に固定資産評価証明書交付依頼書を法務局から発行してもらい、その発行された依頼書を持参すれば、無料で発行を受けられます。
 ただし、この方法で発行された固定資産評価証明書は登記以外には使用することができないことにも注意が必要です。
 親切心のある法務局では張り紙がしてありますが、その意味が解る一般のお客様がどれくらいいらっしゃるのであろうかと考えさせられました。
 そうすると、一般の方々からみると、登記申請手続は、敷居が高いのかなと感じました。

千鳥ヶ淵より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月24日に、本ブログに移植しました。

回想

本人申請の支援依頼は、今日においては、ずいぶん少なくなったのかと思います。白書によって確認しているわけではありませんが、相続を原因とする本人申請は、増加していると思います。

原因は、いくつか考えられますが、登記を受ける申請人も定年退職し自由な時間がある一方、年金生活とともに、可処分所得が見えにくくなり、依頼することをためらうことが、多いにして存在しているのかなと思われます。

法務局の動向

ただ、法務省および法務局の動きとして、リストラを図っている以上、通常業務でさえ手が回らない上、申請されれば、補正に対する質問は、多分受け付けるのでしょうけど、申請前の段階では、申請手続きの案内に留め、相談は、受け入れなくなりました。まして相談時に、一方当事者からの要望に対応するための相談は、対処することは認められないことも手伝ってのことだと思います。

法定相続情報証明の活用

今日の相続手続では、法務局以外に戸籍等の書面が必要であれば、請求できる法務局は限られますが、戸籍の束と申出書を提出すれば、法定相続情報証明書を取得することができます。この法定相続情報証明が戸籍謄本等の束にしたものの代わりを果たすこととなり、他の相続手続も並行して行うことができます。

手続きが難航するなら司法書士に相談を

最後になりますが、ご自身で、手続きをしようと思っても、うまくいかない、戸籍を入手するために時間が思ったよりかかる、一度手続きをしたのに、把握しきれなかった不動産がまた出てきた際には、ご無理をなさらずに、当事務所またはお近くの司法書士事務所に相談されることをお勧めいたします。

当事務所業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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