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事務所より

法律上の根拠も無いのに差押はできません

随分まえに受けた電話より

どうも 息子さんが 債務整理をされているらしく 状況がよく判らないなかで (おそらく)母親から 「息子が(自己)破産して、私の土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれるのでしょうか?」という質問。

基本的には、書面を見ていないので具体性のない質問は受け付けてはいないのですが、事案が事案ですし、他の業務に支障がなかったので、対応しました。

この質問、知りうる限りにおいては、母親はその息子のために、保証人になったこともない、とのことでしたので、「土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれる心配は、ないでしょう。」と回答しました。

もっとも気をつけなければならないのは、ご主人の相続によって、不動産を取得したということであれば、注意が必要です。なぜなら遺産分割協議も詐害行為の対象となりうるからです。

心配されているのであれば、書面をご持参の上で、相談に応じます。
民事信託・家族信託に関する質問を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

気になりますね ふるさと納税

ややチェックが遅れましたが…

以前から 気になっていました 当時課税課に尋ねると 別の部署(企画政策課)ですので…と言われていたふるさと納税の担当者は、「今、検討しています」という回答はあったものの なかなか良い回答がそのときは得られなかったのですが 漸く満を持して 始まりましたね!

気になるのが やはり寄付のお礼特典がきになりますよね!

まだ梨の時期ではないので あまり実感が湧きませんが5kg入りのようで 気になりますね

それからイチゴ それから さつまやさんの「大どら焼き」と勝柴製菓さんの「落花生最中」もなかなか良いですね

しかも寄付金控除という制度も見逃せませんね!

なしの生産は、千葉でも全国でもトップクラスの産地でもある白井市!! これからが楽しみです!

以下にリンクを貼りましたので 御興味のある方は ぜひご覧になってみてください!

千葉県白井市ふるさと納税 – 白井市まちづくり寄附金

住宅ローンの借換に関する疑問にも対応致します
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

なかなか難しいです

こんにちは

今回の投稿は、直接司法書士実務とは関係ない投稿です。あっ..もちろん事務所のオフィシャルブログであることは間違いないのでご安心を

何が難しいと感じるのか 日頃は登記業務をこなしていて 法令、通達をよりどころとし、それでも疑義があるのであれば、管轄法務局の登記官と事前申し合わせをするのですが、webについては、事前にGoogleとは申し合わせなんてできるはずもなく、こうしたらもっと伝わるのかなと、本当に試行錯誤しながら取り組んでいます。

そう言えば このブログの立ち上げについてもそうだったことを思い出しました 言わば 聞くに聞けない状況が多すぎて また海外の症例のサイトを見たり 今は実務ではあまり使わなくなってしまった英語を駆使して なんとか解決策を見いだして 対応しています

まだまだなことろがあると感じているのであれば それはまだまだできることが多く存在すると思う様にしています。そしてそれができる様になれば、結果は自ずとついてくると思って 取り組んでいます

そうそう 旧ブログについて 内容は変わらないのですが Google先生から更新した方が良い不具合箇所の指摘を受けましたので、更新しました

なんだか まとまりのない文章となってしまいましたが これからも有意義な情報をアップしていこうと思います

司法書士 大山 真

生前贈与・仲介業者を通さない相対取引による売買の不動産登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
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事務所より

見積依頼について

新しい媒体の広告を入れると、問い合わせの電話が掛かってくることは、大いにしてあるのですが、一般の方から特に多いのが、唐突に「手続報酬に関する見積の件」です。

残念なことに、不動産仲介業者からの見積依頼でさえ、何処の事務所も最初の第一報の電話のみで即答してはおりません。なぜなら不動産の登記の状態はもとより現況の不動産はどのようなものなのか、当事者はどのような御経緯でもって契約がなされたのか、そもそも契約書は存在するのか、登録免許税額の根拠となる固定資産の評価は適切に出ているのか?など、事前に確認しなければならないことが多く存在します。特に相対取引となると、当事者同士は、契約の段階では、なれ合いの要素がかなりあり、実際の決裁時もしくは決裁後に、トラブルになるケースもないわけではありません。

以前、別の地域で活躍されている同業者と話をしましたが、このような問い合わせについて、どのように対処するのかと問うたところ、「私だったら、50万円から!」というコメントもありました。

当事務所では、さすがに50万円からということではなく、見積額が低くなることも、高くなることもありえますが、いずれにしても報酬額は、電話による即答はしてはおりません。八百屋の買い物とは違い、高額な財産が移転するわけですから、間違いを廃除するためにも、最初は相談でお受けしております。相談を受けた上で見通しが経ち、見積額がはっきりしてきます。もしそのままご依頼をうけることになりましたら、頂戴した相談料は、登記申請手続費用及び報酬の内金として取り扱うこととしています。

ご依頼の内容によって、費用も変わります。契約書から作成を依頼するのか、契約書のみで登記申請ができる原因まで記載されているのか、別途書類を作成する必要があるのか、そもそも土地の現況は農地なのか否か、当事者は意思能力があるのかなど、確認すべきことは一般の方が認識しているより実は多く存在します。

まずは、相談から受けられることをお勧め致します。

不動産売買に関する相対取引の対応も致します。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は、今年のではありませんが、ソメイヨシノです。なかなか撮影する程の時間的な余裕が無いのですが、桜の良い季節になりましたね

 

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解除証書の意義

こんばんは

今日は 住宅ローンのが完済したことに伴い 抵当権等の担保権の消滅を証する解除証書について 少し 感じたことがあるので記します

住宅ローンの多くは 担保(いわゆる備え)として不動産に抵当権を設定します。

この設定時の法律上の権利関係ですが、実情は、金融機関自らが設定を受けるわけではなく、金融機関の系列の保証会社が保証委託契約に基づく求償債権の保全をするために担保を設定します。

なぜ、このような権利関係なのかは、また別の機会に記すこととして、何事も問題なく住宅ローンの返済が終了すると、結果的に被担保債権が消滅するので、担保権も消滅する(主債務消滅)というのが、講学上の立場です。

もっとも、金融機関(正確に言えば、保証会社等の金融機関の関連機関)が、差し出す書類は、「解除証書」という文言が記されている書面です。

ところで解除とは、端的に言うと、ある権利義務関係の権利について、ご縁は無かったことにということで権利を放棄し、法律上の効果を遡及するという意味付けもあります。

この書面の文言通りだと、言わば「抵当権(担保権)は契約の解除によって元々存在しなかったとし、我々は権利を持っていません。」と宣言しており、冒頭に記した事実関係とは、やや異なっていますが、権利の放棄を証する書面」として、実体上、かなり重要な書面として重要なものと言えます。

何となく事実関係が違うのではと感じるかもしれませんが、金融機関にとってみると、言わば、住宅ローンが完済(債権が回収)し、こちらは、既に終わったこと、さっさと抹消登記をするための書面(道具)としての認識だけがある様に感じます。

また実務的な観点からすれば、消滅した理由はいろいろあるかもしれないけど、金融機関側にとって、もう終わったことの後始末に一々差し出す書面を変えたくないというのが本音なのでしょう。

ところ昨今では 所有者の方がご自身で法務局まで出向いて、手続をするという事案も増えたのかもしれません。

以前は、解除証書の記載事項の不動産の表示は空欄で引き渡していたことが多かったのですが、近頃は記載された上で、引き渡されている事案が多く見受けられる様になりました。

ただこの不動産の表示の記載、注意してみてみると、設定登記を受けた頃の不動産の表示を事実上コピーを載せたり、契印でつなげて、解除証書を作成しているケースがよく見られます。問題が無いのかというと、設定登記を受けた時点で、不動産の表示が変更されている場合、最悪な場合は、解除証書を再度、金融機関から出し直してもらなければなりません。

なかなか難しいことかもしれませんが、やはり権利の消滅を証する書面として、記載に誤り無きことは言うまでもありません。起案に際し、現在の物件の表示も確認して記すことが、信頼関係の継続ということにつながると考えますね。

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抵当権抹消登記手続の代理申請を致します。
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