カテゴリー
事務所より

電話番号非通知の対応について

こんばんは

相談の御予約等の問い合わせの際に お使いの電話番号の通知がなされていない場合 当事務所として 受付はしておりませんので ご了承下さい

理由ですが 当事務所が取り扱う業務は 事柄の性質上 ご依頼人様との信頼関係の構築無くして 取り扱うことができないと考えています

電話によるご予約申込の段階で ご自身の連絡先でさえ明かすことができない方と 信頼関係を構築することは 到底できないと考えます

依頼者の権利擁護という重要な業務について 当事務所も委任されて執務を取り扱う以上 初動の段階で 信頼関係の構築が期待できないのであれば 業務を取り扱うことさえもできないと考えております

上記をご理解の上 問い合わせいただければ 誠実に対応致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

CIMG0224

カテゴリー
事務所より

9月になりました 一部の方を対象に相談料を初回30分無料で対応致します

こんにちは

9月になり 今までの暑さは何処へ行ってしまったのか 一気に 秋が近づいてきている様に思います

さて 昨日記しました サービス料金のことですが 一部の方を対象に 初回30分の相談料を無料(平成27年11月30日迄)で対応します。対象となる方は、以下のいずれかに該当する方を対象とします。

  • 未成年者を抱える母子家庭・父子家庭である世帯主の方で、頑張っていらっしゃる方からの、伴侶の相続手続に関する相談・遺言に関する相談
  • 成田法人会白井支部会員様で、企業法務に関する相談

現在の白井市内の天気は あまりよくありませんが 月初め 良い一日をお過ごし下さい

司法書士 大山 真

相続手続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

来月から

こんにちは

来月から 限定ではありますが 一部の方を対象に相談料を変更しようと思います

直接 実務に影響する発表や報道はありませんでしたが 社会的には来月半ば以降 大きなことが起きないことを 切に願うばかりです

司法書士 大山 真

カテゴリー
事務所より

大切な君へ 誰かに聞いてほしい そうであれば 使ってみて!!

こんにちは

既に新学期が始まっているところもあるようですが

先日の報道にもありましたが 思い詰めていて 誰かに聞いてほしい そうであれば ぜひ 使ってみてほしいと思います

普段は 登記のことで利用することが多いのですが 法務局でも いじめに関する相談を受けています

もちろん わたしの事務所に来てもらえれば お話を聞くことができます

くわしくは リンク先をみてくださいね

法務省:インターネット人権相談窓口へ: http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

カテゴリー
事務所より

登記相談及び法律相談は直接、事務所に問い合わせるべきですね!

近頃 電話がかかってくるので 敢えて記します

それなりのもっともらしい団体名を語って 司法書士や弁護士を紹介することが行われています これらの団体の関与した士業者は懲戒の対象となります

なぜなら 上記の行為は不当誘致の温床となるためです

当事務所は電話等による取次業者からの紹介での依頼は 一切 対応致しません

司法書士法をはじめ 各司法書士会会則によって いわゆる紹介屋経由の事件の受託は応じてはならないこととなっています 上記の紹介に応ずると 不当誘致となるばかりが 紹介屋さんは いわゆる紹介料という いわゆるピンハネ行為もあるようで 適切に執務を取り扱うことが難しくなるばかりでなく 士業者と依頼者の信頼関係の構築が 第三者を媒介すると築けない虞れもあるからです

やはり 相談する 業務を依頼するのであれば 直接 その士業者に問い合わせることが大事なことと考えます

企業法務に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357