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事務所より

詐欺に巻き込まれない様に ご注意下さいませ

こんにちは

当事務所も白井市のメールサービスを利用しておりますが 印西警察署からお知らせがありましたので 引用致します

印西警察署からのお知らせです。

本日、白井市内の一般家庭に、警察官をかたって、
「あなたのキャッシュカード番号が犯罪に使われた」
「キャシュカードを預かります」
等という電話がかかっています。
これらは、詐欺の電話です。
今後も警察官などをかたった電話がかかってくるおそれがありますので、留守番電話に設定して電話に出ないようにする等の対策をするようにお願いします。

そうした電話があった場合は、家族や警察等に相談しましょう。

印西警察署 0476-42-0110

引用終わり

電話によるものだそうですが、警察と語っているからと言って、回答等をその時点で対処せず、電話を切ったら 直ぐに110番通報で警察に電話をして 事実を伝えましょう 事実かどうかが確認できたら 落ち着いて 先のようなやり取りがあったことを 警察に伝えることをお勧め致します

そのほかに メールでは、標的型メール(このメールは何も国内に限ったことではありません 海外からも来ることもあります)による詐欺も大いにして 存在します

注意しましょう

司法書士 大山 真 事務所

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事務所より 法教育

基本的に不要式であります

こんにちは

今回のタイトルは 唐突ですが

不要式という言葉を取り上げます タイトルを考えていて 唐突さがあったも良いのかな と思い 「不要式」という言葉を改めて しるしてみました

反対語としては「要式」ということなのですが ある権利を形成するには、定まった方式をとらなければならないという意味と捉えて頂いてよいと思います

よく書面が無いから無効だと 問題が起きてから 騒ぐ方もいらっしゃいますが 実のところ 民法では そのような規定は ごくごく限られています

そんな意味では 書面が無くても 成立する契約の方が多いのです

もっとも昨今の民法改正において 幾つかの権利を確定させるには定まった方式に則らなければならないものもあります 例えば根保証契約ですね

殆どの契約は口頭でも書面でもどちらでも成立させられます そういう意味では「不要式」ということになりますね

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続人の戸籍はなぜ必要なのか?

おはようございます

今回は 相続証明書 といっても被相続人が亡くなられた時点から10,13歳前後までの戸籍が必要というのは言うまでもありませんが 相続人の戸籍も絶対に必要です

なぜ相続人の戸籍も必要なのか?

答えは

  1. 相続の開始時点でその相続人が生存の有無
  2. 代襲相続が開始の有無
  3. 数次(再転)の相続の有無(結果的に遺産の分割協議に参加する方の有無の確認)

を確認するためです

究極的には 被相続人の戸籍によって一義的に相続人の存在のつながりがわかりますが 終局的に 相続人の戸籍まで確認しなければ その人が間違いなく相続人がどうかはわからないのです

余談で 以前あったことですが 揃っていない被相続人の戸籍を見せられ 足りない以上判断できない旨を申しげたら 相談者は「信頼していない」という返答が返ってきて 唖然としたことを覚えています

ご自身で集めることもできますが 諸費用はかかりますが 専門家にまかされたほうが 迅速に確実に処理してもらえると考えます

今日も良い一日をお過ごし下さい

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相談する前に聞きたいことを整理する

おはようございます

今朝の白井市内は 清々しい陽気です

さて 先日 頂いたお電話で 気になることがありましたので 記してみたいと思います もっとも実名等は記しませんのであしからず

どうしても 抽象的な質問が多く 電話で「相続手続 幾ら?!?」と聞かれるお客様が ここ数年 本当に多くなりました

昨今において 情報が溢れかえり かえって情報入手が過多の時代になった様に思います その上で いろいろ気になることがあり 迷われることもあるのでしょう

ただ先の質問では 相続のどのような手続を望んでいるのか 全く分からないので 答えようが無いのが実情です

相続には 大きく 2つに分けられ 手続は更に細分化されます

まず 基本的に

  1. (狭い意味で)相続手続なのか
  2. 相続「対策」手続なのか

に分けられます

1は、故人が亡くなられた以後の手続
2は、将来のことを不安に思っていらっしゃる方の生前に行う手続
ということになります

まず 亡くなられた方の相続手続なのか 生前に行いたい手続なのかを 明確にされることを御勧め致します

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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事務所より

9月も終わりですね

こんにちは 今日で9月も終わりですね
なんだか ここ数年 連休が多くなったなと ふと感じることがあります
休みが増えたことが良いかと言うと そうでもなく 平日になんとか 片付けなければならない案件に追われることが多くなり 結局 連休は出かけることも無く 近場でゆっくり過ごすということが多いですね
ふとカレンダーを見てみると 10月も第二週の週末に連休があるのですね
もっとも10月というと各地でイベントもある様です

健康と福祉、政府も介護を理由とする離職についての問題を漸く意識した様です
健康寿命に意識して過ごしていきたいものです

良い月末をお過ごし下さい

リンク先は、白井市及び気になるイベントの紹介です。

「白井市公式ホームページ」より「白井スポーツフェスタ2015」
http://www.city.shiroi.chiba.jp/e…/sports/1437955950127.html

「千葉県公式観光物産サイト」より「白井市ふるさとまつり」
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/13687

「Jakuseki リフレルーム」のページより、「成田市健康福祉まつりのご案内」
http://www.refle-room.jp/event_narita_access.html

 

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