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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続と土地の登記について

こんにちは

最近 相続のことと 土地の登記のことの報道が多くなりました

東日本大震災のことが契機となってと言われたりもしていますが この問題は何も最近になって始まったことではありません 顕著になったことは確かですが 今まで 問題にならなかったわけではありません

実際に困るのは 行政が道路等の拡張などで用地買収を図ろうとした際に 実質所在者不明であることによって困難を極めているのです

確かに不動産については 裁判上の相続放棄をすること以外は 所有権を放棄することは想定されてはおらず 必ず 誰かが所有していることを想定して 実務的には運用を図られています

最近 マスコミの取り上げ方と土地を捨てるという言葉が一人歩きしていて どうしたものだろうかと首を捻りたくなる気持ちもあります

以前 こんなこともありました 「先生にお見せしている土地のリストは、今回、相続する土地です。これ以外の(相続する)土地もあるのですが 故人の前の代(すなわち被相続人の親御さん名義)の土地であり、大した土地ではないので、先生にお見せはしません。リストの下に書いてあったのですが、書いてあるところは切り取って捨ててしまいました。土地も同じように捨てるのです…。」とおっしゃった依頼人もいらっしゃいました。
職務上、「捨てても良いですよ。」なんてことは言えません。むしろ「一部を相続して、一部を相続しないことは、原則できない。」こと、調べられれば、いずれはわかることであり、将来的に(行政等も含めて)利害関係者から、何かしらの不測の損害を被ることもありえる旨を申し上げましたが、「良いんですよ。捨ててしまえば…。近頃流行っているじゃないですか。同じことですよ。」とおっしゃったことは今でも忘れることはありません。

こんなことが起きないために 相続による権利の承継の登記は、必ずすべきと考えます。

 

Maco Foto
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事務所より 試験運用

試験投稿です

こんにちは

サーバーが不安定であり 迷惑をかけまして 申し訳ございません

終了宣言を出したにもかかわらず その後 不具合が生じ 何度か 再構築を繰り返して 現時点で 安定していることを確認しています

GDPRの影響で 色々と運営するにあたって 負担が大きくなってきているように感じています

もっとも GDPR はヨーロッパに向けられたものであり 現時点では 対応に迫られているというところですが 今後 ヨーロッパ以外でも この動きに追従する国が出てくるように思います

ということで 雑多な内容の投稿でした

司法書士 大山 真

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事務所より

サーバーメンテナンスを終了しました

こんにちは

昨晩から行っていました サーバーメンテナンスを終了しました

あとは稼働しながら 微調整を行って行こうと思います

司法書士大山真事務所

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事務所より

サーバーメンテナンスを行なっております

こんばんは

現在 サーバーメンテナンスを行なっています

場合によっては ホームページ等へのアクセスがしづらくなっておりますが ご理解いただきますようお願い申し上げます

司法書士 大山  真 事務所

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事務所より

諸手続きの報酬について

こんにちは

まだ試験運用として稼働中ですが それでも いくつか情報発信はした方が良いだろうと考え 投稿いたします

さて 電話での問い合わせで よくあることですし みなさん一番気にされていることと思います ズバリ「 #いくらですか? 」報酬及び費用のことです

単刀直入に申し上げると 確定的な見積額は 仲介業者が介入している不動産決済性のものであるならば算定することはそう難しくはないのですが 相続や利害関係者が多数に渡る会社・法人に関する登記申請については 概算でも算出することが難しいものです

なぜなら 登記申請に至るまでの 準備をどうされるのかによって 見積もり金額が異なってくるからです

また利害関係人との間で 争いがないといえども 多少なりとも調整が必要となる場合もあります

二言目には「 #いくらですか? 」と良く耳にするものですが こちらもいくら請求して良いのか わからないというのが本音です

問い合わせをされる方のそれぞれの置かれている境遇は 画一的なものではありません
例えば 農家の跡取りであり広大な土地がいくつもあり また現在の登記名義は曽祖父である場合 その手続きに関与する相続人が場合によっては数十人に渡る事案もあれば
他方 ご主人の尊属はすでに他界し・兄弟姉妹及び甥姪は存在しないため 相続人は生存配偶者一人だけなので 誰とも協議をすることなく 一人で相続する ということもあり得ますし
または 遺言書が存在し 相続人ではない方に遺贈する旨の意思表示がなされていたりすることもあります

ここの事案によって 対応が大きく異なるため 見積額も異なっていることを認識していただきたいと思います

もちろん 電話だけではなく しっかり相談ということで対面し 面談を重ねれば どこまで依頼をするのかもはっきりしますし 何を何時までどれくらい掛かるのかが 相談されることによって 徐々に 明らかになると思います

当事務所でもそうですが たいていの事務所では 初めは相談を対応させていただいて 事務手続きの依頼を受託した段階にいたれば 相談料は その事務手続きの一環と考えるため 別途 相談料は発生せずに 事務手続上の報酬として吸収されることとなります

相続に関する相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

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