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事務所より

時代錯誤な発言 及び 見積もり依頼について

こんにちは

近頃 問い合わせの電話で 二言目に「いくらですか?」とおっしゃる方が多いのですが 報酬基準が撤廃されてから 各事務所によって報酬が違います
各事務所によって 最終的な登記申請手続きの代理業務の金額をweb上で公開しているところもあれば 結局 登記申請に至る法律行為または事実を証する書面が複数作成が必要となるため web上で公開されている報酬額よりも高額となることが多いことが予見されるため 当事務所でもそうですが web上では非公開という事務所も存在します

当事務所でも 電話のみで見積金額を出して欲しいという問い合わせが多いのですが 単に二言目で「いくらですか?」と聞かれても まず事前準備が整っているのか? 登記後における法律効果による影響(特に税金の徴収)をどれくらい把握されているのか? そして 登記の申請手続きの代理を依頼されていることはわかりますが それ以外に何をどこまで依頼したいのか? 判然としないケースがほぼ全てです

近頃は 時代が手伝ってか 経費はかけたくない でも聞いてみたいという方が本当に増えたと思います
 ただこちらが苦労して経費もかけて集めた情報を かすめ取るように聞き出して 相談料も支払わず帰られる 礼節をわきまえない方も多くなったと思います

どうしても誤解されることですが 登記の申請の代理業務は 弁理士の特許出願や弁護士の訴訟事務と同じで 請負ではなく委任 ということとなります
委任ですので 登記が受理されるされないに関わらず 当然に事務手続きをすれば報酬が発生するのですが 経験則から登記申請が受理されないことが大いに予想される または 登記されたことによって あとで税金の徴収によって結果的に当初の思惑からかけ離れた結果を受け入れることができず こんなはずではなかったと予想される もしくは 事情を聞いた結果(特に相続に関することで多いのですが)他の利害関係者の意思が確認できないことが相談者からの発言から明らかであり 登記の申請手続について委任による代理を受けることを避けなければならない事案など それらの場合もあるため 事情をよく伺うことが必要で 電話で二言目の「いくらですか?」という問いに対し 安直に費用及び報酬額を申し上げていることは差し控えています

最後に ある弁護士先生から 「登記は誰がやっても同じだよね!」と言われたことがあります このことは 個別の弁護士先生がおっしゃっていることもあれば 裁判事務関連の研修の冒頭でも よく耳にすることです
申請行為だけをみれば 行為そのものはそうかもしれません しかしながら登記を申請するに至るまでの過程は千差万別で 画一的なものは皆無と言って良いと思います

近頃 本屋さんに 相続に関する書籍をよく見かけるようになり それ相応に売り上げもあげているようですが その本に記されているとおりの雛形を用いて 登記申請すれば 確かに受理されると思います ただし法務局では 書面上の審査はしますが 実体については書面の上でのみしか審査はしません 書面上のことが本当に行われたのか 当事者にインタビューして確認することは まずありません 後々 当事者間で紛争が生じた場合 登記は推定が働くだけで 推定を覆すだけの事実が存在すれば 登記は無効となり 実体に合致させるよう 登記を更正する必要があり 結果的に二度手間となることもあり得ます
「登記は誰がやっても同じだよね!」という発言 今日では時代錯誤だと考えます

会社解散及び清算手続き関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

不動産の写真について

こんにちは

このブログも 少し切り口を変えて 記していこうと思います

自身が関心をもっていることについて記していこうと思っているのですが なにも司法書士業務に限る必要もないかな と思ったので

さっそく

同業者に言わせれば 直接関係ないかな? という内容でもあります
強いていうならば ある同業者に言わせると 不動産の特徴をとあることのために当事者にお聞きすることもあるようです

さて 表題にあるとおり

不動産の写真についてです

不動産 小さいものから大きいものまで 今日の取引を開始する前の段階で 不動産の売買や賃貸に出されている物件を探索すると 今の時代 図面のみならず 写真もよくよく見かけますね

さて この写真についてなのですが 実はよく見た方が良いかもしれないと 私は感じます

なぜかというと 写真は必ずしも人間の見たもののとおり 表現されているとは限らないからです

では いくつか 写真をみてみましょう
もちろん 実務上 取り扱った事案は たとえ撮影が許可されたとしても お見せすることができないので 休日に撮った写真を用いることにします

1.広角領域で撮影した写真(35mm換算で焦点距離24mm)

次に上の写真にデジタルシフトして補正した写真です

2.広角領域で撮影した写真(35mm換算で焦点距離24mm)をデジタルシフトした建物の傾きを補正した写真

そして構図がずれていますが 焦点距離を48mm(35mm換算)の標準領域で撮影したものを次に示します。

3.焦点距離を48mm(35mm換算)で撮影したもの

3つの写真を見比べてみて どのような印象をお持ちになるでしょうか
 特に注意して ご覧になっていただきたいところは 遠近感 奥行きの感じ方にあると思います

 広角レンズを用いて撮影した結果は標準レンズでの結果と比べて遠近感が大きく反映されますし 写真の端に注目すると歪みが大きくなります

 では 広角レンズの撮影結果に対してデジタルシフトを用いて、建物の傾きを補正した写真では 確かに周囲の歪みや建物の傾きは解消されているように見えますが、手前から奥への遠近感が大きいと印象を受けます

 次に 広角レンズの撮影結果に対してデジタルシフトを用いて、建物の傾きを補正した写真と標準領域の焦点距離で撮影したものを比較してみると 遠近感の違いが大きい印象を持たざるを得ないと思います

不動産物件の写真を見ていくための注意点として やはりその写真の端を注意して見ること 建物であれば、写っている壁、梁、屋根や柱などを見て 歪みや傾きがあれば 広角レンズを使って 遠近感から空間を広く見せようとしていることが 考えられます
土地については 更地であると分かりづらいこともありますが それでも周囲がコンクリートで囲まれていたり、道路部分がどのように写り込んでるのか 意識して見ても良いと思います

一つだけ 撮影する側・情報提供する側の立場から 標準レンズは 広角ほど画角を取ることが難しいので 部屋の内部からその部屋そのものを表現しようと考えても標準レンズでは その部屋全体を表現することは対応が難しいとも言えます

やはり最終的には 写真によって抱いた印象だけに頼らず 必ず現地を見にいくことは重要だと考えます

平成31年4月27日より令和元年5月6日まで、お休みをいただきます
平成31年4月26日まで、令和元年5月7日から、通常どおり、開所しています
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357

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事務所より 法教育

手段が目的とならないように 目的を見失わないように

こんにちは

面談をしていて 時折 手段が目的に変わってしまっている方や 目的そのものを見失っていると見受けられる方がいらっしゃいます

登記申請手続 裁判事務手続は ご自身で申請・請求申立てするにしても タダ(無償)ではありません

それぞれ 手数料 登録免許税 郵送費等を前納する必要があります

そのために時間を割いて手続をするにしても 窓口の前で待たされることがあったり そもそも 出向いて手続をしている以上 現地に出向くまでの時間や移動費も捻出しなければなりません
 このことは ご自身のみならなず 相手方 履行補助者 利害関係人からのなんらかしらの協力があって 物事が運ぶことがほとんどです

誤解しているかもしれませんが 裁判手続きを使って すぐに権利を実現できると思われている方がいらっしゃいますが 申立をすれば即時に認められるわけではなく とっても早くて数ヶ月 普通で数年 長期化すれば 当事者一方もしくは双方が疲れ果てるまで もしくは 金銭的時間的に打ち切った方が得だと判断した結果手続きが終了するまで続きます

それほど時間がかかる手続きですから その終結までご自身の精神状態がタフでなければ続きません
ご自身のあり方が持続できれば 手続きは進められますが そうでなければ 到底ご自身が望んだ結果とはかけ離れたものとならざるをえないことも多々あります

自身の権利を頑なに主張し 相手方をあたかもやっつけるくらいの勢いで 息巻いてこられる方もおり 時折 面談も打ち切らざるを得ないと考えることもあります

そもそも ご自身が何をしたいのか 相手をやっつける 相手方の権利をむりむり剥奪する(法律上要件を満たさなければ 到底できない話です) ようなことをおっしゃっている方もいらっしゃり 対応に苦慮するケースもあります

法律上認められている権利を 利害関係者がむやみに剥奪することは 許されるものではありませんし そのような気持ちや行動指針で 手続きに着手したところで 良い結果を望むことはできません

利害関係者を敵に回した上で手続きを開始する場合 と 利害関係者からの協力を得て手続きを開始した場合 手続きに要する時間はどちらが短いと思われるのでしょうか?
そう考えれば 自ずと どのような手続きが望ましいのか そして手続きが終わったときの結果のあり方はどのようなものなのか 少し想像すれば ご自身がどのような気持ちや態度で 取り組まなければならないのか 自ずと気がつくと思います


平成31年4月27日から令和元年5月6日までお休みをいただきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Shidare-sakura and half moon
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事務所より

新元号の発表がありました

こんばんは

本日 新元号の発表がありました

新元号は「令和」ですね

なんとなく フォントのデザインを変更してほしいな と思っているのは私だけでしょうか

確かに「令」という字 私自身の仕事がら「命令」の令として使っていることが多いので 早速 外国人記者は 意味の取違いが生じているようですね

万葉集からの引用 そして「同訓異義」がわからないと 誤解が生じるかもしれないと 感じました

報道では 万葉集からの引用を丁寧にされていたので ほとんどの日本人は誤解は生じないだろう でも…と思っていたら 外国人記者にとっては 少々難しいことだったのかもしれませんね

実は 官房長官の発言直後 私もそう感じていました 発表を続けて聞いて 合点がいきました
そして 漢和辞典でも調べてみると 「同訓異義」として「善」を調べれば なるほど良い元号だと感じました
まさに日本ならでは だと感じました

さて 司法書士大山 真事務所では 不動産の相対取引についても対応しています
不動産売買について 仲介業者なしで取引の相手方を見つけることはできたけど 書面作成から登記までどうしたら? ということでしたら 当事務所におまかせ下さい

司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

夜の桜祭り
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事務所より

改元があっても預貯金は通常どおり手続きできます

こんにちは

最近は 本当にひどい 特殊詐欺及びアポ電による押し込み強盗が多発しています

テレビ報道で賑わしているのが 「改元」に伴う特殊詐欺です

元号を改めたところで 銀行業務は何にも変わりません
通常どおり 預金、引き出し双方することができます

また 金融機関が 電話や突然訪問して暗証番号も尋ねられることもありません

おかしいなと思っらた 何も答えずに 電話を切り 警察に連絡してみましょう

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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