司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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こんにちは
今回は 法定相続分について 誤解されていることもあるので そのことを記します
生存配偶者の法定相続分は 常に1/2とは限りません
そもそも 生存配偶者という聞き慣れない言葉が出てきていますが 亡くなられた方の配偶者(ツレ)のことを指します その配偶者が生存されていれば その配偶者は常に相続人になります
ただその他の相続人が被相続人の子なのか直系尊属なのか はたまた兄弟姉妹なのかによって 法定相続分が違うのです
よく知られているのは 被相続人の子と生存配偶者で相続する場合でしょうか この場合 生存配偶者の法定相続分は1/2 ということになります
被相続人の直系尊属と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は2/3です
そして
被相続人の兄弟姉妹と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は3/4になります
よく 1/2 1/2 と聞きますが どなたと相続する事案なのかによって 相続分は変わるのです
ご留意を
相続手続についての相談を御受け致します
司法書士 大山 真 事務所
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こんにちは
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司法書士 大山 真
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YouTube の動画をアップしてみました
先日 鎌倉まで足を伸ばした際に 撮ってみました
まだ梅雨明けはしていませんが もう夏 ですね
(ご注意:音が出ますので再生前にボリュームをしぼって御楽しみ下さいませ)
以前収録したものです。
また動画をつくっていきたいですね!