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終活について(2)

こんにちは

終活について

今回は 死後の葬儀、埋葬についてのことを記したいと思います

なんだか重たい話だなと 感じます? 感じますよね

でも 最後まで読んで頂き 考え方を少し変えただけで 随分 気持ちが楽になると思います

葬儀、埋葬について もしも突然の死を迎えた場合は どのように手配がされるのでしょうか
 答えは 葬儀、埋葬について指揮を執る方(宗教的な性格の名称を用いるならば「喪主」ということでしょう)が取計らいます
 では、どのような様式なのか 例えば 死装束や柩はどのようなデザインかその材質は? 葬儀および埋葬の様式は仏教、神道、キリスト教、イスラム教等様々ありますがどうするのか?
 埋葬について すでに墓地を所有されていらっしゃるのであれば そこに埋葬するのか? 別の場所に埋葬するのであれば その埋葬方法およびすでに所有している墓地についてどのようにされるのか? そもそも墓地を所有していないのであれば 埋葬方法そのものをどうするのか?

こうやっていろいろ記すと ご自身のことなのですが いかんせん死後のことですし 遅かれ早かれ 将来生じる死という出来事に向き合わなければならず これから決めることは 死後ご自身がこの世から分断され もはやご自身の意思ではどうすることもできなくなった将来の自身について葬儀、火葬、埋葬の話がより具体化してしまうので とても悲しい表情をされる方が多いです

でも 少し見方を変えると もっと気持ちが楽になると思います
 ご自身にとって身近な方が亡くなられたときのことを思い出してください 特に急死された方が身近にいらっしゃった場合についてです もしそのような出来事についてご経験がないのであれば 想像してみてください
 亡くなられた方およびそのご親族の方々が 共通の特定の宗教と関わりがあるのであれば その宗教の儀礼に則して葬儀が営まれ火葬され 埋葬もおこなわれると想定されるので 特に問題は生じないと思います
 もしも特定の宗教との関わりがない もしくは ご自身が身寄りがない親族とは別の宗教を信仰していた場合 死後の葬儀・埋葬について ご自身のお考えになっている葬儀・埋葬とはかけ離れた方法によって 取り計らわれることも想定されます ご自身の想定していない葬儀・埋葬の方法について受け入れられるものではない と感じるのであれば 今 元気なうちに決めておくことができます 例えば 死装束について ご自身の人生において一番誇らしいときの衣装をお持ちであればその衣装でも良いのです いわば 生前に 死後のご自身について どうありたいのかを決めることができる権利であると 捉えていただきたく思います

 死後事務委任契約では そのような要望にも答えることができる契約であると当職は考えます

死後事務委任契約に関する相談を受け賜わります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

橋のある風景
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会社・法人・企業法務

会社役員等の兼職・兼業の可否

こんにちは
会社の取締役、監査役等の役員についてですが 実は誰でもなれるわけではありません

取締役・監査役の欠格事由というのもありますが 今回は少し目線を広げてみたいとおもいます

まず会社内部の役員について、兼職をしても良いのか?ということですが 監査役は取締役をしてはならない(また結果的に取締役は監査役をしてはならない)と会社法上の兼職禁止規定が存在します。

それから競業避止義務というものも存在します 取締役が 他の会社の取締役となることは その会社が競業であった場合 当該会社にしてみれば 営利を目的としている以上 好ましくないと言わざるを得ません ゆえに原則 競業する行為を避止する義務を負います

さて では公務員が 会社役員となっても良いのでしょうか という問題もあります 兼業ができるのか? ということですね

国家公務員については国家公務員法103条に 地方公務員については地方公務員法第38条にあります

国家公務員法
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
3  営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
4  人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
5  前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
6  第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
7  第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120#708

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000261#369

とそれぞれ規定されています
基本的には 認められてはいないようです もっとも任命権者の許可があれば 兼業が許されない訳ではないこととなります

随分前の話ですが ひょんなことから相談を受けました
 経営者の子を(ご本人が就任を承諾したかは定かではありませんが)役員にしているが どうしたら良いのか? と もう少し話を聞いてみると どうも公務員として就職する前に (きっと)本人には知らせることをしないで 役員として登記してしまったようでした
 本人の意思がないのにも関わらず 登記がされてしまっていることでさえ かなりの問題があり いわゆる不実の登記ということにもなりかねません
 取締役は 就任・辞任の意思も含め 基本的に委任による代理は 制度上馴染まないものですし 勝手な行動を取るのは如何なものかと思います
おそらくですが 無報酬ならば 事実上問題は顕在化しないと考えられますが 国家公務員法および地方公務員法の規定にもあるように 原則 兼職は認められてはいないので 注意が必要です

それでは 公務員でなければ 兼職はできるのか? と素朴な疑問を抱くかもしれませんが 法律上は 先にも記したとおり 会社法および民法の委任に関する規定の適用を受け 就任すること自体について妨げる規定は存在していません しかしながら競業避止義務を遵守していないことについての責任が過重されることとなり 双方の会社に対して責任を負うこととなります
 もっとも 双方の会社自身は その事実が発覚した時点で 就任した取締役の個性に注目し それでも会社にとって利益につながるのであれば 取締役会もしくは株主総会の承認を取り付けそのまま在任してもらうことも考えても良いかもしれませんが よほどのことがない限り解任もしくは辞任を勧告するなど 会社の真の利益を考えた上で 何らかの対処が必要だと思われます

もう一つの事案として 会社役員としてではなく 従業員として 兼職を当然にしても良いのでしょうか?
答えは 勤め先との雇用契約によります 兼職を禁止し職務を全うして欲しいという事情もあれば 同業他社への従業員としての副業をすることは認められないが 他業種の副業であれば認められることもありうると思います では法律ではどうなっているのかというと 特に禁止する規定は 先に記したことの外では 表立って禁止する規定は存在しません
では 民事的な法務に立ち返ってみると 実のところ 契約自由の原則という考え方が存在します 当事者同士で決められるのです また 契約によって発生する債権については 当事者以外の第三者について 原則 拘束はしません
故に よく引き合いに出されるのが 講師業を営まれる方が A会場で行う講演会の仕事をB会場で行う講演会の仕事について 双方 同じ日時で開催することとなった場合 講師は一人しかいないため どちらかの会場でしか 開催することができないこととなりますが 双方の債権は成立している以上 他方を無効にすることもできません 物権のように債権は物権のように排他性は基本的には存在しません
さて講演ができなかった仕事については講演する義務の債務が損害賠償債務として変わるということとなります そうすると いくら契約自由の原則があると言っても 本旨に従った債務を履行することができない事態に陥ることは避けなければならないと考えます

こうして 色々見てきましたが つい本人のためを思って 役員にしてしまった もしくは 本当にその効果によって利点があるのか 定かではありませんが 税金対策と思って 役員にしてしまった ということも あるでしょうが 不実の登記だけは してはいけない 場合によっては 公正証書原本不実記載の罪に問われることもあります
どうか ご留意を

会社・法人の役員変更の登記相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ふと夜空を見上げた時に 月が綺麗だったので 撮ってみました 地球照も手伝っています
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登記申請手続は簡単ではありません

こんにちは

今回は 登記申請手続きについて記したいと思います

近頃は 現役を引退されて 年金暮らしで時間に随分余裕があり 充実した暮らしをされている方も多くいらっしゃると思います

ここ数年 相続事案については ご自身で対応される方も多くなったように感じます

ただ事案によっては ご留意された方が良いことも散見されます

どのような事案か

それは相続ではなく 譲渡性が生じる不動産の権利の移転が伴う事案です 相続事案より さらに留意が必要と感じます

 一部のお子さんにご自身が築き上げた財産を ご自身が元気なうちから 譲り渡して生かしてほしいという思いがより強いのか それとも 単に一部のお子さんが可愛いという心境からなのか 子供に不動産を譲りたい という方が 時々いらっしゃいます
 この場合 相続ではなく 譲渡という性格を持ちます そして 不動産の権利が移転した原因 まさに登記(をするに至った)原因について 「譲渡」という文言を用いることは認められてはおらず 金銭の対価を伴う「売買」なのか あげるもらうという「贈与」なのか 他にもいろいろ考えられなくもないですが とにかく「譲渡」という文言は使うことは許されておらず 譲渡についての具体的な原因を登記しなければならないこととなります

さて 登記が完了すると 法務局は その完了後一ヶ月内に 所有者および前所有者それぞれの住所地の管轄税務署、都道府県および市区町村の税務を扱っている事務所に対して 登記がなされた旨の通知する扱いとなっています

そうすると 一見 手続はそれほど難しくはなく 当事者の意思が揃えば登記申請はできますし 登記も実行されますが その後 その登記の内容に基づいて 税金を徴収する部門は行動に移ります 登記されている内容に基づき課税する要件に該当するのかどうか もちろん申告が前提である税目もありますが 調査をすることができるわけです

申告が前提となっている税目は 申告しなければ課税されないと思うかもしれませんが 先にも記したように 不動産の所有権が移転し 譲渡がどのような原因であったのか 法務局からの通知の内容を精査もしくは登記簿を閲覧すれば 課税要件なのか 申告の義務があるにも関わらずその申告が漏れていることさえも 関係税務当局はしっかり把握でき もしも申告をしなかった場合 税務署より申告するよう求められ それにも応じない場合「決定」として課税されることとなります 

また不動産の権利の移転が「売買」なのか 「贈与」なのか によって 譲渡所得税の課税の有無、贈与税の課税要件の有無も調査します

 登記の効力は 第三者に対して権利を確定的に主張すること いわゆる対抗要件の付与が大前提ですが それは何も当事者にとって必ずしも利益だけに働くだけではなく 登録免許税・譲渡所得税・不動産取得税・固定資産税各税目の納税の義務についても効力が生じます

もう一つ注意したいこととして 譲渡する対象物件が賃貸物件だった場合です 譲渡後 今まで生活の糧として充てにしていた賃料が 所有者をお子さんにしたことによって 賃料の受け取りについて 譲渡後 基本的にはお子さんが受領することとなります 今まで ご自身が受領していたはずですが 登記後 ご自身が受領し その賃料を消費した場合 その賃料は お子さんがご自身の扶養の義務に基づいて渡したものと考えるのか 扶養の義務を超えるくらいの年間の賃料であった場合 親子間でセールアンド(サブ)リースバックのような構成要件が成立するのか そして 賃借人との契約関係は 基本的には新所有者の方が契約を引き継ぐこととなります

親子間のことだから手続は簡単だろう と登記名義をお子さんの名義にすること自体は簡単なことかもしれません しかしながら そのことによって 納税の義務が生じ いくら納税しなければならないのか その認識をしていただきたい そんな意味では 必ずしも登記申請は簡単ではない ということがお分かりいただけると思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

タンポポの綿毛 通りを歩いていたら ふと気になり 撮ってみました
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事務所より

不動産の写真について

こんにちは

このブログも 少し切り口を変えて 記していこうと思います

自身が関心をもっていることについて記していこうと思っているのですが なにも司法書士業務に限る必要もないかな と思ったので

さっそく

同業者に言わせれば 直接関係ないかな? という内容でもあります
強いていうならば ある同業者に言わせると 不動産の特徴をとあることのために当事者にお聞きすることもあるようです

さて 表題にあるとおり

不動産の写真についてです

不動産 小さいものから大きいものまで 今日の取引を開始する前の段階で 不動産の売買や賃貸に出されている物件を探索すると 今の時代 図面のみならず 写真もよくよく見かけますね

さて この写真についてなのですが 実はよく見た方が良いかもしれないと 私は感じます

なぜかというと 写真は必ずしも人間の見たもののとおり 表現されているとは限らないからです

では いくつか 写真をみてみましょう
もちろん 実務上 取り扱った事案は たとえ撮影が許可されたとしても お見せすることができないので 休日に撮った写真を用いることにします

1.広角領域で撮影した写真(35mm換算で焦点距離24mm)

次に上の写真にデジタルシフトして補正した写真です

2.広角領域で撮影した写真(35mm換算で焦点距離24mm)をデジタルシフトした建物の傾きを補正した写真

そして構図がずれていますが 焦点距離を48mm(35mm換算)の標準領域で撮影したものを次に示します。

3.焦点距離を48mm(35mm換算)で撮影したもの

3つの写真を見比べてみて どのような印象をお持ちになるでしょうか
 特に注意して ご覧になっていただきたいところは 遠近感 奥行きの感じ方にあると思います

 広角レンズを用いて撮影した結果は標準レンズでの結果と比べて遠近感が大きく反映されますし 写真の端に注目すると歪みが大きくなります

 では 広角レンズの撮影結果に対してデジタルシフトを用いて、建物の傾きを補正した写真では 確かに周囲の歪みや建物の傾きは解消されているように見えますが、手前から奥への遠近感が大きいと印象を受けます

 次に 広角レンズの撮影結果に対してデジタルシフトを用いて、建物の傾きを補正した写真と標準領域の焦点距離で撮影したものを比較してみると 遠近感の違いが大きい印象を持たざるを得ないと思います

不動産物件の写真を見ていくための注意点として やはりその写真の端を注意して見ること 建物であれば、写っている壁、梁、屋根や柱などを見て 歪みや傾きがあれば 広角レンズを使って 遠近感から空間を広く見せようとしていることが 考えられます
土地については 更地であると分かりづらいこともありますが それでも周囲がコンクリートで囲まれていたり、道路部分がどのように写り込んでるのか 意識して見ても良いと思います

一つだけ 撮影する側・情報提供する側の立場から 標準レンズは 広角ほど画角を取ることが難しいので 部屋の内部からその部屋そのものを表現しようと考えても標準レンズでは その部屋全体を表現することは対応が難しいとも言えます

やはり最終的には 写真によって抱いた印象だけに頼らず 必ず現地を見にいくことは重要だと考えます

平成31年4月27日より令和元年5月6日まで、お休みをいただきます
平成31年4月26日まで、令和元年5月7日から、通常どおり、開所しています
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357

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事務所より 法教育

手段が目的とならないように 目的を見失わないように

こんにちは

面談をしていて 時折 手段が目的に変わってしまっている方や 目的そのものを見失っていると見受けられる方がいらっしゃいます

登記申請手続 裁判事務手続は ご自身で申請・請求申立てするにしても タダ(無償)ではありません

それぞれ 手数料 登録免許税 郵送費等を前納する必要があります

そのために時間を割いて手続をするにしても 窓口の前で待たされることがあったり そもそも 出向いて手続をしている以上 現地に出向くまでの時間や移動費も捻出しなければなりません
 このことは ご自身のみならなず 相手方 履行補助者 利害関係人からのなんらかしらの協力があって 物事が運ぶことがほとんどです

誤解しているかもしれませんが 裁判手続きを使って すぐに権利を実現できると思われている方がいらっしゃいますが 申立をすれば即時に認められるわけではなく とっても早くて数ヶ月 普通で数年 長期化すれば 当事者一方もしくは双方が疲れ果てるまで もしくは 金銭的時間的に打ち切った方が得だと判断した結果手続きが終了するまで続きます

それほど時間がかかる手続きですから その終結までご自身の精神状態がタフでなければ続きません
ご自身のあり方が持続できれば 手続きは進められますが そうでなければ 到底ご自身が望んだ結果とはかけ離れたものとならざるをえないことも多々あります

自身の権利を頑なに主張し 相手方をあたかもやっつけるくらいの勢いで 息巻いてこられる方もおり 時折 面談も打ち切らざるを得ないと考えることもあります

そもそも ご自身が何をしたいのか 相手をやっつける 相手方の権利をむりむり剥奪する(法律上要件を満たさなければ 到底できない話です) ようなことをおっしゃっている方もいらっしゃり 対応に苦慮するケースもあります

法律上認められている権利を 利害関係者がむやみに剥奪することは 許されるものではありませんし そのような気持ちや行動指針で 手続きに着手したところで 良い結果を望むことはできません

利害関係者を敵に回した上で手続きを開始する場合 と 利害関係者からの協力を得て手続きを開始した場合 手続きに要する時間はどちらが短いと思われるのでしょうか?
そう考えれば 自ずと どのような手続きが望ましいのか そして手続きが終わったときの結果のあり方はどのようなものなのか 少し想像すれば ご自身がどのような気持ちや態度で 取り組まなければならないのか 自ずと気がつくと思います


平成31年4月27日から令和元年5月6日までお休みをいただきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Shidare-sakura and half moon