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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

生存配偶者(ツレ)の法定相続分は1/2とは限りません

こんにちは

今回は 法定相続分について 誤解されていることもあるので そのことを記します

生存配偶者の法定相続分は 常に1/2とは限りません

そもそも 生存配偶者という聞き慣れない言葉が出てきていますが 亡くなられた方の配偶者(ツレ)のことを指します その配偶者が生存されていれば その配偶者は常に相続人になります

ただその他の相続人が被相続人の子なのか直系尊属なのか はたまた兄弟姉妹なのかによって 法定相続分が違うのです

よく知られているのは 被相続人の子と生存配偶者で相続する場合でしょうか この場合 生存配偶者の法定相続分は1/2 ということになります

被相続人の直系尊属と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は2/3です

そして

被相続人の兄弟姉妹と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は3/4になります

よく 1/2 1/2 と聞きますが どなたと相続する事案なのかによって 相続分は変わるのです

ご留意を

 

相続手続についての相談を御受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

抵当権の抹消登記申請代理サービス

こんにちは

白井市に在住在勤の方で かつ Webをご覧になっていらっしゃる方を対象に 抵当権抹消登記申請手続代理サービスを展開しております

申請手続報酬を15,000円(調査費用、登録免許税は別途)のサービスですが、対象不動産が比較的多い方でも 通常の費用と同等になり 費用を抑えることができます

特に 仕事を抱えていらっしゃる方には 「必要書類」、「上記の報酬額」及び「事前調査費用と登録免許税として『不動産の数×2,200円』分の費用をご持参頂ければ、即時に対応致します

電話にて 事前に連絡される際に「Webを見て! ブログを見て!」と一声御かけ下さい 上記のとおりの抵当権抹消登記申請手続報酬で対応致します

司法書士 大山 真
TEL: 047-446-3357

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試験運用2 (Youtube)

YouTube の動画をアップしてみました

先日 鎌倉まで足を伸ばした際に 撮ってみました

まだ梅雨明けはしていませんが もう夏 ですね


(ご注意:音が出ますので再生前にボリュームをしぼって御楽しみ下さいませ)

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試験運用

試験運用(Youtube)

以前収録したものです。

また動画をつくっていきたいですね!

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会社・法人・企業法務

2015年の休眠会社の職権解散登記のこと

こんにちは

さて今回は 休眠会社のことを記したいと思います

電子政府が管理している登記統計によると 全国で、94,961社が休眠会社により職権による解散登記がされました。職権解散登記が一番多かった都道府県は、東京都の30,931社、千葉県はというと、3,788社が2015年に登記がなされました

多いか少ないかはともかくとして 設立のときには 憶いもよらない形で登記がなされたと言っても 過言ではありませんね

主な原因は、定かではありません ただ 考えられることとしては 以下のとおりです

  • 設立して直ぐに債務超過となり代表者がいなくなってしまい 結果的に残念なことになってしまったため 放置されてしまった
  • 役員変更登記申請をしなければならないのにも関わらず忘れてしまった
  • 実質役員は変わらないから ということで変更登記の申請をせずに そのままにしてしまった

株式会社だけではなく 一般社団法人・一般財団法人についても同様のことが言えます
最後の登記から 株式会社の場合は12年 法人の場合は5年を経過していると 法務局から事業を継続しているのかどうかのお尋ねの通知がやってきます その通知を無視したり そもそも届かないことがあった場合 職権解散の登記がされてしまいます

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人について 役員の任期が存在する以上 役員が実質変わらない場合でも 役員変更登記は必要です

休眠会社の解散登記がされてしまった後のことについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357