こんばんは
現在 webサイトを再構築中です
少々 お見苦しいところがあるかもしれませんが ご理解いただきますようお願い申し上げます
2021年12月1日午後7時現在:
ほとんどの作業は終わっています。
以前記した本文内容そのものは、表示できています。なお、添付された写真等は、うまく移行できなかったため、リンクが外れてしまいました。今後は少しずつ、見直しを図りながら、写真の再掲載をしていこうと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんばんは
現在 webサイトを再構築中です
少々 お見苦しいところがあるかもしれませんが ご理解いただきますようお願い申し上げます
2021年12月1日午後7時現在:
ほとんどの作業は終わっています。
以前記した本文内容そのものは、表示できています。なお、添付された写真等は、うまく移行できなかったため、リンクが外れてしまいました。今後は少しずつ、見直しを図りながら、写真の再掲載をしていこうと思います
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
認知症に関する公開講座が先日あって 機会に恵まれたこともあり 受講してきました
人生100年時代 確かに 誰しも発症しかねない症状なのかもしれないと受講して感じました
また学会で登壇されていた先生より 認知症を旅となぞらえていたことも不思議と面白い表現だと感じました
普段から 関心を持ちつつも あまり暗くならずに 何を準備しなければいけないのか ということも話されていました
詳細は ここでは記しませんが 最後の最後の講演が終わり 司会進行役がまとめのエピソードが特に印象的でした
確かに 言われてみれば 認知症が問題になっている生物は人間以外いないよなぁと思いつつ 故に 研究対象や治験についても人間でしか行えないという話がありました
また 認知症という文言は 一括りの表現のようで どのような疾患で認知症となったのかの認識はしっかり持っておかれた方が 今後の対処にも大きく役立つとのことでした
この講座では 健康寿命のことは話は聞けませんでいたが 健康に過ごせる期間をずっとずっと伸ばせれば良いな そう思ったりしています
もしも 気になるようであれば 専門外来で診てもらうことをお勧めします
こんにちは
「死後事務委任」 なんだか気難しい言葉のような気がします ひらがなも入ってませんし…
と 少々 おどけてみましたが この「死後事務委任」について 少しだけ取り上げてみようと思います
文言どおり 確かに 「(委任者の)死後」の「事務を委任する。」ということなんです
なんだか まだよく判らないかもしれませんね
相続と何が違うのでしょうか? という疑問が すぐさまに脳裏に浮かんでくると思います
「相続」とは、亡くなられた方(その人のことを「被相続人」と呼びます。)が残した資産負債を引き継いでいく、清算するまたは放棄する手続きのことを言います
ただここには 亡くなられた方のご遺体についての処遇のこと 迅速性を必要とする、最後の施設利用料、医療機関の診療への支払い、保存行為としての借家内部の片付け、引き渡し等については どうするのかという問題が置き去りになっています
そもそも 昨今 身寄りのない方が お一人様が 亡くなられたとき 遺体の確認、引き取り、火葬埋葬についてどうするのか?という大きな問題が置き去りになっていることも事実です
ずいぶん昔 まだ地域で支えあっていた時代では 互助的に 協力しあい弔うことをされていたようですが 家族・地域のあり方も変革を遂げた昨今 そのような慣習は希薄化してしまい サービスが誕生し 活用され始めているのが実情のようです
ただし この死後事務委任は契約ですので お元気でいる間に 契約を締結する必要があります。
死後の事務処理を委任するとはいえ
は遺言制度により
相続人が誰もいない場合の財産管理は 相続財産管理人制度により 行うものであり
死後事務委任では取り扱うことができないこととなっています
それから 生前から死後に及ぶまで 時間的に切れ目がない また不確定な期間が存在しない形で 財産から受益を受けるための事務として信託がありますが こちらも 民事信託・家族信託等の制度を利用することとなり 単なる死後事務委任契約のみでは包含しないことを付言します。
そもそも「死後」の「事務処理」なので、生前の財産管理や委任事務はもとより判断能力が低下したことに伴う財産管理や身上監護には後見制度があり 死後事務委任契約とは異質なものです
こうしてみてみると 死後事務委任契約が死後も含めて人生のどの位置付けで必要なことなのかが見えてくると思います。
最後に 死後事務委任について 記しましたが これらの準備が万人に必要なのかと問われたら 要らないわけではない と思います
また 考えると暗くなりがちですが 普段から感じている漠然とした不安を ここで考えて将来の不安に備えることによって 今日の生活を明るく暮らしていくことが大きな目的です
死後事務委任 遺言について 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所より:来月よりブログサービスについても工事を入れようと思います。もしかしたら内容が消去してしまうかもしれませんので 過去の記事をご覧になりたい方は、今のうちにどうぞ
こんにちは
相続に関する相談を承ります
相続手続きに関することのみならず ほんの少し先のことについて 案じていらっしゃることがあれば そのことも含めて相談を承ります
このブログを拝見された方を対象に 初回30分の相談料4,400円を無料で対応いたします。(初回30分経過後は30分ごとに4,400円のサービスチャージが発生します。期間は11月30日まで)
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
ときおり財産分与のことをはじめ 離婚のこと 離婚後のことを相談に来られる方がいらっしゃいます
そこでですが 離婚に伴って 法律上意識しなければいけない期限のことを記していきたいと思います
まず 財産分与 に関する相談を よく受けます
この財産分与ですが、離婚後2年内になんらかの措置が必要になると言っても良いと思います。
裁判所を使っての財産分与をご検討されるならば 離婚後2年内という期限が設けられています
もっとも離婚そのものも裁判所の手続きをされているのであれば 財産分与も併合して審理してもらう方が合理的であると考えられます
財産分与と考え方が類似していますが もっと厳格な手続きが要請されているものとして 年金の分割があります。
この年金の分割請求は、実質日本年金機構に請求する必要があり、場合によっては公証役場または家庭裁判所の力を借りる必要があります。
詳細なことはあまり記しませんが、合意分割を求めるならば、協議もしくは家庭裁判所での調停・審判手続きを経て、日本年金機構に対し、分割の請求をする必要があります。また3号分割の制度もありますが、こちらは相手方の関与は、合意分割と比較すると、無いに等しいですが、それにしても、日本年金機構への請求が必要です。その請求の手続きは、原則、離婚成立の翌日から2年内にしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、もはや分割の手続きができない仕組みとなっています。
さて財産分与のことを取り上げましたが、次に意識してほしいことは、慰謝料の請求です。
この慰謝料ですが、不法行為に基づく損害賠償請求に準じた考え方を取っているため、相手方の不貞行為(不法行為)を知ったときから3年内に請求する必要があります。このことは不貞行為に及んだ(元)配偶者の相手に対しても同じことが言えます。
不法行為に基づく損害賠償請求に関する消滅時効は、一般債権例えば債務不履行に基づく損害賠償請求権と比べると、時効の起算点は、実は被害者に対しての配慮があるといえばあるのですが、早期に解決することも大事なことでもあるため、知った時から3年で消滅時効により消滅、除斥期間として行為の時から20年で消滅と定められています。何れにしても 早め早めの施作が必要です
離婚は、婚姻のときと違い 子供に関すること 財産に関すること そして生活していく上で 収入の変動が大きいもので とても手が回らないことが ほとんどです
故に 離婚に伴う諸問題について悩んだり ご自身だけで手続きを進めるのではなく 司法書士事務所・弁護士事務所等にアクセスされた方が 手続きが迅速に進むことも多いに考えられます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357