こんばんは
現行民法では 「満二十歳で、成人とする。」となっており、民事上の権利義務関係について、成人した本人が、権利義務の主体となり法律行為を法定代理人からの同意を得ることなく有効に成立させることができます。言い換えると、成人すると自ら法律行為をすることができます。
なんだか難しいですね、未成年であるときは、自らが主体となって法律行使をした場合は、その行為は「取り消すことができる法律行為」として扱われ、行為の後、法定代理人が、未成年者のした行為について、取り消して、効力を失わせる(無効にする)ことができました。しかしながら成人すると、法定代理人の同意を得ること無しに、法律行為ができ、意思表示をすることができるので、意思の欠缺、瑕疵ある意思表示でもないかぎり、原則として有効に扱われます。
見方を変えると、これまで制限していたことによって、民事上の義務を負うことについて未成年者を保護していたが、成人したことによって、その保護がなくなったと言うことができます。
成人年齢を20歳から18歳に引き下げたようですが、改正法の施行まで約4年の間に、成人して間もない方が、事故に巻き込まれないように、消費者教育を充実されるべきと考えます。
司法書士 大山 真 事務所
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