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事務所より 法教育

受験案内が発表されました

今日は実務の事ではないのですが 大事な事なので記させてください
司法書士試験受験生の皆さん 受験案内が発表されましたね
案内所に従って しっかりと準備を整えてください。記述式問題の配点が52点から70点の変更になっておりますが 出題の傾向が 大きく変わるとは考えにくいので これまでとおりの姿勢で対応する事が良いと思います
あと94日です。逃げ出さずに頑張りましょう

銀座の夜です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、資格試験受験講師もしていたこともあり、合格者であるにも関わらず、数年司法書士試験の出題傾向を探るため、受験していました。

ある事件

その数年後、もちろん私ではありませんが、資格試験受験予備校講師が手違いで、筆記試験に合格してしまい、筆記試験合格者に対し、口述試験案内を送付したところ、宛先に尋ね当たらないこととなり、法務局が調査すると偽名を使って受験していたことが発覚しました。

その方は、合格者ということだけではなく、司法書士登録もしている現職の司法書士でした。

そうすると、一般の方でも、合格取り消し事由となると思われますが、現職の司法書士が、偽名を使ったことが、大きく問題となり、品位保持義務違反により懲戒処分となりました。

司法書士試験の本質

懲戒のもっとも重要な理由は、偽名を使ったことでした。ただ懲戒処分の理由中の記載に、「そもそも司法書士試験は司法書士になりたい方が受験するものであり、既に司法書士として登録している者が受験するための制度ではない。」とも記されていたことをよく覚えています。ただあくまで理由中に記されていることであるので、それでも講師兼司法書士の先生方は、翌年以降も受験されていた様ですが、私は、確かに理由中にあることはもっともだと考え、以降受験は取りやめました。

合格後、複数回受験することが許される試験とは

こうして改めて、資格試験制度というものを考えたとき、確かに、既に合格した人物が再度受験するというのはどうなのかと思います。

もっとも、技能検定であれば、受験した当時の能力の証明ということですので、何度も受験することに、否定する理由はないと思います。例えば、簿記検定は、最たるものだと思っています。そのときの技能を証明するものであり、未来永劫その能力があるのかどうかは、自己研鑽にかかっているのであり、一度合格した事実というのは、合格したときに実施した試験において、その能力を有していたあくまで証明をしているに過ぎないと考えます。

当時から、さらに数年後、資格試験受験予備校講師業から離れましたが、司法書士の仕事をしてみたいと思っている方は、ぜひ受験合格し、ぜひ実務界に入ってきてほしいと、今でも願っています。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

規制の強化が図られるかもしれません

 とある司法書士が、脱税の疑いで、地検に告発された様ですね。報酬の事と脱税をすることとは、直接繋がるという訳ではありませんが、倫理の面や、会則などの規制がさらに強化されるのかもしれません。
 基本的に報酬は自由化されているので、どの事務所が高いとか、安いとか、相場は幾らなのかという議論は、ここでは控えます。
 一部報道で、手続が形式化しているというコメントがありましたが、多くの司法書士は最適な助言や事件の処理をするために、準備に膨大な時間を費やしています。その努力が報わるために社会からの認知がされるように、日々研鑽していきたいものです。

クリスマスツリー

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月1日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、警戒心もあり、あまり詳細にはかけなかったような気がします。この事件は、債務整理事件、特に過払い案件を大量に、しかも工場生産のような方式で、事務処理を手掛けていた事務所が、脱税の疑いで大きな事件として報道された事案でした。他にも報酬額が高額に取り扱われ、結局債務者依頼者には、返還金が戻ってこないという事案も多数散見され、弁護士会、日本司法書士会連合会が債務整理事案について報酬の規制を設ける事態となりました。

歳月が流れましたが

歳月が流れ、既に10年強経過していますが、この多重債務者問題は、いろいろ変化しています。債務整理を手がける事務所と元貸金業者の癒着によるバックマージン問題、それに漬け込むメディア、貸金業法の総量規制および今日の社会経済の動向による、結果的な銀行の消費者金融への乗り入れは、貸金業法の総量規制は、働かないため、個人カードローンが問題視されたりしています。

仕組みを理解し、計画的にと言いますが

コマーシャル等で、「ご利用は計画的に」というメッセージがありますが、計画的に利用しようと検討すればするほど、その金融商品は良くないことがわかってくると思います。もっとも利用される方が、本当に資金繰り等の計画を本当に立てているのかというと、ほとんどの方が計画性を持っておらず、緊急性を要するらしいため、借り入れたという事案がほとんどです。

セフティーネットの周知

では、セフティーネットの周知という観点から、この問題を見つめてみると、できていないことが実情ですが、消費者金融のコマシャル・広告ができるのかというと、基本的に収益性がない取り組みであるので、難しいものがあります。ただ今の時代は、テレビよりもインターネットの時代、ソーシャルメディアを駆使してどうにか周知できるのではないかと思ったりもします。

多重債務者・対応する先生の問題

大きな問題そして解決は困難である最大の理由は、多重債務者自身の問題もないわけでもありません。収入・支出の改善が望まれるところですが、面談していると大抵の方は、失業中であったりします。また流動資産が枯渇しているが固定資産を売却等の処分が困難な事案も多く、家計が行き詰まることもありますが、もっとも大きな問題は、債務整理が終わったとしても、家計の改善をしようとしない債務者本人の気質も大きな原因だろうともいます。

最終手段の行使しても、それでも難しい

多重債務問題の解決方法として最終手段である生活保護というスキームがあるにはあります。今、世間ではベーシックインカムという言葉も注目されていますが、いずれの方法も、保護し支給されている境遇から自立し、自らの所得だけで生活を立て直すまでには、時間と忍耐が必要であり、その忍耐強くなるまでに、相当な精神力が備わらないと難しいです。

また、その支援を真摯に対応する方がとても少ないことも実情であります。確かに支える側にも忍耐強さがなければならず、コンサルタント業務のように、報酬を回収できるのかといえば、実情から考えるととても難しい問題です。故に手続きが終わったら、支援を継続している士業の先生はほとんどいないと言っても過言ではありません。

回想により、多重債務者問題を改めて、見つめ直しました。当事務所では、現在対応を見合わせております。多重債務に関する問い合わせは、各団体にご相談いただければと思います