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不動産登記申請 事務所より

二、三十年前に依頼すべき事案(それでも否定すべき事案)

こんにちは。問い合わせをいただき、面談に応じると、対応に苦慮することがあります。

もっとも苦慮する事案は、「名義だけ、変えて欲しい。」というものです。

登記名義人の名義が変わったとは?

それでも所有者その人が、「結婚・離婚・養子縁組」により、氏名が変わった事実であれば、それは「名義が変わった事案」であるので、間違いなく名義だけ変えて欲しいという要望に応じることができます。

しかしながら、先の記事にも記しましたが、現在所有権登記名義人を持っていると思わしき方から、「名義だけを変えたい。」と言っているのは、「現在所有権登記名義を持っているが、他の方に、名義だけ替えたい。」というものです。

実体が則しているのか否か?

この「名義だけ替えたい。」という文言ですが、この文言から、想像できることは、「実体も、所有権は、自身から他者に移転したので、(先生は)登記申請手続についてだけ、対応してほしい。」という依頼が考えられます。もう一つは、「実体は、所有権は私のところに留保したまま、登記名義だけ他者に変えてほしい。」というものです。

大昔の話

現行の不動産登記制度は、平成17年3月7日の改正施行によって、運用されているのですが、遅くともそれよりも前の時代では、先に取り上げた後者の事案の「名義だけ替えたい」という要望に対して、もしかしたら当時の専門職も対応していたのかもしれません。もちろん今日の執務上の取り扱いでは、依頼に応じることができない事案となります。なぜなら、登記名義を受ける方の本人確認がなされていないからです。

名義だけ替えて下さいという要望

不動産登記法改正前当時の制度を振り返ると、当時も登記申請時に「原因証書」という書面を添付していました。ただ「原因証書」の添付ができない場合は、申請書副本を換わりに添付しました。この「原因証書」「申請書副本」は「登記済証」を作成するための書面という目的の側面も兼ね合わせていました。もちろん「原因証書」の添付がなされた場合は、原因証書に記載された内容も確認はしていたようですが、原因証書の添付できなければ、「申請書副本」の添付で以って換える仕組みがある以上、書面による審査は、現行制度と比べると緩慢なものだったかもしれないと想像されます。

では、当時の制度において、「名義だけ替えてほしい」という要望について、当時の専門職は、どうしていただろうか?とふと思うことがあります。もしかしたら対応していた専門職もいたのではないかとふと思ってしまうことがあります。なお法務局の照会に対する回答や補正対応での応答で、時折、「登記はとおる」という文言を聞くことがあります。この意味は、書面上(内容も含めて)不備がないため、(真実がわからないが、)登記申請は、受理される。という意味があり、さらに(「後で問題になり、刑事罰(公正証書原本不実記載の罪)の対象となってもしりませんよ。」)という意味も含まれています。

テレビドラマで、トリッキーに登記制度の趣旨を捻じ曲げ、ストーリー展開される作品がありますが、その影響もあるのでしょうが、往年の相談者ほど、「名義を替えたい」という文言をよく用いられているように感じます。

もしかしたら、2,30年前に、上記のような事情でもってして依頼していたら、対応していた専門職は、いたかもしれませんね。当事務所は、先の不動産登記法改正施行後に事務所を開業したので、対応するもなにもありませんが、事実が確認(もちろん本人確認も含む)できなければ、対応は絶対にしないことを執務方針としています。

冒頭に戻りますが、時折「登記名義だけ替えてほしい」という事案について、時代を遡って、他の同業者に依頼されたらどうですか?もしかしたら対応してくださるかもしれませんよと言って、依頼に対し辞退するつもりです。

登記の原因の事実を確認証明する必要があります

現行の不動産登記制度下では、登記の原因の事実を証明する必要があります。先の改正で、この登記原因証明情報は2つの例外を除いて、その証明した書面を添付する必要があります。この登記原因を証明する書面は、事実があったことを当事者が法務局に対して証明する性格を持っています。この書面の義務づけにより、より実体に則して登記が実行されることが担保されて、不実の登記が完全になくなったわけではありませんが、だいぶ減ったのではないかと考えられます。なお、登記原因証明情報の添付が不要である2つの事案は、「所有権保存登記」、「民事保全法に基づく処分禁止の仮処分の登記に遅れる登記の抹消登記」であることを付言しておきます。

次回は、権利証がないときの対応について、記したいと思います。

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試験投稿です

こんにちは

試験投稿です

bridge at night

[image or embed]

— Maco Ohyama Photos and true colors (@macoohyama.bsky.social) Jun 27, 2024 at 6:06

おぉ Bluesky の投稿を引用できる様です。 🙂
ただアカウント全体の埋め込みは難しいようです

ところで x (旧twitter) ではどうだろう

Xでも個別投稿は、引用できるようです
では、Xのアカウント全体は

Xだと できる様ですね
それでも ログインなしで アカウントプロフィールを見ようとしても 今で できなくなっているので なんだかなぁ と思っています

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事務所より 高齢者権利擁護

訪問セールスにご留意を

こんにちは、今回は、事務所近隣であったことを記します。事務所近隣で独居の高齢者のお宅に、屋根の修繕業者が、訪問セールスに訪れたそうです。

鉄塔に登り、上から見ていたら、お宅の屋根瓦が位置ずれを起こしている。このまま放置すると屋根から雨漏りをする危険性があるかもしれないと、冒頭に説明があったようです。

そのお宅の近隣には、確かに送電線の鉄塔が存在し、高齢者は、確かに作業をしていた気配はあったが、その方々だったかどうかわからないとおっしゃっていて、鉄塔に上がって作業ができる業者かどうかは、そのときは、業者の名刺も見ることができなかったので、ひとまずは相手の言っていることを疑うことは、時期尚早だと私も判断しました。後にその判断が誤っていたことも判明しますが後に記します。

私は、突然、高齢者から呼び出しを受け、話し合いの場に顔を出し、聞いてみると、上記のことを業者から告げられ、屋根に上がらせてもらい診てみたら、一番高いところの屋根瓦がずれている、瓦を止めている針金も腐食していて、直すことが必要、と説明がありました。

先の説明だけでは状況が掴みきれなかったのですが、私が突然現れたことによって、受注が難しいと判断したのか、「作業が完了した後の不具合について担保できない。」、「当社は、大手ゼネコンから下請けで仕事をしていることが常であり、通常は応じられない。」と 営業行為の常套句からはかけ離れた言葉を並べ立て、いったい何しにきたのかという疑念を抱きました。

全てを疑うことは、時期尚早かもしれないし、もしかしたら事実かもしれないと判断し、では見積もりをお願いしたいと言って、一週間後に再開することになりました。

一週間後の再来、お断りしました

見積もり提示を受ける日を迎え、定刻になっても業者は現れず、指定した時間から45分遅れること、私も高齢者のお宅から引き上げようかなと思っていたときに、その業者が、再び現れました。見積もりを持ってきたと言い、高齢者が、「身内に業者がいて…。」と話を切り出したら、「では、その業者にみてもらってください。その業者から見積もりを入手していただいて、その上で、こちらも同席の上で、こちらが準備した見積もりを提示します。」と業者は、言いました。要するに詳細は、見せないということでした。ただ金額だけは、提示を受け、具体的な工期も決めた上での金額ですと言い放ったので、こちらは、高齢者にとって、簡単に支払える金額ではないので、今すぐに、注文することはできない、確認することが必要です。と言ったところ、それでも見積書の詳細は見せることはできないと言われました。

その高齢者は、断ることありきで話を切り出したかったようでしたが、まずは見積もりをみて、それから注文するかどうか決めれば良いと思っていた私は、なんだか 残念だなと思いましたが、高齢者が意思を表示した以上、お断りのダメ出しの一言、「ではお引き取りを!」と発言しました。その発言を受け、それまで穏やかに発言していた業者が血相を変え、「あんたに話をしてるんじゃない、〇〇さん(高齢者)その人と話をしてるんだ。」と言い放ったので、こちらも「私は、この人から全権委任を受けている。」、業者は、「こちらは、〇〇さんと(直接)やりとりをさせてもらう。」と言い張ったので、こちらは警告のつもりで、「だから、全権委任を受けている。」と再度強く言ったところ、本当に間が悪くなったのか、業者は、「では、〇〇さん、連絡くださいね!」と負け惜しみのような挨拶をして立ち去って行きました。

事情に漬け込んですり寄ってくる

再度、高齢者に、ことの顛末について確認したところ、その業者は、二人組でやってきて、上記のような冒頭の説明をし、確認に3千円と言われ、少額だから大丈夫だろうとおもって、業者が持参した長梯をかけさせ、自身は登ることもなく、業者だけが屋根に上り、写真を撮って降りてきて、やはり曲がっているから修繕が必要、作業に数十万円かかるという説明があったようです。金額を上昇に対し驚いたことと追加作業が生じるかもしれないと感じたのか、怖くなり、冷静になってこのことを判断したいため、私を呼び出したというものでした。

確認のために3千円の費用の話、確認後数十万円の費用がかかると言われたことは、2回目の業者訪問し立ち去るまでに聞かされていたわけではないため、そんなやりとりがあったことが、後で聞かされたことに衝撃を受けました。

鉄塔に登れる権限は?

よくよく考えると、訪れた業者は、私が接触したときに、鉄塔に登ってそこから眺めていたら、気になったので声を掛けたとのことでしたが、訪れたときの風貌は、東京電力の関連会社特有の風貌からはかけ離れ、住宅建設時の鳶職の格好をした職人風の男と現場監督の作業着をきた男の出で立ちであり、そのことばは信用に値するだろうかと疑念を抱きました。たまたま名刺を業者は残していったので、調べてみると、屋根葺および建物外壁の塗装を手掛けている数年前に法人なりしたと思われる船橋市の業者でした。そうすると送電保守に関わっている説明とはかけ離れた事業を展開をしており、もはや冒頭に説明を受けた言葉に信憑性は担保しないと判断しました。

業者が立ち去った後、高齢者は、改めて断る発言をしっかりして、ご自身の気持ちに決め打ちをしたいと言っていましたが、嘘をついている業者に対してまで、ご自身の心情だけで曖昧にしている気持ちに整理をつけるために、電話して連絡することは、適切ではないと助言しました。気持ちは分からなくもないですが、お互いにとって無意味なことをすることは時間の無駄であり、言い放ったところで、虚しさが漂うだけですよ、そんな時間を過ごすくらいならもっと楽しいことをなさったらどうですかと助言しました。

ご留意を

近頃、作業に関する業務の訪問セールスが流行っていて、費用について説明不足、見積もりから注文を急がせるように仕向ける行為、そもそも所有者自身が容易に確認できないことに漬け込み、強引な営業を仕掛けてくる行為が多発しています。

同業者と話をしましたが、もはや知り合いの業者にしか、怖くて頼めないという意見で一致しました。

それから、当職が感じたことですが、やはり高齢者にとって普段から近所付きあいが大事だと感じます。特に長くその地に住み続け、お隣さんと信頼関係が築けているのであれば、よく分からない通りすがりの業者がやってきたとしても、お隣さんや近隣の頼れる地域の人たちに業者訪問時に声をかけ、自身が置かれている状況や判断は適切なのか、客観的に緩やかにみてもらえるだけでも、随分違うと思います。訪れた業者がどのような人なのかを客観的に冷静になって判断することもできるはずだと思います。

後見に関する相談を承ります
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費用報酬のこと

こんばんは、今回は、「費用報酬」のことを取り上げたいと思います。

費用の見積

まず費用について記します。費用とは、いわば、誰に頼んでも必要な経費のことであり、ご自身で申請したり、申立てをする際に、行政庁、裁判所に支払う金額だったり、小為替の振り出しにかかる費用だったり、郵送手続きで支払う金額を指します。不動産登記申請、商業法人登記申請であれば、登録免許税も費用に位置付けられます。

費用の算定に必要なもの

費用の算定に必要な資料等ですが、不動産登記においては、所有権移転であれば固定資産評価証明書が、抵当権抹消ならば、その担保権の設定契約書が、登記名義人の住所変更、氏名変更であれば変更する必要のある不動産の数の存在を表す書類(該当する不動産登記事項証明書および登記上の住所から、現在の住所までの繋がりを証明できる書面)が必要になります。

費用の算定に必要なものがなければ、見積もれない

電話越しで、いくらですか?とよく聞かれますが、電話越しでは、正直わかりません。

例えば、電話でお寿司屋さんに料理の注文をする際に、手元にメニュー表があれば、そのメニュー表を見ながら注文することになろうかと思います。ただそれにしても、注文者が、その料理を食す人たちの数は、一人一人がどれくらい召し上がるのか、その分量は、品質をどれくらい求めるのかによって、必要な費用も変化するはずです。

私たちの報酬も、何をどこまでのサービスを求めているのか? そもそも、電話をいただいて、二言目の時点で、どのような事象・段階に物事が進行しているのか、皆目見当がつかないため、お答えすることができないのが実情です。

判らなければ概算は高額に

費用報酬を見積もるに当たって、その材料が提供されなければ、こちらも想像でしか、回答することができないため、一般的に高額な費用報酬金額を提示せざるを得ません。

他の同業者や葬儀業者とタイアップしている同業者による いわばおとり広告のように、「数万円」うしろに小さく「から」という文言がよく振られていたりもします。基本的に、登記申請のみであって、確認すべき事項が何もなく、単に提出し、委任事務終了後、必要関係書類の引き渡しのみであれば、本当に安く対応する場合もありうると思いますが、そのような事案は、はっきり言って皆無に等しいものです。提出する準備が調っているのかというとまずそんなこともありません。大抵は、何かしらの手続きが必要なことがあります。

費用報酬を明確にする方法

それでは、費用報酬を、明確にする方法は、ないのか?というとそんなことはありません。間違いなく存在します。それは、しっかりと委任するために、材料を準備することです。不動産登記申請ならば、固定資産の評価証明書、相続手続きならば必要なすべての戸籍謄本等の相続証明書、遺産分割協議書、裁判事務で、民事訴訟ならば請求することができる原因が記された契約書、家事事件手続き、例えば離婚後の財産分与等の裁判事務または不動産登記申請ならば、戸籍謄本、不動産権利証、固定資産評価証明書の必要関係書類の提示があれば、具体的な見積もり金額を提示することができます。

見積もるための材料がないところで、費用はいくらですかと問われても、答えようがありません。必要関係書類をご準備の上、問い合わせされることをお勧めいたします。

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