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事務所より

WebのURLの変更について

こんにちは

明日3月26日は、お休みを頂きます。ご了承下さいませ。

それから、Webページの従来のURL(http://www.makoto-ohyama-solicitor-office.jp)から http://www.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp に変更しました。

もっとも、しばらくは従来のURLを入力して頂いても表示されますが、時期を見計らって、前URLは廃止の予定です。廃止の時期が確定しましたら、告知致します。

なお、ブログに関しても移行作業中ですが、しばらくは従来どおりのURLであるhttp://blog.makoto-ohyama-solicitor-office.jp で変更はございません。変更の折には、事前にこのブログにて告知致します。
※ブログURLも
http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/
に変更となりました(平成28年5月21日追記)。

良い週末をお過ごし下さい。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

ご留意下さい 標的型メールのこと、マイナンバーのこと

こんばんは

春ですね 良い季節 と本当は言いたいのですが 花粉症をお持ち方は とってもつらい 時期ですね どうかご自愛下さい

Webを見ていると 標的型メールに関する被害や 企業のマイナンバー紛失に関する報道がセンセーショナルにでています

毎日新聞のWebサイト:標的型メール攻撃 倍増 昨年被害3828件、年金機構125万件流出も

標的型メールについて
送信元や本当に本人から送られてきたものなのか 今一度 確認する必要があるのかもしれませんね こうして用心深くしていくうちに NetやWebを介さない技術 その上 もし郵便事故が起きるかもしれない と感じるならば 自ら持参するの方が 実は一番 安全確実なのではないかと感じます もっともこれを貫徹すると 高度経済成長期の頃の風景がよみがえるかもしれないと思ってしまうのは 私だけでしょうか

マイナンバーの漏洩について
先日 参加した会合で ITコンサルタントの方が 企業のマイナンバー導入について 「セミナーで『パソコンは使うな』とITコンサルタントの私が、発言しようと思っている。」というコメントが出てきたときには ある意味衝撃を受けましたね ITを巧みに利用することを指南される方が 使うな! という発言が出てくるというのは 導入に あまりにもリスクが大きいという認識の表れなのでしょう

情報というのは メディア(例えば記載されいているかしこまった紙)について興味があるわけではなく 記載されている内容そのものが重要視されまする 情報が一旦漏洩すると 何処まで拡散したのか認識すること また消去することは皆無だと言っても過言ではありません

管理が難しいのではれば 無理に導入しないというのも 選択肢として考えてもよいのではないでしょうか?

余談ですが 昨年 受験した行政書士試験に合格をしました これから 業務拡大を考えているのですが 継続していかなければならない事業とこれから どのように事業展開していこうかと 思慮しております ブログのレスポンスにも影響があるかもしれませんが ご了承下さいませ

司法書士 大山 真

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事務所より

白井市のホームページより(2)

こんばんは

今日は とにかく 何事もなく良かったです

白井市のホームページより:爆破予告に伴う施設からの避難措置の解除について

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事務所より

白井市のホームページより

こんばんは

白井市のメールサービスより 当職にも案内が来ました

当事務所とは、関係がありません また各自治体でも同様な、メールを受信して 対応に追われている様です

市の施設に出向かれる方は 念のため 注意した方が良い様に思います

白井市のホームページ:爆破予告に伴い、2時24日(水曜日)14時30分から15時30分頃まで、全ての業務を一時停止します

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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

それを使って何をしたいのかをよく考える

昨日 ある会合で 事業の成果実績のことにもふれて それぞれ自己紹介も含めて2分程 話をする機会がありました

個々の事案はともかくとして 全体的に共通していることは それを使って 何をしたいのか このことが置き去りにされているクライアントが多く 目的の設定をする作業から入って支援する事案が大多数だったと感じました

例えば 今は便利な時代になり パソコンからだけではなく スマートフォンでもwebページやブログを表示させることができるのですが 単に webページを造りたい・ブログを始めてみたいという要望が多いのだそうです では そのwebページを造って何をしたいのですか? ブログを記して何をしたいのですか? と問われると 「???(クエスチョン)。よくよく考えてみると よく分からない…。」というプロフェッショナルから言わせると 不思議な回答をもらうそうです

webページ ブログは 似て非なるものでもあり 目的が 定まっていなければ 何を表現すれば良いのかが定まらないので ゴール設定ができないに等しいのです

また知的財産についても 同様なことが言えるようで 特許 実用新案 商標について その取得した権利で 何をしたいのか 防御的な活用をしたいのか 戦略的に活用したいのかを あまり考えないで ことを進めたいと仰るクライアントもいる様です

Web等の製作、知的財産のことをに触れましたが 上記の事案に限らず 多くのことについて 同じようなことがあります 私が取り扱っている司法書士に関する業務についても同じ事が言えます
一例ですが 会社を造り(設立し)たいのだけれど…。 法人を造り(設立し)たいんだけど…。 子どもに(不動産を)贈与したいのだけれど… 等について その後のことを よくよく考えなければ 会社・法人を造ったは良いが休眠してしまう 贈与したけど自身の満足感が得られない ということになりかねません またどうしてもお金や財産が動くのですから 事は慎重に考えなければなりません それを使って何をしたいのか よくよく考えることは 大事だと考えます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357